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児童扶養手当 一部支給停止適用除外事由届出書の提出について

更新日:2025年11月17日更新 印刷ページ表示

一部支給停止適用除外事由届出書の提出について

児童扶養手当の受給開始から5年を経過した等の要件に該当する方で、就労が困難な事情(受給者や家族の障害・疾病等)がないにもかかわらず、就労意欲が見られない場合、支給額の2分の1を支給停止することとなっています。

これは、平成14年の母子及び寡婦福祉法の改正の際に、児童扶養手当が「離婚等による生活の激変を一時的に緩和」するための給付であることから、ひとり親家庭の就業・自立を促す目的で見直され、平成20年4月から適用された制度です。

「一部支給停止除外」とは、この支給停止に該当しない旨を届け出ていただくものです。

法で定められた提出期限までに、「一部支給停止除外事由届」に証明書類を添えて提出していただくことで、今までどおりの手当額を受給することができます。

※提出期限を過ぎてしまうと11月分以降の手当が約2分の1に減額されます。減額された部分については、遡って支給されませんのでご注意ください。

『一部支給停止適用除外事由届出書』の提出が必要な人

1.支給開始月(申請した月の翌月。支給が停止されていた期間も含みます。)の初日から5年を経過したとき

2.手当を申請できる状態になった日(例:離婚日、未婚で出産した日など)の属する月の初日から7年を経過したとき

3.手当の認定請求(増額の請求を含む。)をした時点で3歳未満の児童が支給の対象となっている場合は、この児童が8歳になったとき

手続き方法

上記条件に該当する月の属する年又は前年の6月中に、市役所から『一部支給停止適用除外事由届出書』と案内文を送付します。書類が届きましたら、「一部支給停止適用除外事由届出書」以下の1~4のいずれかに該当することが証明できる各種証明書を8月の現況届とあわせてご提出ください。

関係書類については、その年の6月〜8月までの間のいずれかの時点における受給資格者の方の状況が分かるものを添付してください。

 

【参考】一部支給停止適用除外事由届出書フローチャート もご活用ください。

 

【共通して提出が必要な書類】

 一部支給停止適用除外事由届出書【様式第5号の3】


【事由によって提出していただく書類】(6月~8月の日付が記載された証明・資料をご提出ください。)

対象者 関係書類

1.就業している
または求職活動中である

<雇用されている方>
次のいずれかの書類

<自営業の方>

<求職活動中の方>

​   および、次のいずれかの書類

2.身体上または
精神上の障がいがある

次のいずれかの書類等

  • 障害年金1級または2級に該当することが確認できる書類
  • 身体障害者手帳1級、2級、3級のいずれかの写し
  • 療育手帳(A)の写し
  • 精神障害者手帳1級または2級の写し
  • 障害の状態に関する医師の診断書【様式8】

3.負傷または疾病
もしくは要介護状態である

次のいずれかの書類
  • 特定疾患医療受給者証の写し
  • 特定医療費(指定難病)受給者証の写し
  • 特定疾病療養受療証の写し
  • 相当期間、負傷・疾病により療養等が必要であることを証明する医師の診断書【様式8】
  • その他、負傷・疾病・要介護状態等により就業が困難であることを明らかにできる書類

4.親族を介護する必要があり、就業が困難である

次の書類の両方が必要

※各様式の記入例は以下のリンクからご確認ください。
 【記入例】一部支給停止適用除外事由届出書 
 【記入例】各種様式

記入方法等についてご不明な点がある場合、こども家庭課までご連絡ください。

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