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給与支払報告書の提出(事業者向け)
給与支払報告書の提出について
所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)は、法人・個人を問わず、前年中に支払った(支払いの確定した)給与について、給与支払額の多少にかかわらず、アルバイト・パート、役員等を含むすべての従業員の給与支払報告書(総括表および個人別明細書)を作成し、従業員の1月1日現在(退職の場合は退職日現在)における住所地の市町村長に提出することが法令により義務付けられています。(地方税法第317条の6)。
給与支払報告書の様式等について
給与支払報告書(総括表)、給与支払報告書(個人別明細書)及び給与支払報告書の作成の手引きについては、以下からダウンロードできます。
※当市で総括表が必要だと把握できる事業所には12月初旬に発送します。郵便で総括表が届かなかった事業所で総括表が必要な場合には、こちらを印刷して使用してください。
R7給与支払報告書(総括表)様式 [PDFファイル/1.02MB]
R7給与支払報告書(総括表)様式 [Wordファイル/2.28MB]
R7給与支払報告書(個人別明細書)様式 [Excelファイル/172KB]
令和7年度給与支払報告書の提出について [PDFファイル/821KB]
県下で定めた「特別徴収できない理由」(下記PDFファイル参照)に該当しない場合、すべて特別徴収の扱いとなります。「特別徴収できない理由」に該当し、かつ普通徴収を希望する場合には、給与支払報告書提出の際に普通徴収切替理由書(下記PDFファイルもしくはEXCELファイル参照)を添付し、個人別明細書の摘要欄に「特別徴収できない理由」の記号または略語を記載してください。必要な記載がない場合はすべて特別徴収として取り扱います。
なお、この取り組みについての説明や特別徴収の事務手引きなどの様式は岡山県のホームページに掲載されています。
岡山県ホームページ<外部リンク>
各年の給与支払報告書の提出期限
翌年1月31日
※1月20日までの早期提出にご協力ください。
対象となる従業員
前年中に給与(給料、賃金、賞与、俸給など)を支払った(支払いの確定した)従業員(アルバイト・パート、役員などを含む)のうち、次のいずれかに該当する全員について、給与支払額の多少にかかわらず提出してください。
- 毎年1月1日現在の在職者のうち、同日現在に瀬戸内市にお住まいの人
- 前年中の退職者のうち、退職日現在に瀬戸内市にお住まいの人
注意事項
1月1日現在(退職の場合は退職日現在)における住所地とは、基本的に住民登録をしている市区町村を指します。例外として、住民登録をしている住所と実際の住所が異なる場合には、実際に居住している市区町村に給与支払報告書を提出することとなりますが、二重に課税されるなどの問題が生じる可能性があるため、至急住民登録を変更するよう従業員に伝えてください。
eLTAXまたは光ディスク等による給与支払報告書の提出について
所得税に係る源泉徴収票を電子データ(e-Taxまたは光ディスク等)で提出しなければならない事業者(令和5年分(令和6年度分)については、令和3年分(令和4年度分)として提出すべきであった源泉徴収票の枚数が100枚以上の事業者)は、平成26年1月以降、各市区町村に提出する「給与支払報告書」「公的年金等支払報告書」についても、eLTAXまたは光ディスク等を利用した電子データによる提出が義務付けられています。
eLTAXまたは光ディスク等による提出時の注意点(PDF:405.2KB)
eLTAXによる給与支払報告書の提出
初めてeLTAXを利用する場合は、eLTAXホームページで利用届出の手続きを行ってください。すでに他の地方公共団体に電子申告をしている場合は、利用届出の必要はありませんが、提出先として瀬戸内市を追加してください。eLTAXを利用する場合の指定番号は、8桁の数字を入力してください。新規事業所等で指定番号が不明の場合はお問い合わせください。
eLTAXホームページ<外部リンク>
光ディスク等による給与支払報告書の提出
令和5年度税制改正により、給与支払報告書の光ディスク等による提出のための事前申請は不要になりました。
光ディスク等による給与支払報告書の提出要領 [PDFファイル/915KB]
書面(郵送または持参)による提出
提出にあたっては、給与支払報告書(個人別明細書)に、給与支払報告書(総括表)を添えて提出してください。個人別明細書は1人につき1枚提出してください。
