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児童手当について

更新日:2024年8月8日更新 印刷ページ表示

お知らせ

令和6年10月からの児童手当の制度改正について】

令和6年10月分(12月支給)からの児童手当の制度改正が行われます。

詳細は、令和6年度児童手当制度改正についてのページをご覧ください。

 

【所得上限限度額以上となり児童手当を受給していない方へ

所得が上限限度額を超過したため児童手当等を受給していない方で、令和6年度所得(令和5年1月1日から12月31日までの所得)が所得上限限度額未満となった場合、手当を受給するためには改めて認定請求書の提出が必要となります。申請は、令和6年6月末日または令和6年度の市民税課税通知書等を受け取った日の翌日から15日以内に申請を行ってください

※所得上限限度額等の確認は下記をご覧ください
※申請が遅れた場合、支給が受けられない月が発生しますので、ご留意ください。

児童手当制度について

児童手当は、児童を養育している方の、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。

支給対象者について

 瀬戸内市に住民票があり、中学生修了(15歳になった後の最初の3月31日)までの児童を養育している方が当市からの支給対象者となります。下は児童一人当たりの支給月額です。その審査対象年度の受給者の所得によって支給区分が【児童手当】【特例給付】【支給対象外】からいずれか一つに決定されます。

児童の年齢	所得制限限度額未満 【児童手当】	 所得制限限度額以上 所得上限額未満 【特例給付】  所得上限限度額以上 【支給対象外】  3歳未満	一律 15,000円	支給対象児童の年齢に関わらず 一律 5,000円	審査対象年度において 支給なし 3歳

※「第1子/第2子/第3子以降」とは
 高校3年生修了(18歳に達した後最初の3月31日)までの養育児童のうち、年齢の高い順から第1子、第2子と数えます。

○注意点

  • 父母がともに児童を養育している場合は、生計を維持する程度の高い方(所得が高い方)が請求者となります。
  • 公務員の方は、勤務先にて手続きを行う必要があります。詳細は勤務先の児童手当の担当にお問合せください。
  • 離婚協議中など一定の条件に該当する場合は、児童と同居している方に優先的に児童手当等を支給します。
  • 児童養護施設に入所している児童等については、施設の設置者等が請求者となります。
  • 児童が国外留学している場合にはお問合せください。
  • 4月1日が15歳の誕生日である場合、「15歳になった日」は出生の日から起算して誕生日の前日の3月31日になります。

 

所得審査の基準額(制限限度額・上限限度額)について

 毎年6月1日以降に行われる、所得審査 をもって対象年度の支給区分が【児童手当】【特例給付】【支給対象外】からいずれか一つ決定されます。

 児童を養育している方の所得が、

  • 制限限度額 未満の場合、支給区分が【児童手当】となり児童の年齢等に応じ児童1人当たり 月額10,000円~15,000円 が支給されます
  • 制限限度額​ 以上 上限限度額 未満の場合、支給区分が【特例給付】となり児童1人当たり 月額一律5,000円 が支給されます
  • 上限限度額 以上の場合、支給区分が【支給対象外】となり、対象年度において児童手当等は 支給されません

 なお所得審査の結果、支給区分が前年度から変更になる場合には、順次通知を発送いたします。

 所得制限限度額表   所得制限限度額	所得上限限度額 扶養親族等の数	所得額	収入額の目安	所得額	収入額の目安 0人 前年末に児童が 生まれていない場合 等	622万円	833.3万円	858万円	1071万円 1人 ​児童1人の場合 等  660万円

  • 所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、上記の額に老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額となります。
  • 扶養親族の数が4人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、3人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります

 

 たとえば 令和4年度 の所得審査は、令和3年1月1日から令和3年12月31日まで の支給対象者の所得が対象となり支給区分が決定されます。決定した支給区分は 令和4年6月分から令和5年5月分まで の児童手当等令和4年10月 / 令和5年2月 / 令和5年6月に支給される児童手当等)に適用されます。次の所得審査は令和5年6月1日以降に予定されており、それまでは所得修正等がない限りは支給区分に更新はありません。​

