本文
身体障害者手帳
身体に障害のある人に対し、申請により、身体障害者手帳を交付します。
手帳を所持している人は、障害の程度・内容により医療費の助成、交通機関の割引、補装具や日常生活用具の交付、税の軽減などが受けられる場合があります。
個人番号(マイナンバー)の記入が必要です
詳細は以下をご参照ください
個人番号(マイナンバー)の記入が必要です! [PDFファイル/178KB]
身体障害者手帳の申請
障害の程度に応じて1級から6級までの等級があります。また、移動の困難な状況に応じて 第1種と第2種に分かれています。
対象者
肢体(上肢・下肢・体幹・脳原性運動機能障害)、視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語又はそしゃく、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、心臓、じん臓、肝臓、免疫、各機能に永続する障害のある方
手続き方法
次の書類を持参の上、窓口で手続きをしてください。
- 身体障害者診断書・意見書(障害の部位によって診断書が異なります)
「身体障害者診断書・意見書」を作成できる医師は身体障害者福祉法第15条の規定による医師の指定を県等から受けている方となります。(岡山県、倉敷市の指定医師については下記リンク参照
(注意)作成料金が発生します。
作成後3ヶ月以内に提出ください。 - 身体障害者手帳交付申請書(各窓口にあります)
(注意)「個人番号(マイナンバー)の記入」が必要です。 - 顔写真(たて4センチメートル、よこ3センチメートル)
(注意)顔写真は、上半身脱帽の原則1年以内に撮影したもの1枚が必要です。
背景は無地でなくても結構です。 - 個人番号(マイナンバー)の確認が出来るもの・・・通知カード、個人番号カード
- 本人確認が出来るもの・・・個人番号カード、運転免許証等
手続きの流れ
身体障害者手帳取得をお考えの皆様へ(WORD:51.9KB)
その他手続きに必要なもの
次の場合や手帳の記載事項に変更があったときは
個人番号(マイナンバー)の確認が出来るもの・・・通知カード、個人番号カード
本人確認が出来るもの・・・個人番号カード、運転免許証等を持参のうえ、手続きをしてください。
(注意)「個人番号(マイナンバー)の記入」が必要です。
手続 | 内容・申請書 | 顔写真 | 診断書・意見書 | 手帳 |
---|---|---|---|---|
新規交付 |
初めて手帳の交付を受けようとするとき
|
要 |
要 |
|
等級変更、 障害名追加 |
障害程度が変わったり、他の障害が加わったとき
|
要 |
要 |
要 |
居住地、 氏名変更 |
住所や氏名が変わったとき
(注意)転出時は転入先で手続きをしてください。 |
要 |
||
紛失 |
手帳を紛失したとき
|
要 |
||
破損 |
手帳が破損したとき
|
要 |
要 |
|
返還 |
手帳の交付を受けた方が死亡されたとき または必要なくなったとき
|
要 |
||
再判定 |
再認定期日が定められているとき
(注意)障害が治癒した場合は、手帳と返還届を提出ください。 |
要 |
要 |
要 |
取下げ |
申請を取下するとき
|
- 身体障害者診断書・意見書は各窓口にあります。(障害の部位によって診断書が異なります)
- 顔写真は、上半身脱帽の原則1年以内に撮影したもの1枚が必要です。背景は無地でなくても結構です。
- 再交付等により新手帳の交付を受けた場合、旧手帳を窓口へ返還してください。
岡山県身体障害者手帳診断書・意見書の様式、身体障害者福祉法第15条の規定による指定医師名簿
身体障害者診断書・意見書の様式、身体障害者福祉法第15条の規定による指定医師名簿について(岡山県ホームページ)<外部リンク>
倉敷市身体障害者福祉法第15条の規定による指定医師名簿
倉敷市 指定医師名簿(倉敷市ホームページ)<外部リンク>
岡山市の指定医師については岡山市保健福祉局障害者更生相談所へお問い合わせください。
岡山市保健福祉局障害者更生相談所 身体障害係
所在地 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号
電話番号 086-803-1248
ファクシミリ 086-803-1771
身体障害者手帳申請書等様式
提出先
窓口 | 住所等 |
---|---|
福祉課障害福祉係 |
〒701-4292 瀬戸内市邑久町尾張300番地1 電話番号:0869-24-8847 |
長船支所 |
瀬戸内市長船町土師288番地1 |
牛窓支所 |
瀬戸内市牛窓町牛窓4911番地 |
裳掛出張所 |
瀬戸内市邑久町虫明534番地2 |