本文
精神通院医療
個人番号(マイナンバー)の記入が必要です
詳細は以下を参照ください。
個人番号(マイナンバー)の記入が必要です! [PDFファイル/178KB]
精神通院医療について
精神通院医療は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する統合失調症、精神作用物質による急性中毒、その他の精神疾患(てんかんを含む。)を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する病状にある者に対し、その通院医療に係る自立支援医療費の支給を行うものです。
受給者証の発行に3か月程度かかります。
対象者
精神障害及び当該精神障害に起因して生じた病態に対して病院又は診療所に入院しないで行われる医療(通院医療)です。
症状が殆ど消失している患者であっても、軽快状態を維持し、再発を予防するためになお通院治療を続ける必要がある場合も対象となります。
「指定自立支援医療機関」として指定を受けている医療機関における治療であること。
(一定所得以上の方は対象外となる場合があります。)
対象となる精神疾患
- 病状性を含む器質性精神障害(F0)
- 精神作用物質使用による精神及び行動の障害(F1)
- 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害(F2)
- 気分障害(F3)
- てんかん(G40)
- 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害(F4)
- 生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群(F5)
- 成人の人格及び行動の障害(F6)
- 精神遅滞(F7)
- 心理的発達の障害(F8)
- 小児期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害(F9)
注意
1~5は高額治療継続者(いわゆる「重度かつ継続」)の対象疾患
申請に必要なもの(新規、再認定)
- 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)
(注意)個人番号(マイナンバー)の記入が必要です。 - 同意書及び収入申告書
- 診断書(精神通院医療用)(指定医療機関で書いてもらったものを提出ください。)
(注意)
前年度に診断書を提出して支給認定を受けた方が再認定申請をする場合は、原則として診断書の提出は不要です。
(診断書は2年に一度の提出)精神障害者保健福祉手帳の申請を検討される方については、診断書の様式が異なります。 - 健康保険証の写し
- 年金証書、年金の振込通知書または年金が振り込まれている通帳の写し(非課税世帯の場合)
- 特別児童扶養手当、障害児福祉手当等の金額の分かるものの写し(非課税世帯の場合)(注意)年金や手当については、1月から6月については前々年、7月から12月については前年の額が分かるようにしてください。
- 希望する医療機関、薬局の名称、所在地、電話番号がわかるもの(申請書に記載出来ればなくてもかまいません。)
- 印鑑(自署の場合は不要)
- 現在お持ちの自立支援医療受給者証(精神通院)(再認定の場合)
- 個人番号(マイナンバー)の確認が出来るもの・・・通知カード、個人番号カード
- 本人確認が出来るもの・・・個人番号カード、運転免許証等
10、11は、本人・保護者(本人が18歳未満の場合)のものが必要になります。
その他、必要に応じて提出していただく書類がある場合がございますので、事前にご相談またはお問い合わせください。
注意
有効期間の経過後に申請する場合は、再認定ではなく新規申請になります。
県外からの転入の場合は、住所変更ではなく新規申請になります。
費用の負担について
原則として医療費の1割を負担していただきます。ただし、世帯(健康保険単位の世帯)の所得の状況等に応じて1か月の負担上限額が定められます。
厚生労働省のホームページを参照ください。
自立支援医療利用者負担(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
有効期間
新規の場合は、申請の受付日から1年以内の月の末日までです。
再認定の場合は、前回の有効期間の終了する日の翌日から1年間です。
再認定の申請は有効期間の終了する日の3か月前から行うことができますので、必ず有効期間内に申請手続をしてください。
その他手続きに必要なもの