○支給対象外について【重要】

 児童を養育している方の所得が上限限度額以上の場合、支給区分が【支給対象外】となり、対象年度において児童手当等は支給されません。新たに支給対象外となった方には、年度更新後順次通知を送付いたしますので、到着までお待ちください。

 支給対象外となった後の新年度等において所得が上限限度額を下回った場合、手当の再支給を受けるためには、改めて児童を養育している方からの手続きが必要となり、手続きなく支給が再開されることはありません。

児童手当等の支給日について

 児童手当等は、10月 / 2月 / 6月の年3回、指定口座に支給が行われます。当市において支給は毎年、10月10日 / 2月10日 / 6月10日の年に3回行われますが、支給日が土日祝日と重なる場合は、原則直前の金融機関営業日に支給を行います。なお各支給日には、前月分までの児童手当等をまとめて支給します。

 例えば、10月の支給日である10月10日には ​6月分 / 7月分 / 8月分 / 9月分 のうち支給対象となっている児童手当等をまとめて支給します。


児童手当振込タイミング

手続きについて

  • 注意1)公務員の方は勤務先で手続きを行ってください。また、公務員を退職された場合、市に認定請求を行ってください。
  • 注意2)添付書類がすぐに用意できない場合、先に手続きを行い 後日添付書類を提出することができます。申請が遅れた場合、遅れた期間の児童手当等は支給されませんのでご認識ください。

○ 申請締切について

 児童手当等は、原則 申請があった日の翌月分からの支給となります。申請が遅れた場合、遅れた月分の手当は支給されませんのでご注意ください。

 ただし、出生や転入等の異動があった日が月の後半だった場合、その翌日から 「15日以内」であれば 異動があった月に申請があったものとみなされ、手当はもれなく翌月分から支給されます。なお15日目が土日祝日と重なる場合、次の開庁日が「15日目」となります。

例えば

  • 12月24日出生で1月8日までに申請があった場合、申請が12月中にされたとみなされ、出生のあった翌月1月分からの手当が支給されます。
  • 12月24日出生で 1月9日 に申請があった場合、2月分からの手当が支給されます。

 

児童手当15日特例

 

新規認定請求(出生・市外からの転入等)

 出生、転入などにより新たに受給資格が生じた場合、認定請求の手続を行ってください。児童手当等は、申請日の翌月分から支給開始となります。
 出生の場合は 出生日 の翌日から起算して15日以内に、転入の場合は 転出予定日 の翌日から起算して15日以内に申請すれば、出生日・転入日の翌月から支給開始となります。詳しくは申請締切についてをご確認ください。

申請の際に必要なものについては以下をご確認ください。下記の書類以外にも、必要に応じて別途書類を提出していただく場合があります。

【新規認定申請時に全員が必要なもの】

  • 請求者の健康保険証
  • 請求者名義の普通預金通帳もしくは銀行のカード(振込先銀行名、支店名、口座番号が分かるもの)
  • 請求者・配偶者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
  • 請求者の本人確認ができるもの(運転免許証・パスポート等写真入りのものは1つ、健康保険証、年金手帳等、写真のないものは2つ必要)

【児童が請求者と別居しており、市外に在住している場合に必要なもの】

  • 対象児童のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)

配偶者が代理で申請を行う場合に必要なもの

  • 配偶者の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)

【請求者以外の人が代理で申請を行う場合に必要なもの】

 

受給者が市外へ転出するとき

 児童手当等は受給者の方の住民票がある市区町村から支給されるため、受給者が他の市区町村に転出する場合、瀬戸内市で受給資格を消滅した後、転入先の市区町村で新たに認定請求の手続きを行う必要があります。(児童や配偶者の住民票が引き続き瀬戸内市にある場合も、受給者が転出すれば手続きが必要です。)
認定請求の手続きが遅れた場合、遅れた月分の児童手当等が受けられなくなりますのでご注意ください。

