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瀬戸内市出産・子育て応援給付金の支給について
更新日:2026年4月1日更新
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瀬戸内市では、子を出産した者又は配偶者に出産・子育て応援給付金を支給することにより、次世代を担う子どもの誕生を祝福するとともに、子育てに伴う経済的負担の軽減を図り、子どもの健やかな成長に資することを目的として出産・子育て応援給付金を支給します。
給付金の支給対象となる者
令和8年4月1日以降に生まれた新生児
給付金を受給できる者
- 子(出生日以降初めて住民基本台帳に記載される住所が瀬戸内市となる児童をいう。以下「対象児」という。)を出産(死産の届出に関する規程(昭和21年厚生省令第42号)第2条に規定する死産を除く。)した者又は配偶者。
- 世帯の全員が本市が賦課する市税及び市税外収入金の滞納がないこと。
- 世帯の全員が瀬戸内市暴力団排除条例(平成23年瀬戸内市条例第32条)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員等、又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者でないこと。
- 対象児出産後、対象児とともに引き続き1年以上、本市に定住する意思を有するもの。
給付金の額
出生児1人つき10万円
申請手続きについて
申請方法
下記、URL又は申込フォームから申請を行ってください。





