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児童手当Q&A

更新日:2023年5月8日更新 印刷ページ表示

手続全般

  1. 児童手当の手続きはどこで出来ますか?
  2. 児童手当の手続きはいつまでにしないといけませんか?
  3. 児童手当の申請を忘れてしまいました。遡って申請し、受給することは出来ますか?
  4. 瀬戸内市に転入し児童手当の申請をする場合、何をもっていけばよいですか?
  5. 児童手当の手続きに印鑑(はんこ)は必要ですか?
  6. 児童手当の申請は、必要書類がそろっていないとできませんか?
  7. 児童手当の受給者は、父母のどちらでも構いませんか?
  8. 子どもが生まれた時、出生届を出せば児童手当の手続きは必要ないのでしょうか?

転入・転出・転居の手続

  1. 他市で児童手当を受給していましたが、単身赴任で瀬戸内市に転入することになりました。手続きにどんな書類が必要ですか?
  2. 瀬戸内市で児童手当を受給していますが、世帯で市外に転出することになりました。何か手続きが必要ですか?
  3. 瀬戸内市で児童手当を受給していますが、受給者が単身赴任で市外に転出することになりました。何か手続きが必要ですか?
  4. 瀬戸内市で児童手当を受給していますが、受給者が国外に転出することとなりました。児童手当はどうなりますか?
  5. 学校等の都合で、子どもだけが市外に転出することになりました。児童手当はどうなりますか?
  6. 子どもが国外で留学することになりました。児童手当はどうなりますか?
  7. 里帰り出産で、他の市区町村に出生届を提出しました。児童手当の申請はどこで行えば良いですか?
  8. 市内で転居した場合、何か手続きが必要ですか?

支給・振込先

  1. 児童手当はいつまで支給されますか?
  2. 児童手当はいつから支給されますか?
  3. 児童手当の振込日はいつですか?
  4. 7月に市外に転出しますが、瀬戸内市からの児童手当の振込は10月になりますか?
  5. 児童手当の支払証明書は発行できますか?
  6. 児童手当の振込先の口座を変更できますか?
  7. 児童手当の振込先を子どもや配偶者名義の口座にできますか?

婚姻・離婚

  1. 受給者と離婚予定で別居しています。子どもは私と同居していますが、児童手当を私が受給することはできますか?
  2. 離婚後、子どもと同居していますが、親権者は私ではなく、元配偶者となっています。児童手当は誰が受給することになりますか?
  3. 離婚し、配偶者が転出しました。児童手当は私が受給していますが、何か手続きが必要ですか?
  4. 再婚して氏が変わりました。何か手続が必要ですか?

公務員

  1. 児童手当を受給中ですが、公務員になりました。何か手続が必要ですか?
  2. 公務員で、児童手当を勤務先から受給していましたが、退職しました。何か手続が必要ですか?

施設入所

  1. 子どもが児童福祉施設へ入所することになりました。何か手続きが必要ですか?
  2. 子どもを里親に預かってもらうことになりました。何か手続きが必要ですか?

 

手続全般

1.児童手当の手続きはどこで出来ますか?

次の窓口で手続きできます。

  • こども家庭課(邑久本庁 西棟1階)
  • 長船支所
  • 牛窓支所
  • 裳掛出張所

 

2.児童手当の手続きはいつまでにしないといけませんか?

児童の出生日の同月中か、出生日の翌日から15日以内のいずれか遅い日までに手続きが必要となります。

なお、出生日の翌日から15日目にあたる日が土、日、祝日の場合は、休み明けの日を15日目とします。

 

3.児童手当の申請を忘れてしまいました。遡って申請し、受給することは出来ますか?

出来ません。
出生、転出予定日等の日の翌日から15日以内に手続きをされた場合を除き、原則、受給は申請した月の翌月からとなります。

 

4.瀬戸内市に転入し児童手当の申請をする場合、何をもっていけばよいですか?

申請者または配偶者が手続きに来庁される場合は、以下のものをお持ちください。

  • 申請者名義の普通預金通帳等(児童手当振込先銀行名、支店名、口座番号がわかるもの)
  • 申請者、配偶者のマイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、マイナンバー通知かード等)
  • 申請者の健康保険証(厚生年金に加入している場合のみ)
  • 申請者または配偶者の本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート等写真入りのものは1つ、健康保険証、年金手帳等写真のないものは2つ)

また、児童が申請者と別居しており、市外に在住している場合、次のものも必要です。

  • 別居している児童のマイナンバーが分かるもの

 

申請者又は配偶者以外の人が代理で申請に来られる場合、次のものが必要です。

  • 委任状
  • 申請者の本人確認書類(運転免許証等)の写し

※申請者が自著した新規認定請求書と必要書類を預かって提出に来られる場合、委任状等は不要です。

 

5.児童手当の手続きに印鑑(はんこ)は必要ですか?

