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住民異動に関する介護保険の手続きについて

更新日:2022年3月30日更新 印刷ページ表示

転入・転出について

転入または転出の際の手続きについて、下記の表をご確認ください。

転入転出手続き一覧表

転入または転出

異動先の住所地

認定の有無

窓口に提出するもの

異動後の保険者

転入

一般の住宅

認定無

なし

瀬戸内市

認定有

  1. 転入前市町村の発行する「受給資格証明証」
  2. 「介護保険要介護認定・要支援認定申請書」

瀬戸内市

特定の施設

認定無

なし

転入前保険者

認定有

なし

転入前保険者

転出

一般の住宅

認定無

現在お持ちの「介護保険被保険者証」

転出先市町村

認定有

現在お持ちの「介護保険被保険者証」

※「受給資格証明証」を発行します。転出先市町村へ提出してください。

転出先市町村

特定の施設

認定無

介護保険住所地特例届

瀬戸内市

認定有

介護保険住所地特例届

瀬戸内市

※表中の特定の施設には、介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設・介護療養型医療施設)・養護老人ホーム・特定施設(有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅・軽費老人ホーム 等)などがあります。

※転入・転出時に介護保険の申請をしている方については別途ご相談ください。

※施設から施設への転居等の場合は、上記によらない場合があります。

亡くなられた場合について

窓口で「介護保険 資格喪失(死亡)・相続人代表届 及び償還関係金融機関変更届」をご提出ください。

なお、介護保険の各種保険証等も併せて返還してください。

手続き様式

介護保険住所地特例届 [Wordファイル/30KB]

介護保険住所地特例届 [PDFファイル/182KB]

介護保険資格喪失(死亡)・相続人代表届及び償還関係金融機関変更届 [Wordファイル/31KB]

介護保険資格喪失(死亡)・相続人代表届及び償還関係金融機関変更届 [PDFファイル/259KB]

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