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児童扶養手当

更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

児童扶養手当は、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給されるものです。
手当を受給する父母の方は、進んで自立を図り、家庭の生活の安定と向上に努めなければなりません。

支給要件

下記のいずれかの条件にあてはまる児童(18歳に達する年度末までの児童又は20歳未満で一定の障害の状態にある子ども)を養育する母、父又は養育者に受給資格があります。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母が1年以上遺棄している児童
  6. 父または母が裁判所からDV(配偶者からの暴力)保護命令を受けた児童
  7. 父または母が1年以上拘禁されている児童
  8. 婚姻によらないで生まれた児童
  9. 父母が明らかでない児童

【受給できない場合】
 次のような場合は受給できません。(他にも対象外となる場合があります。)

 児童について
 ・住所が日本国内にないとき
 ・児童福祉施設などに入所したり、里親に委託されたとき
 父、母又は養育者について
 
・住所が日本国内にないとき
 ・婚姻の届出はしなくても、事実上の婚姻関係があるとき(養育者を除く)

手当額(月額)

児童扶養手当支給額一覧表(月額)(令和7年4月現在)

支給対象児童

手当の全額を受給できる人
(全部支給)

手当の一部を受給できる人
(一部支給)

1人目の児童

46,690円

46,680円~11,010円

2人目以降の児童

2人目以降児童1人増すごとに​
11,030円加算

2人目以降児童1人増すごとに​
11,020円~5,520円加算

 所得制限について

手当額は、受給者本人とその配偶者(父または母が障害の場合)、または扶養義務者(同居している受給者の父母兄弟姉妹など)の前年の所得に応じて全部支給、一部支給、全部停止のいずれかに決まります。
児童扶養手当申請月 判定する所得年度
令和6年10月~令和7年9月 令和6年度(令和5年1月~12月の所得)
令和7年10月~令和8年9月 令和7年度(令和6年1月~12月の所得)

所得制限限度額表(令和6年11月現在)

税法上の
扶養親族等の数

受給者の所得制限限度額

扶養義務者
配偶者
孤児等の養育者
の所得制限限度額

全部支給 一部支給
0人 690,000円未満 2,080,000円未満 2,360,000円未満
1人 1,070,000円未満 2,460,000円未満 2,740,000円未満
2人 1,450,000円未満 2,840,000円未満 3,120,000円未満
3人 1,830,000円未満 3,220,000円未満 3,500,000円未満
4人 2,210,000円未満 3,600,000円未満 3,880,000円未満
5人 2,590,000円未満 3,980,000円未満 4,260,000円未満

以降、扶養親族が1名増加するごとに380,000円ずつ加算 税法上の扶養親族等の数には、16歳未満の扶養親族の数も含みます
下記に当てはまる扶養親族がある場合、上記の額に加算されます。

父、母または養育者

  • 老人控除対象配偶者または老人扶養親族                          1人につき100,000円
  • 特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族 1人につき150,000円

孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者

老人扶養親族(老人扶養親族のほかに扶養親族がいない場合、老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族) 1人につき60,000円

所得の計算方法

  • 給与所得のみの方は、源泉徴収票の給与所得控除後の額です。
  • 受給者または児童が養育費を受け取っている場合、養育費の8割を受給者の方の所得に加算して計算します。
  • 所得から、下記の控除額を差し引いた額を所得制限限度額表に当てはめ、支給を決定します。

所得からの控除額

父または母、養育者、扶養義務者

  • 社会保険料(全員一律) 80,000円
  • 特別障害                    400,000円
  • 普通障害                    270,000円
  • 勤労学生                    270,000円
  • 配偶者特別控除 控除相当額
  • 雑損・医療費・小規模企業掛金 控除相当額
  • 給与・公的年金等 最大100,000円(※1)

 ※1 給与所得と公的年金等に係る所得の合計額から10万円(10万円未満の場合はその額)

