本文
給与支払報告書の提出(事業者向け)
所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)は、法人・個人を問わず、前年中に支払った(支払いの確定した)給与について、給与支払額の多少にかかわらず、アルバイト・パート、役員等を含むすべての従業員の給与支払報告書(総括表および個人別明細書)を作成し、従業員の1月1日現在(退職の場合は退職日現在)における住所地の市町村長に提出することが法令により義務付けられています。(地方税法第317条の6)
平成28年度から給与支払報告書の手続きが変更となりました。
岡山県と県内全市町村では、平成28年度から、個人住民税について、全県一斉に特別徴収(給与からの天引き)を徹底しています。これに伴い、給与支払報告書の提出方法及び記載内容が変更となっています。以下の変更点及び各提出方法の注意点についてご確認ください。
変更点
県下で定めた「特別徴収できない理由」(下記PDFファイル参照)に該当しない場合、すべて特別徴収の扱いとなります。「特別徴収できない理由」に該当し、かつ普通徴収を希望する場合には、給与支払報告書提出の際に普通徴収切替理由書(下記PDFファイルもしくはEXCELファイル参照)を添付し、個人別明細書の摘要欄に「特別徴収できない理由」の記号または略語を記載してください。必要な記載がない場合はすべて特別徴収として取り扱います。
なお、この取り組みについての説明や特別徴収の事務手引きなどの様式は岡山県のホームページに掲載されています。
岡山県ホームページ<外部リンク>
対象となる従業員
前年中に給与(給料、賃金、賞与、俸給など)を支払った(支払いの確定した)従業員(アルバイト・パート、役員などを含む)のうち、次のいずれかに該当する全員について、給与支払額の多少にかかわらず提出してください。
- 毎年1月1日現在の在職者のうち、同日現在に瀬戸内市にお住まいの人
- 前年中の退職者のうち、退職日現在に瀬戸内市にお住まいの人
- 退職者のうち、退職した年の給与支払額が30万円以下である場合は提出を省略できますが、公平・公正な課税のために提出にご協力ください。
- 1月1日現在(退職の場合は退職日現在)における住所地とは、基本的に住民登録をしている市区町村を指します。例外として、住民登録をしている住所と実際の住所が異なる場合には、実際に居住している市区町村に給与支払報告書を提出することとなりますが、二重に課税されるなどの問題が生じる可能性があるため、至急住民登録を変更するよう従業員に伝えてください。
提出方法
給与支払報告書(総括表および個人別明細書)は次のいずれかの方法により提出してください。
1電子データによる提出
令和3年1月1日以後の提出分から、基準年(前々年)の所得税の源泉徴収票の提出枚数が100枚以上の事業者(給与支払者)は、インターネットを利用した電子申告(eLTAX:エルタックス)または光ディスク等による提出が義務付けられています。
eLTAXまたは光ディスク等による提出時の注意点(PDF:405.2KB)
- 電子申告(eLTAX:エルタックス)
初めてeLTAXを利用する場合は、eLTAXホームページで利用届出の手続きを行ってください。すでに他の地方公共団体に電子申告をしている場合は、利用届出の必要はありませんが、提出先として瀬戸内市を追加してください。eLTAXを利用する場合の指定番号は、8桁の数字を入力してください。新規事業所等で指定番号が不明の場合はお問い合わせください。
eLTAXホームページ<外部リンク> - 光ディスク等
提出開始初年度は、「給与・年金支払報告書の光ディスク等による提出承認申請書」の提出が必要です。また、前年度以前にすでに承認を受けている場合、再度承認申請を提出する必要はありませんが提出媒体を変更する場合は、再度承認申請の提出が必要です。提出にあたっては、給与支払報告書(総括表)も一緒に提出してください。
給与支払報告書の光ディスク等による提出承認申請書(PDF:113.2KB)
給与支払報告書の光ディスク等による提出承認申請書(EXCEL:29KB)
注意:1・2の要領により、提出期限までに給与支払報告書を提出した場合には、「給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用)」(書面)と共に電子データによる税額通知データの送付が可能です。
1の要領により給与支払報告書を提出し、特別徴収税額通知の受取方法を電子データに設定した事業所には、平成29年度より特別徴収税額通知(電子署名あり)の電子データを送付しております。この方法により電子データの送付を希望する場合には、受取方法は「電子データ」を選択し、通知先メールアドレスは間違いがないよう入力してください。受取方法について「電子データ」を設定しなかった場合、電子データの送信は行いません。なお、受取方法の設定は当該年度のみの取扱いとなりますので、毎年給与支払報告書提出時には正しく登録を行ってください。
2の要領により給与支払報告書を提出した場合には、税額通知データを書き込むための空の光ディスクを送付してください。空の光ディスクの送付がなかった場合、税額通知データでの交付は行わず、紙の税額決定通知のみを送付します。なお、給与支払報告書のデータを磁気ディスク(FD)、光磁気ディスク(MO)で提出する場合には、磁気ディスク、光磁気ディスクに税額通知データを書き込むため、空の媒体の提出は必要ありません。
2書面(郵送または持参)による提出
提出にあたっては、給与支払報告書(個人別明細書)に、給与支払報告書(総括表)を添えて提出してください。個人別明細書は1人につき1枚提出してください。
※給与支払報告書(個人別明細書)の様式は、3枚複写となっており、給与支払報告書(個人別明細書)(1枚目)は従業員のお住まいの市区町村へ提出、源泉徴収票(税務署提出用)(2枚目)は、税務署への提出義務がある従業員のもののみ税務署へ提出、源泉徴収票(受給者交付用)は従業員本人へ交付することとなっています。
記載例・様式など
給与支払報告書(個人別明細書)【記入例・注意点】 [PDFファイル/726KB]
給与支払報告書総括表【様式・記入例・注意点】 [PDFファイル/1.03MB]
※当市で総括表が必要だと把握できる事業所には12月中に発送します。郵便で総括表が届かなかった事業所で総括表が必要な場合には、こちらを印刷して使用してください。
※給与支払報告書(個人別明細書)の記入方法は、源泉徴収票の記載要領とほぼ同一です(特別徴収に係る摘要欄への記載は除く)。詳しい作成方法については、国税庁が配付する「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」をご覧ください(国税庁ホームページからダウンロードすることもできます。)また、給与支払報告書の様式は、法改正に伴う変更が行われることがありますので、必ず最新の様式を使用してください。
国税庁ホームページ<外部リンク>
各年の給与支払報告書の提出期限
翌年1月31日
※1月19日までの早期提出にご協力ください。
提出先
〒701-4292
瀬戸内市邑久町尾張300番地1
瀬戸内市役所税務課市民税係