※給与支払報告書(個人別明細書)の様式は、3枚複写となっており、給与支払報告書(個人別明細書)(1枚目)は従業員のお住まいの市区町村へ提出、源泉徴収票(税務署提出用)(2枚目)は、税務署への提出義務がある従業員のもののみ税務署へ提出、源泉徴収票(受給者交付用)は従業員本人へ交付することとなっています。
※給与支払報告書(個人別明細書)の記入方法は、源泉徴収票の記載要領とほぼ同一です(特別徴収に係る摘要欄への記載は除く)。詳しい作成方法については、国税庁が配付する「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」をご覧ください(国税庁ホームページからダウンロードすることもできます。)。また、給与支払報告書の様式は、法改正に伴う変更が行われることがありますので、必ず最新の様式を使用してください。
国税庁ホームページ<外部リンク>
租税条約等の適用について
租税条約等の適用がある従業員については、給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄にその旨(例「日中租税協定21条」)を記載してください。
また、給与支払報告書の提出と併せて、「租税条約等の規定による市・県民税の免除に関する届出書」をこの年度の初日の属する年の3月15日までに提出をお願いします。
なお、住民税において課税の免除を受けるためには、所得税とは別に住民税についても届け出る必要があります。税務署での所得税の手続きのみでは、住民税の免除を受けることはできません。
提出書類
(1)租税条約等の規定による市・県民税の免除に関する届出書
(2)税務署に提出した租税条約に関する届出書(税務署の受付印のあるもの)の写し
提出期限
毎年3月15日まで
※提出がない年は、住民税が免除されません。
令和6年度以降の特別徴収税額通知について
eLTAXで給与支払報告書を提出された事業所にお送りする特別徴収税額通知については、令和3年度税制改正により、以下のとおり変更になりました。
特別徴収義務者用通知(事業者用)
電子データ(副本)の受取が廃止になります。令和6年度以降の特別徴収税額通知の受取方法は、書面か電子データのいずれかになります。
※給与支払報告書を光ディスク等で提出された場合も、光ディスク等による税額通知(副本)は廃止になります。電子データの受取を希望される場合は、eLTAXで提出してください。
納税義務者用通知(従業員用)
個々の従業員に対し、通知の内容を電磁的方法(社内システム、メール等)で提供するための体制を有する事業所が申出をしたときは、納税義務者用通知についても、電子データの受取が可能になります。その場合、従業員特定のために個別の受給者番号(社員番号等)の入力が必須となりますので、eLTAXホームページで使用可能な文字をご確認の上、入力してください。
eLTAXホームページ<外部リンク>
特別徴収税額通知の受取方法の変更について
eLTAXを介して給与支払報告書を提出する際に選択した特別徴収税額通知の受取方法及び通知先メールアドレスを年度の途中で変更したい場合は、特別徴収税額通知受取方法変更届出書をご提出ください。
※すでに発送している特別徴収税額決定通知については、受取方法を変更することができません。受取方法の変更は、順次税額変更通知について反映します。
特別徴収税額通知受取方法変更届 [PDFファイル/386KB]
特別徴収税額通知受取方法変更届 [Excelファイル/58KB]
注意事項
- 届出者が個人である場合にはその住所及び氏名を、法人である場合には本店または主たる事務所の所在地、名称、代表者氏名及び法人番号をそれぞれ記入し てください。
- eLTAXを介して各年度の給与支払報告書を提出する際に選択した特別徴収税額通知の受取方法を年度の途中で変更を希望する場合に使用する届出書になります。
- 「電子データ」を選択した場合は電子データのみ送信し、書面による通知書は送付しません。
- 「書面」を選択した場合は書面による通知書のみ送付し、電子データは送信しません。
- 令和6年度から特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の「電子データ」と「書面」両方での受け取りはできなくなりました。
- 特別徴収義務者用、納税義務者用それぞれの受取方法を選択してください(電子データを選択された場合は、通知先メールアドレスの記入をお願いいたします)。各受取方法や通知先メールアドレスの記入がない場合は変更なしとみなします。
- 納税義務者用について電子データを選択された場合は、「受給者番号」の設定が必要となります。
提出先
〒701-4292
瀬戸内市邑久町尾張300番地1
瀬戸内市役所税務課市民税係