養育者と扶養義務者のみ

  • ひとり親     350,000円
  • 寡婦・寡夫  270,000円

支給時期

支給月
支給月 5月 7月 9月 11月 1月 3月
支給対象月

3月分
4月分

5月分
6月分

7月分
8月分

  9月分
10月分

11月分
12月分

1月分
2月分

  • 原則年6回、奇数月の10日に前月までの2か月分の手当が支給されます。
  • 支給日が土、日、祝日等金融機関の休業日の場合、その前営業日に振り込まれます。

公的年金を受給するときの注意点について

受給者又は児童が公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給している場合、年金額(子加算部分)との差額分を児童扶養手当として受給できます。
※年金が受給できるようになった場合や年金の申請をした場合は、必ず届出をしてください。
児童扶養手当と公的年金との併給について(厚生労働省チラシ) [PDFファイル/379KB]

新規認定請求・各種届出等

新規認定請求・各種届出等はこども家庭課(瀬戸内市役所西棟1階)でお手続きください。

新規認定請求

必要書類 (事前にこども家庭課へご相談ください)

□申請者 及び 児童 の戸籍謄本(離婚の場合、離婚日の記載があるもの)

□申請者名義の預金口座番号がわかるもの

□申請者の年金手帳

□申請者と児童、同一住所の扶養義務者のマイナンバーが分かるもの​

□申請者の身分証明証(運転免許証、パスポート等写真入りのものは1つ、健康保険証、年金手帳等、写真のないものは2つ必要)​​

※申請者または支給対象児童が年金を受給している場合、年金額が記載されている書類(公的年金給付等受給証明書、公的年金証書、年金決定通知書・支給額変更通知書、年金額改定通知書等)

その他、請求の要件に応じて提出していただく書類がある場合がございますので、事前にご相談ください。

注意事項

  • 申請者や扶養義務者の所得により手当が支給されない場合があります。
  • 受給している年金額により児童扶養手当が支給されない場合があります。
  • 添付書類は、発行から1ヶ月以内のものを添付してください。
  • 申請書の受付は、全ての書類が整ってからとなります。
  • 手当は、認定を受けた翌月から支給となります。
  • マイナンバー制度における本人確認について、詳しくは下記のリンクを参照してください。

マイナンバー制度における本人確認について

各種届出

児童扶養手当を受けている方で、現在届けられている内容に変更があった場合には、以下の届出が必要となります。
届出ごとにご持参いただく証明書等が異なりますので詳細についてはお問い合わせください。

児童扶養手当受給中の各種手続き
現況届 毎年8月中に受給者全員が提出します。(8月頃に案内を送付します。)
※2年間提出が無い場合、受給資格がなくなります。
資格喪失届 婚姻(事実婚を含む)をした場合や受給資格がなくなったとき
額改定届請求書 対象児童に増減があったとき
公的年金受給状況 公的年金を受け取れるようになったときや、年金等の受給状況に変更があったとき
証書亡失届 手当証書を紛失したとき
その他の届出 氏名・住所(転入/転出/転居など)・銀行口座を変更したとき、受給者等が死亡したとき、扶養義務者と同居・別居したときなど

偽りその他不正の手段により手当を受けた者は3年以下の懲役または30万円以下の罰金を受けることや、刑法により処罰される場合があります。(児童扶養手当法第35条)

手当の減額と一部支給停止適用除外届

  • 児童扶養手当の受給開始から一定年数が経過した方は、平成20年4月から順次、手当の減額対象となっています。
  • 手当の減額対象者には、お知らせを郵送します。
  • 就労している場合や求職活動をしている場合等、減額にならない条件を満たしている場合には、一部支給停止適用除外届と必要書類を提出期限内に提出してください。
  • 提出期限までに必要書類が提出されない場合、書類が提出されるまでの間、手当月額が半額に減額されます。(書類提出後も減額された部分は支給されません。)
  • 詳しくは、下記PDFファイルをご覧ください。

児童扶養手当の減額について(PDF:4.9KB)

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