手続きに印鑑は不要です。

ただし、手続きに来られる人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)が必要です。

 

その他、来庁者ごとに下記の書類が必要となる場合がありますのででご注意ください

新規認定請求

 申請者または配偶者 申請者の健康保険証の写し

 その他の方 申請者の委任状、申請者の健康保険証の写し

振込金融機関変更

 配偶者 受給者の新しい振込先口座の通帳等の写し

 その他の方 受給者の委任状、受給者の新しい振込先口座の通帳等の写し

離婚等による受給資格消滅届

 配偶者・その他の方 受給者の委任状、受給者の本人確認書類の写し

  • 後日、受給者の方に意思確認の連絡を行う場合がありますのでご了承ください。

 

6.児童手当の申請は、必要書類がそろっていないとできませんか?

必要書類がそろっていない場合でも申請できます。
申請が遅れると、原則、遅れた月の手当は支給されませんので、ひとまず申請を行ってください。

 

7.児童手当の受給者は、父母のどちらでも構いませんか?

児童手当の受給者は、児童を養育している父母のうち恒常的に所得の高い方となります。
ただし、離婚協議中により手当の受給者と児童が別居している場合は、児童と同居している保護者が手当の受給者になる場合があります。

 

8.子どもが生まれた時、出生届を出せば児童手当の手続きは必要ないのでしょうか?

いいえ。
出生届とは別に児童手当の手続きが必要です。新しく生まれた児童の出生日の翌日から15日以内に手続きしてください。手続きが遅れた場合、原則、遅れた月の手当は支給されません。

 

転入・転出・転居の手続

1.他市で児童手当を受給していましたが、単身赴任で瀬戸内市に転入することになりました。手続きにどんな書類が必要ですか?

児童手当ページの「申請に必要な添付書類等」以外に、下記の書類が必要となります。

  • 対象児童のマイナンバーが分かるもの

児童のマイナンバーが不明の場合、マイナンバーの記載がある対象児童の住民票をご準備いただくことでも確認が可能です。

児童手当ページは下記のリンクからご覧いただけます。

児童手当

 

2.瀬戸内市で児童手当を受給していますが、世帯で市外に転出することになりました。何か手続きが必要ですか?

転出時に瀬戸内市で「支給事由消滅届」を提出し、転出先の市町村で児童手当の申請をしてください。
転出先での手続きに必要な書類については、転出先の市区町村にお尋ねください。また、転出予定日の翌日から15日以内に転出先の市町村でお手続きください。
手続きが遅れた場合、原則、遅れた月の手当は支給されません。

 

3.瀬戸内市で児童手当を受給していますが、受給者が単身赴任で市外に転出することになりました。何か手続きが必要ですか?

受給者の方が単身赴任中も児童の養育を行い、単身赴任終了後児童と生活を共にする場合、受給者の方の転出先の市区町村で引き続き児童手当を受給していただくこととなります。転出時に「支給事由消滅届」を提出してください。


転出先での手続きに必要な書類については、転出先の市区町村にお尋ねください。また、転出予定日の翌日から15日以内に転出先の市町村でお手続きください。
手続きが遅れた場合、原則、遅れた月の手当は支給されません。

 

4.瀬戸内市で児童手当を受給していますが、受給者が国外に転出することとなりました。児童手当はどうなりますか?

児童が受給者とともに国外に転出する場合、児童手当は支給対象外となります。「支給事由消滅届」を提出してください。
児童が引き続き国内に在住する場合、児童を養育される方に手当を受給していただくこととなります。
住民票を残したまま出国される場合など、手続きについて、詳しくはこども家庭課にお問い合わせください。

 

5.学校等の都合で、子どもだけが市外に転出することになりました。児童手当はどうなりますか?

受給者の方が引き続き児童の養育を行う場合、瀬戸内市で引き続き手当を受給していただくこととなります。住民票の転出手続きの際に、「別居監護申立書」を提出してください。

 

6.子どもが国外で留学することになりました。児童手当はどうなりますか?

留学の場合、一定の条件を満たせば手当の支給対象となることがあります。
条件の概要は下記の通りとなります。

  •  児童が下記のいずれかの条件を満たしていること。
  1. 日本国内に住所を有しなくなった日の前日まで引き続き3年を超えて日本国内に住所を有していること。
  2. 日本国内に住所を有しなくなった日の前日から過去6年間にのべ3回を超える期間日本国内に住所を有していること。
  • 上記の日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内の留学であること。
  • 教育を受けることを目的として国外に居住しており、父母等と同居していないこと。

住民票を残したまま出国される場合など、詳しくはこども家庭課にお問い合わせください。

 

7.里帰り出産で、他の市区町村に出生届を提出しました。児童手当の申請はどこで行えば良いですか?

児童手当の申請は、父母のうち、恒常的に所得の高い方がお住まいの市区町村で申請いただけます。(基本的に、児童の出生月が5~12月の場合は前年、1~4月の場合は前前年の所得で確認します。)出生日の翌日から15日以内に申請してください。

なお、所得の高い方が公務員の場合、勤務先で申請していただくこととなります。詳しくはこども家庭課にお問い合わせください。

瀬戸内市で手当を受給される場合で、手続きに来庁されることができない場合、郵送での提出についても相談に応じますのでお早めにご連絡ください。

 

8.市内で転居した場合、何か手続きが必要ですか?

