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児童手当について

更新日:2025年6月2日更新 印刷ページ表示

児童手当制度について

児童手当は、児童を養育している方の、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。

支給対象者

 瀬戸内市に住民票があり、高校生年代(18歳を迎えた最初の3月31日)までの児童を養育している方が当市からの支給対象者となります。

手当月額

手当額

※所得制限について​
令和6年10月の制度改正により、所得制限は撤廃となりました。これまで所得超過により手当が支給停止になっておられた方も、改めて認定請求書を提出いただくことで児童手当が支給されます。

「第3子以降」のカウント方法

大学生年代(18歳を迎えた最初の3月31日を経過してから、22歳を迎えた最初の3月31日)までの子かつ、高校生年代(18歳を迎えた最初の3月31日)までの児童を合わせて3人以上養育されている方が対象となります。

「第3子以降」のカウント方法について [PDFファイル/327KB]

○注意点

  • 父母がともに児童を養育している場合は、生計を維持する程度の高い方(所得が高い方)が請求者となります。
  • 離婚協議中など一定の条件に該当する場合は、児童と同居している方に優先的に児童手当を支給します。
  • 児童養護施設に入所している児童等については、施設の設置者等が請求者となります。
  • 児童が国外留学している場合にはお問合せください。
  • 4月1日が18歳の誕生日である場合、「18歳になった日」は出生の日から起算して誕生日の前日の3月31日になります。

児童手当の支給日

  • 原則年6回、偶数月の10日に前月までの2か月分の手当が支給されます。
  • 支給日が土、日、祝日等金融機関の休業日の場合、その前営業日に振り込まれます。


支給月

手続きについて

  • 注意1)公務員の方は勤務先で手続きを行ってください。また、公務員を退職された場合、市に認定請求を行ってください。
  • 注意2)添付書類がすぐに用意できない場合、先に手続きを行い 後日添付書類を提出することができます。申請が遅れた場合、遅れた期間の児童手当等は支給されませんのでご認識ください。

○ 申請締切について

 児童手当等は、原則 申請があった日の翌月分からの支給となります。申請が遅れた場合、遅れた月分の手当は支給されませんのでご注意ください。

 ただし、出生や転入等の異動があった日が月の後半だった場合、その翌日から 「15日以内」であれば 異動があった月に申請があったものとみなされ、手当はもれなく翌月分から支給されます。なお15日目が土日祝日と重なる場合、次の開庁日が「15日目」となります。

例えば

  • 12月24日出生で1月8日までに申請があった場合、申請が12月中にされたとみなされ、出生のあった翌月1月分からの手当が支給されます。
  • 12月24日出生で 1月9日 に申請があった場合、2月分からの手当が支給されます。

 

児童手当15日特例

 

新規認定請求(出生・市外からの転入等)

 出生、転入などにより新たに受給資格が生じた場合、認定請求の手続を行ってください。児童手当等は、申請日の翌月分から支給開始となります。
 出生の場合は 出生日 の翌日から起算して15日以内に、転入の場合は 転出予定日 の翌日から起算して15日以内に申請すれば、出生日・転入日の翌月から支給開始となります。詳しくは申請締切についてをご確認ください。

申請の際に必要なものについては以下をご確認ください。下記の書類以外にも、必要に応じて別途書類を提出していただく場合があります。

【新規認定申請時に必要なもの】

  • 請求者の加入保険の情報がわかるもの(健康保険証、健康保険資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータル画面(健康保険情報))
  • 請求者名義の普通預金通帳もしくは銀行のカード(振込先銀行名、支店名、口座番号が分かるもの)
  • 請求者・配偶者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
  • 請求者の本人確認ができるもの(運転免許証・パスポート等写真入りのものは1つ、健康保険証、年金手帳等、写真のないものは2つ必要)

【児童が請求者と別居しており、市外に在住している場合に必要なもの】

  • 対象児童のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)

配偶者が代理で申請を行う場合に必要なもの

  • 配偶者の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)

【請求者以外の人が代理で申請を行う場合に必要なもの】

 

