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更生医療
個人番号(マイナンバー)の記入が必要です
詳細は以下を参照ください。
個人番号(マイナンバー)の記入が必要です! [PDFファイル/178KB]
更生医療について
更生医療は、身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者で、その障害を除去・軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できるものに対して提供される、更生のために必要な自立支援医療費の支給を行うものです。
既に身体障害者手帳で認められている障害部位に対する医療であることが前提です。
医療を受ける前に申請し、岡山県身体障害者更生相談所の判定が必要です。
受給者証の発行に3か月程度かかります。
対象者
18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けている方
(一定以上の所得のある人は、対象外となることがあります。)
岡山県身体障害者更生相談所で更生医療の給付が適当かどうかの判定が必要です。
「指定自立支援医療機関」として指定を受けている医療機関における治療であること。
対象となる障害と標準的な治療の例
対象となる障害 | 標準的な治療の例 |
---|---|
視覚障害 |
白内障→水晶体摘出手術 網膜剥離→網膜剥離手術 瞳孔閉鎖→虹彩切除術 角膜混濁→角膜移植術 |
聴覚障害 |
鼓膜穿孔→穿孔閉鎖術 外耳性難聴→形成術 |
言語障害 |
外傷性又は手術後に生じる発音構語障害→形成術 唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障害を伴う者であって 鼻咽腔閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要な者→歯科矯正 |
肢体不自由 |
関節拘縮、関節硬直→形成術、人工関節置換術等 |
心臓機能障害 |
先天性疾患→弁口、心室心房中隔に対する手術 後天性疾患→ペースメーカー埋込み手術 |
じん臓機能障害 |
人工透析療法、じん臓移植術(抗免疫療法を含む) |
小腸機能障害 |
中心静脈栄養法 |
肝臓機能障害 |
肝臓移植手術(抗免疫療法を含む) |
免疫機能障害 |
HIVによる免疫機能障害 →抗HIV療法、免疫調節療法、その他HIV感染症に対する治療 |
申請に必要なもの(新規)
- 自立支援医療費(育成・更生)支給認定申請書(新規・再認定・変更・転入)
(注意)個人番号(マイナンバー)の記入が必要です。 - 同意書及び収入申告書
- 判定票等(指定医師に書いてもらったものを提出ください。)
(注意)判定票等は障害区分によって必要書類、判定方法が異なります。 - 身体障害者手帳の写し(じん臓、心臓、免疫、肝臓機能障害の人は、手帳との同時申請も可能です。)
- 特定疾病療養受療証の写し(透析の方)
- 健康保険証の写し
- 年金証書、年金の振込通知書または年金が振り込まれている通帳の写し(非課税世帯の場合)
- 特別児童扶養手当、障害児福祉手当等の金額の分かるものの写し(非課税世帯の場合)
(注意)年金や手当については、1月から6月については前々年、7月から12月については前年の額が分かるようにしてください。 - 希望する医療機関、薬局の名称、所在地、電話番号がわかるもの(申請書に記載出来ればなくてもかまいません。)
- 印鑑(自署の場合は不要)
- 個人番号(マイナンバー)の確認が出来るもの・・・通知カード、個人番号カード
- 本人確認が出来るもの・・・個人番号カード、運転免許証等
11、12は、本人のほか、加入している健康保険については他の加入者等の個人番号(マイナンバー)の確認が出来るもの、本人確認が出来るものが必要になる場合があります。
その他、必要に応じて提出していただく書類がある場合がございますので、事前にご相談またはお問い合わせください。
一部の障害については岡山県身体障害者更生相談所へ出向いて判定を受ける必要があります。
判定票等について
注意
自立支援医療費概算額算出表、治療材料の内訳表等がある場合は添付してください。
レントゲンについては来所判定の当日、岡山県身体障害者更生相談所へ持参してください。
指定自立支援医療機関の指定医が作成したものを用意ください。(判定票作成した指定自立支援医療機関を受診することになります。)
費用の負担について
原則として医療費の1割を負担していただきます。ただし、世帯(健康保険単位の世帯)の所得の状況等に応じて1か月の負担上限額が定められます。
厚生労働省のホームページを参照ください。
自立支援医療利用者負担(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
