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事業系ごみの処理方法
更新日:2024年2月19日更新
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商店や事業所から出るごみの収集について
商店や事業所(飲食店を含む)から出るごみ(事業系一般ごみ)は、廃棄物処理法第3条で「事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」と事業者の責務が明確に示されています。
事業系一般ごみは、事業者が自ら「クリーンセンターかもめ」へ搬入することをお願いしています。(地域のごみステーションへ、出すことはできません。)
自ら「クリーンセンターかもめ」への搬入ができない場合は、瀬戸内市が許可した一般廃棄物収集運搬業者へ直接申し込み、ごみ収集の手続きをお願いします。その際、料金が発生しますのでご注意ください。(料金については、直接許可業者へお問い合わせください。)
瀬戸内市事業系一般廃棄物収集運搬許可業者一覧 [PDFファイル/77KB]