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事業系ごみの削減にご協力お願いします。
リーフレット「事業系ごみ削減にご協力お願いします!」(岡山県作成)(PDF:3.7MB)
循環型社会を目指して
循環型社会とは?
大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会に代わるものとして提示された概念です。
まず最初に製品等が廃棄物等になることを抑制し、次に排出された廃棄物等については、できるだけ資源として適正に利用する。そして最後にどうしても処分できないものは適切に処分することが確保されることにより実現される、「天然資源の消費が抑制され、環境への負荷ができる限り低減された社会」のことを指します。
循環型社会の実現を目指して、「ごみを減らす3R(スリーアール)を推進しましょう!」
Reduce(リデユース)「発生抑制」
ごみになるものを減らしましょう!
Reuse(リユース)「再使用」
繰り返し大切に使いましょう!
Recycle(リサイクル)「再生利用」
再び資源として利用しましょう!
事業系ごみとは?
家庭生活で生じた廃棄物を「家庭系ごみ」といい、会社・店舗・工場・事務所・病院・学校・官公署などの事業活動に伴って生じた廃棄物を「事業系ごみ」といいます。個人営業などの小規模事業者のごみも事業系ごみとなります。事業系ごみは、産業廃棄物とそれ以外の事業系一般廃棄物に大別されます。
事業者は責任をもって、ごみを処理しましょう!
事業者の責務
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条には、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」と事業者の責務が明確に定められています。
また、瀬戸内市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第6条では、次のとおり定めています。
- 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
- 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適切な処理が困難になることのないようにしなければならない。
- 事業者は、前2項に規定するもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し市の施策に協力しなければならない。
廃棄物(ごみ)は、「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に分類されます。
産業廃棄物
工場、商店、事務所などでの事業活動に生じたごみで、20種類のもの(燃えがら、汚泥、廃油、建設廃材など)が定められています。
一般廃棄物
産業廃棄物以外のごみで、「事業系の廃棄物」と「家庭系の廃棄物」に分類されます。
事業活動で発生するすべてのごみは、事業者の自己責任によって処理するのが原則です。また、小さな店舗であっても、事業者自らの責任で適正に処理しなければなりません。こうしたごみは、町内会などが設置しているごみ収集場所(ごみステーション)に出すことはできません。
ごみの不法な焼却及び不法投棄は、法律違反になります。
まずは、ごみを出す前に積極的にごみの減量化・資源化(例:古紙のリサイクル)などを考え、実行してみてください。
事業系一般廃棄物削減事例集について(岡山県ホームページ)<外部リンク>
ごみの主な処理方法
産業廃棄物(燃えがら、汚泥、廃油、建設廃材など)
- 産業廃棄物処理施設へ自己搬入する。
- 「一般社団法人 岡山県産業資源協会」(電話:086-254-9383)に登録している岡山県の収集運搬の許可を受けている業者へ、収集・運搬・処分を委託する。
事業系一般廃棄物
事業系一般廃棄物処理手数料(10キログラムまでごとに 120円)
処理方法
- 「クリーンセンターかもめ」に、事業者が自ら直接搬入する。
- 市が許可している「一般廃棄物収集許可業者」へ収集・委託する。
※「一般廃棄物収集許可業者」については、生活環境課まで問い合わせください。
ごみに関する問い合わせ
産業廃棄物
備前県民局(産業廃棄物に係る許可「環境課」)ホームページ<外部リンク>
備前県民局地域政策部環境課 電話: 086-233-9805
事業系一般廃棄物
- 瀬戸内市役所 生活環境課 電話:0869-22-1899
- クリーンセンターかもめ 電話:0869-34-3475