【提出書類】 受給事由消滅届

児童と住民票上別居するが、引き続き児童を養育するとき

受給者が養育する児童と住民票上別居する場合、児童の養育状況や生計維持者の確認が必要となります。

【提出書類】 住所変更届、別居監護の申立書、児童のマイナンバーの分かるもの

児童と住民票上別居し、児童を養育しなくなるとき

 瀬戸内市で受給資格を消滅する手続きを行う必要があります。

【提出書類】受給事由消滅届

別居していた児童が同居するとき

 受給者が別居していた児童と同居する場合、住所変更の手続きが必要です。

【提出書類】住所変更届

出生や婚姻・養子縁組により養育している児童が増えたとき

 既に児童手当等を受給している方について、出生や婚姻(養子縁組)などにより支給の対象となる児童が増えた場合、手続きが必要です。申請のあった月の翌月分から児童手当等の額が増額されますので、手続きが遅れないよう注意してください。

【提出書類】額改定認定請求書、個人番号変更等申出書、請求者の健康保険証

離婚等により養育している児童がいなくなったとき

 児童を養育しなくなった場合など、支給の対象となる児童がいなくなった場合、手続きが必要です。

 離婚を前提として児童とともに配偶者と別居する場合、児童手当等が受給できる場合があります。詳しくは当課にお問い合わせください。

【提出書類】額改定届または受給事由消滅届、個人番号変更等申出書

氏名に変更があったとき

 児童の氏名に変更があった場合、手続きが必要です。

*婚姻や養子縁組の場合は別に手続きが必要となります。

【提出書類】氏名変更届

受給者が公務員になったとき

 公務員の方は、勤務先から児童手当等が支給されることとなりますので、瀬戸内市で受給資格を消滅した後、勤務先で新たに認定請求の手続きを行う必要があります。

【提出書類】受給事由消滅届

受給者が公務員でなくなったとき

 公務員でなくなった場合、瀬戸内市で新たに認定請求の手続きが必要です。

【提出書類】新規認定請求書等

 

マイナンバー制度について

  • マイナンバー制度の施行にともない、手続きにおいて所得証明書と住民票の提出は不要になりました。
  • 瀬戸内市から転出する場合の必要書類については転出先の自治体へ確認ください。
  • マイナンバー制度における本人確認について、詳しくは下記のリンクを参照してください。 

   マイナンバー制度における本人確認について >

  • 瀬戸内市に住民票がある児童の児童手当等を瀬戸内市外で受給する場合、住民票が必要か否かは受給先の市区町村にお問い合わせください。
  • 瀬戸内 市外 に住民票がある児童の児童手当等を瀬戸内市で受給する場合、住民票は不要ですが、児童のマイナンバーが分かるものをもって別途手続き➲が必要です。

 

現況届について

 現況届は、毎年受給者の6月1日時点の支給要件を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。

 令和4年6月以降、児童の養育状況、その他の支給要件に変化がない場合、毎年6月中に提出していた現況届は 原則提出不要 となり、6月分以降の手当が手続きなく支給されます。

 ただし、下記に該当する場合、引き続き現況届等の提出が必要となります。提出が必要となる方には順次通知を発送いたします。

  • 受給者の前年中の所得を、配偶者の前年中の所得が上回っており、受給者変更が必要となる場合
  • 対象年の1月1日時点で、受給者もしくは配偶者の住民票が市外にあった場合
  • 対象年の6月1日時点で、支給要件児童の住民票が市外にある場合
  • 対象年の6月1日時点で、離婚協議中配偶者別居している場合
  • 受給者が父母指定者または養育者である場合
  • 配偶者からの暴力等により、住民票所在地と異なる市区町村で手当を受給している場合
  • 支給要件児童の戸籍がなく、住民基本台帳上に記載のない児童(いわゆる無戸籍児童)を養育している場合
  • 施設等で児童手当を受給している場合
  • 法人である未成年後見人が手当を受給している場合
  • その他、現況届等の提出が必要と判断された場合

 

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