その他手続きに必要なもの
次の場合や自立支援医療受給者証(更生医療)の記載事項に変更があったときには必ず手続きをしてください。
(注意)各手続きに
個人番号(マイナンバー)の確認が出来るもの・・・通知カード、個人番号カード
本人確認が出来るもの・・・個人番号カード、運転免許証等が必要です。
本人のほか、加入している健康保険については他の加入者等の個人番号(マイナンバー)の確認が出来るもの、本人確認が出来るものが必要になる場合があります。
医療機関の変更
- 自立支援医療費(育成・更生)支給認定申請書(新規・再認定・変更・転入)
- 印鑑(自署の場合は不要)
- 変更したい医療機関、薬局の名称、所在地、電話番号がわかるもの(申請書に記載出来ればなくてもかまいません。)
- 現在お持ちの自立支援医療受給者証(更生医療)
- 個人番号(マイナンバー)の確認が出来るもの・・・通知カード、個人番号カード
- 本人確認が出来るもの・・・個人番号カード、運転免許証等
健康保険(自己負担上限額の変更がある場合)の変更
- 自立支援医療費(育成・更生)支給認定申請書(新規・再認定・変更・転入)
- 新しい健康保険証、特定疾病療養受療証(透析の方)の写し
- 印鑑(自署の場合は不要)
- 同意書及び収入申告書
- 年金証書、年金の振込通知書または年金が振り込まれている通帳の写し(非課税世帯の場合)
- 特別児童扶養手当、障害児福祉手当等の金額の分かるものの写し(非課税世帯の場合)
(注意)年金や手当については、1月から6月については前々年、7月から12月については前年の額が分かるようにしてください。 - 現在お持ちの自立支援医療受給者証(更生医療)
- 個人番号(マイナンバー)の確認が出来るもの・・・通知カード、個人番号カード
- 本人確認が出来るもの・・・個人番号カード、運転免許証等
氏名、住所(瀬戸内市内における転居の場合)、健康保険(自己負担上限額の変更が無い場合)の変更
- 自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療・更生医療)
- 変更後の内容がわかるもの(氏名、住所の変更の場合は、住民票や運転免許証など、健康保険の変更の場合は新しい健康保険証、特定疾病療養受療証(透析の方)の写し)
- 印鑑(自署の場合は不要)
- 現在お持ちの自立支援医療受給者証(更生医療)
- 個人番号(マイナンバー)の確認が出来るもの・・・通知カード、個人番号カード
- 本人確認が出来るもの・・・個人番号カード、運転免許証等
注意
瀬戸内市外からの転入の場合は、住所変更ではなく新規申請になります。
再交付
- 自立支援医療受給者証再交付申請書(育成医療・更生医療)
- 印鑑(自署の場合は不要)
- 現在お持ちの自立支援医療受給者証(更生医療)(汚損、破損の場合)
- 個人番号(マイナンバー)の確認が出来るもの・・・通知カード、個人番号カード
- 本人確認が出来るもの・・・個人番号カード、運転免許証等
その他、必要に応じて提出していただく書類がある場合がございますので、事前にご相談またはお問い合わせください。
その他の手続きについては、福祉課へお問い合わせください。
判定票等様式(岡山県ホームページよりダウンロードしてください。)
自立支援医療(更生医療)関係(岡山県ホームページ)<外部リンク>
申請書等様式(窓口にあります。)
(注意)個人番号(マイナンバー)の記入が必要です。
本人のほか、加入している健康保険については他の加入者等の個人番号(マイナンバー)の確認が出来るもの、本人確認が出来るものが必要になる場合があります。
自立支援医療費(育成・更生)支給認定申請書(新規・再認定・変更・転入)(EXCEL:19.7KB)
自立支援医療受給者証等記載事項変更届( 育成医療 ・ 更生医療 )(EXCEL:48KB)
自立支援医療受給者証再交付申請書(育成医療・更生医療)(EXCEL:12.8KB)
自立支援医療(更生医療)申請取下書(WORD:22.5KB)
指定自立支援医療機関について
岡山県の指定自立支援医療機関(更生医療・育成医療)一覧(岡山市、倉敷市内の医療機関を除く)
岡山県の指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)一覧(岡山市、倉敷市内の医療機関を除く)(岡山県ホームページ)<外部リンク>
岡山市の指定自立支援医療機関(更生医療・育成医療)一覧
岡山市の自立支援医療機関(育成医療・更生医療)一覧(岡山市ホームページ)<外部リンク>
提出先
窓口 | 住所等 |
---|---|
福祉課障害福祉係 |
〒701-4292 瀬戸内市邑久町尾張300番地1 電話番号:0869-24-8847 |
長船支所 |
瀬戸内市長船町土師288番地1 |
牛窓支所 |
瀬戸内市牛窓町牛窓4911番地 |
裳掛出張所 |
瀬戸内市邑久町虫明534番地2 |