受給者が市外へ転出するとき

 児童手当等は受給者の方の住民票がある市区町村から支給されるため、受給者が他の市区町村に転出する場合、瀬戸内市で受給資格を消滅した後、転入先の市区町村で新たに認定請求の手続きを行う必要があります。(児童や配偶者の住民票が引き続き瀬戸内市にある場合も、受給者が転出すれば手続きが必要です。)
認定請求の手続きが遅れた場合、遅れた月分の児童手当等が受けられなくなりますのでご注意ください。

【提出書類】 受給事由消滅届

児童と住民票上別居するが、引き続き児童を養育するとき

受給者が養育する児童と住民票上別居する場合、児童の養育状況や生計維持者の確認が必要となります。

【提出書類】 住所変更届、別居監護の申立書、児童のマイナンバーの分かるもの

児童と住民票上別居し、児童を養育しなくなるとき

 瀬戸内市で受給資格を消滅する手続きを行う必要があります。

【提出書類】受給事由消滅届

出生や婚姻・養子縁組により養育している児童が増えたとき

 既に児童手当等を受給している方について、出生や婚姻(養子縁組)などにより支給の対象となる児童が増えた場合、手続きが必要です。申請のあった月の翌月分から児童手当等の額が増額されますので、手続きが遅れないよう注意してください。

【提出書類】額改定認定請求書、個人番号変更等申出書、請求者の健康保険証

離婚等により養育している児童がいなくなったとき

 児童を養育しなくなった場合など、支給の対象となる児童がいなくなった場合、手続きが必要です。

 離婚を前提として児童とともに配偶者と別居する場合、児童手当等が受給できる場合があります。詳しくは当課にお問い合わせください。

【提出書類】額改定届または受給事由消滅届、個人番号変更等申出書

受給者が公務員になったとき

 公務員の方は、勤務先から児童手当等が支給されることとなりますので、瀬戸内市で受給資格を消滅した後、勤務先で新たに認定請求の手続きを行う必要があります。

【提出書類】受給事由消滅届

受給者が公務員でなくなったとき

 公務員でなくなった場合、瀬戸内市で新たに認定請求の手続きが必要です。

【提出書類】新規認定請求書等

 

マイナンバー制度について

  • マイナンバー制度の施行にともない、手続きにおいて所得証明書と住民票の提出は不要になりました。
  • 瀬戸内市から転出する場合の必要書類については転出先の自治体へ確認ください。
  • マイナンバー制度における本人確認について、詳しくは下記のリンクを参照してください。 

   マイナンバー制度における本人確認について >

  • 瀬戸内市に住民票がある児童の児童手当等を瀬戸内市外で受給する場合、住民票が必要か否かは受給先の市区町村にお問い合わせください。
  • 瀬戸内 市外 に住民票がある児童の児童手当等を瀬戸内市で受給する場合、住民票は不要ですが、児童のマイナンバーが分かるものをもって別途手続き➲が必要です。

 

現況届について

 現況届は、毎年受給者の6月1日時点の支給要件を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。

 令和4年6月以降、児童の養育状況、その他の支給要件に変化がない場合、毎年6月中に提出していた現況届は 原則提出不要 となり、6月分以降の手当が手続きなく支給されます。

 ただし、下記に該当する場合、引き続き現況届等の提出が必要となります。提出が必要となる方には順次通知を発送いたします。

  • 受給者の前年中の所得を、配偶者の前年中の所得が上回っており、受給者変更が必要となる場合
  • 対象年の6月1日時点で、支給要件児童の住民票が市外にある場合
  • 第3子以降カウント対象者となっている大学生年代(18歳を迎えた最初の3月31日を経過してから、22歳を迎えた最初の3月31日)までの子が進学されていない場合
  • 対象年の6月1日時点で、離婚協議中配偶者別居している場合
  • 受給者が父母指定者または養育者である場合
  • 配偶者からの暴力等により、住民票所在地と異なる市区町村で手当を受給している場合
  • 支給要件児童の戸籍がなく、住民基本台帳上に記載のない児童(いわゆる無戸籍児童)を養育している場合
  • 施設等で児童手当を受給している場合
  • 法人である未成年後見人が手当を受給している場合
  • その他、現況届等の提出が必要と判断された場合

 

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