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瀬戸内市消費生活センター

更新日:2020年12月16日更新 印刷ページ表示

【消費生活相談】もしかしてこれは・・・怪しいと感じたり、困ったなと思ったら、まずご相談ください!

 瀬戸内市では、消費生活に関する相談窓口として、平成30年1月より「瀬戸内市消費生活センター」を開設しています。「不審な電話がかかってきた」、「架空請求のハガキ(メール)が届いた」、「悪質商法の被害にあってしまった」、「契約内容に納得できない」などの内容について、専門の相談員が受け付け、問題解決の助言やあっせんを行っています。また、消費者被害の未然防止に努めております。

消費生活に関するトラブルや悩み、疑問などがありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

相談は無料、来所・電話どちらでもお受けできます。

関係資料(契約書、領収書、品物、パンフレット、名刺等)があれば、ご用意ください。

※個人のプライバシーに関する秘密は必ずお守りします。

相談日時 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分

※ただし、土・日、祝日、年末年始を除きます。

相談場所 瀬戸内市役所本庁1階

相談電話 0869-24-8011【専用電話】

 また、瀬戸内市相談員が不在であった場合や、土・日曜日でお急ぎの方は、「岡山県消費生活センター」へお問い合わせください。

岡山県消費生活センター(岡山市北区南方2丁目13-1 きらめきプラザ5階)

相談時間 9時00分~16時30分

※月曜日・祝日・年末年始はお休みです。

  • 岡山県消費生活センターの相談専用電話番号 086-226-0999
  • 岡山県消費生活センターのファックス番号 086-227-3715
  • 岡山県消費生活センターの電子メールアドレス syohi@pref.okayama.lg.jp

※メールアドレスは、迷惑メール防止のため、半角「@」を全角「@」に置き換えて掲載しています。

瀬戸内市消費生活センターのチラシ(PDF:590.9KB)

消費者庁長官からのメッセージ

市長からのメッセージ

消費者トラブルで困ったと時は、ひとりで悩まず「消費者ホットライン188」に電話してください

 消費者トラブルで困ったときは、「消費者ホットライン 188」に電話してください。身近な消費生活センターをご案内します。(瀬戸内市消費生活センターへつながります。アナウンスに従って操作をお願いします。)

 ※「188(イヤヤ)泣き寝入り」で覚えてください。

全国共通の電話番号「消費者ホットライン 188」の操作手順については、下記のご案内を参照してください。

「消費者ホットライン 188」のご案内(PDF:2.1MB)

消費者トラブルについて、「出前講座」を募集しています!

 市の消費生活相談員が会場に出向き、消費者トラブルの事例紹介と、被害を未然に防ぐ方法などについてわかりやすく説明します。

 自治会、サロン、老人会など、市内で開かれる催しに出向きます。まずは消費生活センターにお問い合わせください。

問い合わせ先

専用電話:0869-24-8011

消費者トラブルの画像

「クーリング・オフ制度」とは?(あわてて契約してしまった場合)

 特定商取引法やその他の法律に定められた消費者を守る特別な制度です。

 訪問販売や電話勧誘販売のように不意打ちで勧誘される場合や、マルチ商法などの複雑な契約の場合は、冷静な判断ができず契約してしまいがちです。

 このため、特定の取引方法による契約については、契約締結後も一定の条件のもとで、消費者が無条件で契約を解除できる制度です。

クーリング・オフできる主な取引と期間

  • 訪問販売(店舗外で指定商品・権利・役務の取引)・・・8日間以内
  • 電話勧誘販売(業者からの電話による指定商品・権利・役務の取引)・・・8日間以内
  • 訪問購入…事業者が一般消費者へ訪問して、物品の購入を行う取引・・・8日間以内
  • 特定継続的役務提供(エステティックサロン・美容医療・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービス)【店舗契約を含む)・・・8日間以内
  • 連鎖販売取引「マルチ商法」(すべての商品・権利・役務)【店舗契約を含む】・・・20日間以内
  • 業務提供誘引販売取引「内職・モニター商法」(すべての商品・権利・役務(店舗契約を含む)・・・20日間以内

※クーリング・オフをする場合、下記の記載例や、国民生活センターのホームページを参照してください。

クーリング・オフ(記載例)(PDF:47.8KB)

「クーリング・オフ」について(国民生活センター)<外部リンク>

  • クーリング・オフは簡易書留、特定郵便記録などの書面か、メールのいずれかの方法で送付します。
  • 書面(宛先を含む)はコピー、メールはスクリーンショットで保管しましょう。
  • クレジットカードを利用した場合は、クレジットカード会社へも送付してください。

クーリング・オフの効果

  • 契約を解除しても、損害賠償や違約金を支払う必要はありません。
  • 支払った金額は、全額返金されます。
  • 商品を受け取っていても、販売業者の負担で商品を引き取らせることができます。
  • 工事などによって、土地や建物が元の状態と変わってしまったら、無料で元の状態に戻すよう販売業者に請求することができます。

クーリング・オフができない場合

  • 商品と引き換えに3,000円未満の代金を支払った場合。
  • 使うと商品価値が無くなる商品(化粧品、健康食品など)を使用した場合。 

    ※ただし、セット商品は開封した商品のみ。

    ※販売業者にお試しなどで使用させられた場合はクーリングオフができます。

  • 自動車購入契約。
  • 通信販売(SNSで勧誘され、電話で契約した場合は電話勧誘でクーリングオフ対象)
  • 自分から店舗に出向いたり、事業者を呼んで契約した場合。
  • 個人の取引ではない場合。(事業者の取引は不可)

消費者向け注意喚起(ご注意ください!)

【最新情報】「国民生活センターより」<外部リンク>

【最新情報】「消費者庁より」<外部リンク>

【最新情報】「岡山県警察より」<外部リンク>

見守り新鮮情報

 独立行政法人 国民生活センターでは、下記のリンクにて高齢者やこどもの見守り情報を紹介しています。生活していく中で、どんな危険が存在するか、参考にしてください。

見守り新鮮情報(国民生活センター)<外部リンク>

暮らしの安全情報

 独立行政法人 国民生活センターで発表された、商品の回収・無償修理の情報などを掲載しているページをご紹介します。安全・安心な暮らしのため、お手元に該当商品がないか、お確かめください。

暮らしの安全情報(国民生活センター)<外部リンク>

子どもを事故から守る!事故防止ポータル

消費者庁では関係府省庁と連携し「子どもを事故から守る!プロジェクト」を推進しています。子どもの事故防止に関する注意ポイントなど様々な情報を発信しているページを紹介します。

子どもを事故から守る!事故防止ポータル(消費者庁ホームページ)<外部リンク>

瀬戸内警察署との連携

 瀬戸内市消費生活センターは、瀬戸内警察署と連携を密にして、多発している架空請求などの特殊詐欺から、市民の被害を未然に防ぐために業務を行っています。

 特に高齢者の方に対しては、地域の方や民生児童委員、地域包括支援センター、介護福祉事業所などと一緒になって見守っていき、被害に遭わない地域づくりの一助としていきます。

消費生活関連リンク集

岡山県消費生活センター<外部リンク>

独立行政法人国民生活センター<外部リンク>

消費者庁<外部リンク>

岡山県警察<外部リンク>

公益社団法人全国消費生活相談員協会<外部リンク>

Adobe Reader<外部リンク>

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