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児童扶養手当
児童扶養手当は、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給されるものです。
手当を受給する父母の方は、進んで自立を図り、家庭の生活の安定と向上に努めなければなりません。
対象者
下記のいずれかの条件にあてはまる児童(18歳に達する年度末までの児童又は20歳未満で一定の障害の状態にある子ども)を養育する母、父又は養育者に受給資格があります。
支給要件
受給者
母 児童を監護している場合
父 児童を監護し生計を同じくしている場合
養育者 父母が監護または生計を同じくしない児童と同居の上、児童を監護し生計を同じくする場合
児童
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母が1年以上遺棄している児童
- 父または母が裁判所からDV(配偶者からの暴力)保護命令を受けた児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 父母が明らかでない児童
ただし、次の場合は受給資格がありません。
- 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設(通園施設は除く)等に入所しているとき
- 児童、父または母、養育者が日本国内に住んでいないとき
- 父または母の配偶者に養育されているとき(父または母が婚姻の届出をしていなくても、家族でない異性と同棲している場合なども事実上の婚姻関係と同様の事情となり、受給対象になりません)
受給資格がある場合も、申請者(受給者)または扶養義務者の所得が制限額を超えている場合には、手当は「全部停止」となり支給されません。
支給額
令和6年11月分から児童扶養手当の制度改正(拡充)が行われます。
令和6年11月分(令和7年1月支給分)以降の児童扶養手当の計算方法について、下記の通り制度改正が予定されています。
・第3子以降の児童に係る加算額の引き上げ(第2子加算額と同額に引き上げ)について
・全部支給及び一部支給に係る所得制限限度額の引き上げについて
第3子以降の児童に係る加算額の引き上げ(第2子加算額と同額に引き上げ)
第3子以降の加算額を第2子の加算額と同額に引き上げ、第2子以降の加算額については、一律10,750円(全部支給の場合)となります。令和6年度の児童扶養手当の本体額及び加算額については下記の通りです。
支給対象児童 |
手当の全額を受給できる人 |
手当の一部を受給できる人 |
---|---|---|
1人目の児童 |
45,500円 |
45,490円~10,740円 |
2人目以降の児童 |
2人目以降児童1人増すごとに |
2人目以降児童1人増すごとに 10,740円~5,380円加算 |
支給対象児童 |
手当の全額を受給できる人 |
手当の一部を受給できる人 |
---|---|---|
1人目の児童 |
45,500円 |
45,490円~10,740円 |
2人目の児童 |
10,750円加算 |
10,740円~5,380円加算 |
3人目以降の児童 |
3人目以降児童1人増すごとに |
3人目以降児童1人増すごとに |
- 支給額は物価変動等により予告なく改定される場合があります。
- 支給額は受給者の所得に応じて10円単位で決定されます。
- 認定後、毎年8月の現況届でその年の11月以降の支給額を決定します。ただし、年の途中で受給者や扶養義務者の所得に異動があることが判明し、支給額に影響がある場合、年度により8月又は11月に遡って支給額を改定します。また、扶養義務者の異動等により支給が停止または再開される場合、異動のあった月の翌月から手当額に反映されます。
- 年金受給者の方は、受給する年金額との差額が支給されます。
- 受給者と扶養義務者(受給者と同一地番等に住む直系親族と兄弟姉妹。別世帯を含む場合もあります。)の所得により、支給額が決定されます。受給者または扶養義務者の所得が所得制限限度額を超えている場合には、手当は「全部停止」となり支給されません。
- 詳しい金額についてお知りになりたい方は、お問い合わせください。
全部支給及び一部支給に係る所得制限限度額の引き上げ
令和6年11月分(令和7年1月支給分)以降の所得制限限度額について、下記の通り変更されます。
税法上の 扶養親族等の数 |
受給者の所得制限限度額 |
扶養義務者 |
|
---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 690,000円未満 | 2,080,000円未満 | 2,360,000円未満 |
1人 | 1,070,000円未満 | 2,460,000円未満 | 2,740,000円未満 |
2人 | 1,450,000円未満 | 2,840,000円未満 | 3,120,000円未満 |
3人 | 1,830,000円未満 | 3,220,000円未満 | 3,500,000円未満 |
4人 | 2,210,000円未満 | 3,600,000円未満 | 3,880,000円未満 |
5人 | 2,590,000円未満 | 3,980,000円未満 | 4,260,000円未満 |
税法上の 扶養親族等の数 |
受給者の所得制限限度額 | 扶養義務者 配偶者 孤児等の養育者 の所得制限限度額 |
|
---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 490,000円未満 | 1,920,000円未満 | 2,360,000円未満 |
1人 | 870,000円未満 | 2,300,000円未満 | 2,740,000円未満 |
2人 | 1,250,000円未満 | 2,680,000円未満 | 3,120,000円未満 |
3人 | 1,630,000円未満 | 3,060,000円未満 | 3,500,000円未満 |
4人 | 2,010,000円未満 | 3,440,000円未満 | 3,880,000円未満 |
5人 | 2,390,000円未満 | 3,820,000円未満 | 4,260,000円未満 |