次の場合や自立支援医療受給者証(精神通院)の記載事項に変更があったときには必ず手続きをしてください。
(注意)各手続きに個人番号(マイナンバー)の確認が出来るもの、本人確認が出来るものが必要です。
本人・保護者(本人が18歳未満の場合)のものが必要になります。
医療機関の変更
- 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)
- 印鑑(自署の場合は不要)
- 変更したい医療機関、薬局の名称、所在地、電話番号がわかるもの(申請書に記載出来ればなくてもかまいません。)
- 現在お持ちの自立支援医療受給者証(精神通院)
- 個人番号(マイナンバー)の確認が出来るもの・・・通知カード、個人番号カード
- 本人確認が出来るもの・・・個人番号カード、運転免許証等
健康保険(自己負担上限額の変更がある場合)の変更
- 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)
- 新しい健康保険証の写し
- 印鑑(自署の場合は不要)
- 同意書及び収入申告書
- 年金証書、年金の振込通知書または年金が振り込まれている通帳の写し(非課税世帯の場合)
- 特別児童扶養手当、障害児福祉手当等の金額の分かるものの写し(非課税世帯の場合)
(注意)年金や手当については、1月から6月については前々年、7月から12月については前年の額が分かるようにしてください。 - 現在お持ちの自立支援医療受給者証(精神通院)
- 個人番号(マイナンバー)の確認が出来るもの・・・通知カード、個人番号カード
- 本人確認が出来るもの・・・個人番号カード、運転免許証等
氏名、住所(岡山市を除く岡山県内における転居の場合)、健康保険(自己負担上限額の変更が無い場合)の変更
- 自立支援医療受給者証等記載事項変更届(精神通院)
- 変更後の内容がわかるもの(氏名、住所の変更の場合は、住民票や運転免許証など、健康保険の変更の場合は新しい健康保険証の写し)
- 印鑑(自署の場合は不要)
- 現在お持ちの自立支援医療受給者証(精神通院)
- 個人番号(マイナンバー)の確認が出来るもの・・・通知カード、個人番号カード
- 本人確認が出来るもの・・・個人番号カード、運転免許証等
注意
岡山県外または岡山市からの転入の場合は、住所変更ではなく新規申請になります。
再交付
- 自立支援医療受給者証再交付申請書(精神通院)
- 印鑑(自署の場合は不要)
- 現在お持ちの自立支援医療受給者証(精神通院)(汚損、破損の場合)
- 個人番号(マイナンバー)の確認が出来るもの・・・通知カード、個人番号カード
- 本人確認が出来るもの・・・個人番号カード、運転免許証等
その他、必要に応じて提出していただく書類がある場合がございますので、事前にご相談またはお問い合わせください。
その他の手続きについては、福祉課へお問い合わせください。
診断書様式(窓口にあります。)
注意
指定自立支援医療機関が作成したものを用意ください。(県提出用、市町村控の2部)
精神障害者保健福祉手帳と同時申請をされる方は、様式等異なりますので事前に福祉課へお問い合わせください。
診断書(精神通院医療用)(岡山県ホームページ)<外部リンク>
申請書等様式(窓口にあります。)
(注意)個人番号(マイナンバー)の記入が必要です。
本人・保護者(本人が18歳未満の場合)のものが必要になります。
- 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)
- 自立支援医療受給者証等記載事項変更届(精神通院)
- 自立支援医療受給者証再交付申請書(精神通院)
上記の様式は複写用紙のため、窓口で記載してください。
転入同意書(県外転入時に必要です)(WORD:13.5KB)
指定自立支援医療機関について
岡山県の指定自立支援医療機関(精神通院医療)一覧(岡山市、倉敷市内の医療機関を除く)
岡山県の指定自立支援医療機関(精神通院)一覧(岡山市内の医療機関を除く)(岡山県ホームページ)<外部リンク>
岡山市の指定自立支援医療機関(精神通院医療)一覧
岡山市の指定自立支援医療機関(精神通院医療)一覧(岡山市ホームページ)<外部リンク>
提出先
窓口 | 住所等 |
---|---|
福祉課障害福祉係 |
〒701-4292 瀬戸内市邑久町尾張300番地1 電話番号:0869-24-8847 |
長船支所 |
瀬戸内市長船町土師288番地1 |
牛窓支所 |
瀬戸内市牛窓町牛窓4911番地 |
裳掛出張所 |
瀬戸内市邑久町虫明534番地2 |