受給者と児童が同じ住所に転居した場合、住民票の異動があれば手続きは不要です。

受給者と児童の住所が別になる場合は、状況に応じた手続が必要です。詳しくはこども家庭課にお問い合わせください。

 

支給・振込先

1.児童手当はいつまで支給されますか?

中学校3年生(15歳到達後の年度末)まで支給されます。

 

2.児童手当はいつから支給されますか?

申請した月の翌月から支給されます。ただし、月末近くの出生や転入で申請が翌月になった場合、出生日や転出予定日の翌日から15日以内に申請すれば、出生日や転出予定日の翌月から支給されます。

 

3.児童手当の振込日はいつですか?

支給月(6月、10月、2月)の10日が振込日となります。支給月の前月分までがまとめて支給されます。
ただし、10日が土、日、祝日の場合はその直前の平日が振込日となります。

 

4.7月に市外に転出しますが、瀬戸内市からの児童手当の振込は10月になりますか?

転出などで支給月より前に受給資格がなくなる場合、市での手続きが完了し次第振り込みを行います。そのため、振込が支給月である10月より早くなる場合があります。

 

5.児童手当の支払証明書は発行できますか?

1通400円で発行できます。手続き先は市こども家庭課のみとなります。
証明書の提出先に、いつからいつまでの証明が必要か確認の上申請してください。
また、発行には数日かかる場合がありますので、時間に余裕を持ってお手続きください。

なお、奨学金等の関係で児童手当の証明が必要な場合、児童手当の支払通知書を証明の代わりに利用できる場合があります。

 

6.児童手当の振込先の口座を変更できますか?

できます。ただし、口座は受給者名義のものに限ります。
手続きには、現在の振込先と新しい振込先が分かるものをお持ちください。
受給者または配偶者以外の方がこられる場合、委任状が必要です。

また、支給月の前月末近くに手続きされた場合、変更が間に合わない可能性があります。時間に余裕を持ってお手続きください。
(転出等により瀬戸内市での受給資格がなくなる場合を除き、支給月に提出された場合、その月の振込分からの変更はできません。)

 

7.児童手当の振込先を子どもや配偶者名義の口座にできますか?

できません。
手当の振込先は、受給者名義の口座に限ります。

 

婚姻・離婚

1.受給者と離婚予定で別居しています。子どもは私と同居していますが、児童手当を私が受給することはできますか?

離婚予定の場合、住民票上の住所が別の状態で、離婚協議中であることが客観的に確認できる書類(調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書、控訴状の副本、弁護士からの離婚協議の進捗状況に係る報告書など)を提出いただければ、申請により同居している父母に受給者を変更することができます。

詳しくはこども家庭課にお問い合わせください。

 

2.離婚後、子どもと同居していますが、親権者は私ではなく、元配偶者となっています。児童手当は誰が受給することになりますか?

親権にかかわらず、住民票上児童と同居している父母が受給することとなります。

 

3.離婚し、配偶者が転出しました。児童手当は私が受給していますが、何か手続きが必要ですか?

はい。

配偶者の方の個人番号を抹消する必要があるため、「個人番号変更等申出書」の提出が必要です。

 

4.再婚して氏が変わりました。何か手続が必要ですか?

はい。

「氏名変更届」を提出していただく必要があります。

また、新たに配偶者となった方と児童が養子縁組をする場合、新たに配偶者となられた方の所得の状況に応じて、受給者変更の手続きを行っていただくか、新たに配偶者となられた方の「個人番号変更等申出書」をご提出いただく必要があります。

詳しくはこども家庭課にお問い合わせください。

 

公務員

1.児童手当を受給中ですが、公務員になりました。何か手続が必要ですか?

公務員の児童手当は、勤務先から支給されることとなります。任命日の翌日から15日以内に市に「支給事由消滅届」を提出し、勤務先で新たに申請手続きを行ってください。手続きが遅れた場合、原則、遅れた月の手当は支給されません。

ただし、勤務先が独立行政法人である場合をはじめ、勤務先や雇用形態により公務員であっても引き続き瀬戸内市から手当が支給される場合がありますので、まずは勤務先の児童手当担当者にご確認ください。

 

2.公務員で、児童手当を勤務先から受給していましたが、退職しました。何か手続が必要ですか?

退職日の翌日から15日以内に市に申請をしてください。

手続きが遅れた場合、原則、遅れた月の手当は支給されません。忘れないよう手続きをお願いします。

 

施設入所

1.子どもが児童福祉施設へ入所することになりました。何か手続きが必要ですか?

児童が2カ月以上施設に入所する場合、手続きが必要です。
この場合、手当は施設設置者に支給されることとなりますので、「支給事由消滅届」を提出して下さい。

対象となる施設は、乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童自立支援施設などがあります。

詳しくはこども家庭課にお問い合わせください。

 

2.子どもを里親に預かってもらうことになりました。何か手続きが必要ですか?

2カ月以上里親が児童を預かる場合、手続きが必要です。

この場合、手当は里親に支給されることとなりますので、「支給事由消滅届」を提出して下さい。(里親の住所地でも児童手当の申請が必要です。)