以降、扶養親族が1名増加するごとに380,000円ずつ加算 税法上の扶養親族等の数には、16歳未満の扶養親族の数も含みます
下記に当てはまる扶養親族がある場合、上記の額に加算されます。
父、母または養育者
- 老人控除対象配偶者または老人扶養親族 1人につき100,000円
- 特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族 1人につき150,000円
孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者
老人扶養親族(老人扶養親族のほかに扶養親族がいない場合、老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族) 1人につき60,000円
所得の計算方法
支給額の計算に使用する所得は、前年(ただし1月から9月の申請については前々年)の所得です。給与所得のみの方は、源泉徴収票の給与所得控除後の額です。
受給者または児童が養育費を受け取っている場合、養育費の8割を受給者の方の所得に加算して計算します。
所得から、下記の控除額を差し引いた額を所得制限限度額表に当てはめ、支給を決定します。
所得からの控除額
父または母、養育者、扶養義務者とも
- 社会保険料(全員一律) 80,000円
- 特別障害 400,000円
- 普通障害 270,000円
- 勤労学生 270,000円
- 配偶者特別控除 控除相当額
- 雑損・医療費・小規模企業掛金 控除相当額
- 給与・公的年金等 最大100,000円(※1)
※1 給与所得と公的年金等に係る所得の合計額から10万円(10万円未満の場合はその額)
養育者と扶養義務者のみ
- ひとり親 350,000円
- 寡婦・寡夫 270,000円
支給時期
支給月 | 5月 | 7月 | 7月 | 9月 | 11月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|
支給対象月 | 3,4月分 | 5,6月分 | 7,8月分 | 9,10月分 | 11,12月分 | 1,2月分 |
- 支給月は年6回、奇数月です。支払月の前月分までのものがまとめて支払われます。
- 支給日は、支給月の10日です。
- 支給日が土、日、祝日等金融機関の休業日場合、その前営業日に振り込まれます。
- 認定請求の翌月分から支給対象となります。
現況届
- 児童扶養手当の受給資格がある人(所得制限により支給停止となっている人も含みます。)は、受給資格の確認のため、毎年8月末日までに現況届の提出が必要です。
- 現況届の受付場所は、こども家庭課(瀬戸内市役所西棟1階)のみとなります。
- 現況届は、必ず受給者本人が来庁の上、面接を受けた上で提出してください。(代理人に提出していただくことは出来ません。)
- 現況届の案内を8月初めに郵送しますので、内容を確認の上、必ず期限内に来庁し手続をしてください。
- 現況届の提出がない場合、11月以降の手当てが差止となり、支給日に手当が支払われなくなりますのでご注意ください。
- 現況届を2年間提出しない場合、受給資格が消滅しますのでご注意ください。
手当の減額と一部支給停止適用除外届
- 児童扶養手当の受給開始から一定年数が経過した方は、平成20年4月から順次、手当の減額対象となっています。
- 手当の減額対象者には、お知らせを郵送します。
- 就労している場合や求職活動をしている場合等、減額にならない条件を満たしている場合には、一部支給停止適用除外届と必要書類を提出期限内に提出してください。
- 提出期限までに必要書類が提出されない場合、書類が提出されるまでの間、手当月額が半額に減額されます。(書類提出後も減額された部分は支給されません。)
- 詳しくは、下記PDFファイルをご覧ください。
新規認定請求・各種届出等
新規認定請求
必要書類
- 申請者と対象児童の戸籍謄(抄)本(申請者が離婚した父母離婚の場合、離婚の事実が確認できるもの)
- 年金手帳
- 申請者名義の普通預金通帳(振込先銀行名、支店名、口座番号が分かるもの)
- 申請者と対象児童、同居の扶養義務者のマイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
- 申請者の本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート等写真入りのものは1つ、健康保険証、年金手帳等、写真のないものは2つ必要)
申請者または支給対象児童が年金を受給している場合のみ
年金額が記載されている書類(公的年金給付等受給証明書、公的年金証書、年金決定通知書・支給額変更通知書、年金額改定通知書等)
その他、請求の要件に応じて提出していただく書類がある場合がございますので、事前にご相談またはお問い合わせください。
各種届出
児童扶養手当を受けている方で、現在届けられている内容に変更があった場合には、届出が必要となります。
届出ごとにご持参いただく証明書等が異なりますので詳細についてはお問い合わせください。
- 住所を変更(転居・転出・転入)をした場合
- 新しく扶養義務者と同居又は別居した場合
- 受給者が児童と別居になった・同居になった場合
- 氏名を変更した場合
- 振込口座を変更した場合
- 所得の修正申告(扶養義務者を含む)をした場合
- 受給者が婚姻(事実婚を含む)をした場合など
偽りその他不正の手段により手当を受けた者は3年以下の懲役または30万円以下の罰金を受けることや、刑法により処罰される場合があります。(児童扶養手当法第35条)
注意事項
- 申請者や扶養義務者の所得により手当が支給されない場合があります。
- 受給している年金額により児童扶養手当が支給されない場合があります。
- 添付書類は、発行から1ヶ月以内のものを添付してください。
- 申請書の受付は、全ての書類が整ってからとなります。
- 離婚等の場合で遠隔地に本籍地がある等、届出後すぐに戸籍謄(抄)本が作成できない場合、離婚届受理証明書での請求が可能です。その場合、後日戸籍謄本を提出する必要があります。
- マイナンバー制度における本人確認について、詳しくは下記のリンクを参照してください。
申請場所
こども家庭課(瀬戸内市役所西棟1階)