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助産施設入所による出産費用の助成
保健上必要があるにも関わらず、経済的な理由により病院や助産所などで入院助産を受けることができない妊産婦の方に、市が指定した助産施設に入所していただき、出産費用を助成する制度です。
助産施設に入所される前に相談、申請を行い、市から助産施設入所措置の決定を受けている必要があります。
事前の検診などは対象となりません。また、世帯の課税状況により利用制限や費用負担があります。
対象者
瀬戸内市に住民登録がある妊産婦の方で、次のいずれかに該当する方
- 生活保護受給世帯の方
- その年度の市県民税が課税されていない世帯の方
- 出産育児一時金の給付額が488,000円未満(産科医療保障制度掛金12,000円を除く)で、その年度の所得税が非課税の方
- 出産育児一時金の給付額が488,000円未満(産科医療保障制度掛金12,000円を除く)で、その年度の所得税が8,400円以下の方
- 4については真にやむを得ない特別の事情があると市が認めた方に限ります。
- 国民健康保険または社会保険に加入している必要があります。
- 同一住所地にお住まいの方が上記に該当しない場合、助成の対象となりません。
助成対象となる費用
- 助産のための入院費用
- 分娩費用
- 処置料
- 胎盤処理料等
おむつ代、調乳料、お産セット、特別室料金など、助産に直接関係のない費用については自己負担となります。
助成は、市から助産施設へ直接支払います。
申請者の費用負担について
その年度の申請者及び申請者と同一住所にお住まいの方の課税状況により、下記のとおり申請者の方にも費用を負担していただきます。出産を確認した後、市から納付書を郵送いたしますので、期限までにご納付ください。
1 生活保護世帯の方
無料
2 その年度の市県民税が課税されていない世帯の方
出産育児一時金の額×20%+2,200円
3-1 出産育児一時金の給付額が488,000円未満で、その年度の所得税非課税で市県民税均等割のみ課税されている方
3-2 出産育児一時金の給付額が488,000円未満で、その年度の所得税非課税で市県民税所得割が課税されている方
出産育児一時金の額×30%+6,600円
4 出産育児一時金の給付額が488,000円未満で、その年度の所得税が8,400円以下の方
出産育児一時金の額×50%+9,000円
申請方法
制度の利用にあたり、まずは当課にご相談ください。また、ご相談の際、同一住所にお住まいの方の所得状況等を確認させていただき、家庭のご事情等を詳しくお伺いいたしますので、あらかじめご了承ください。
ご相談後、助成の対象となるかどうか確認します。助成の対象となることが見込まれる場合、その後の手続きについてご案内いたします。
申請は、出産予定日の2ヶ月前までに行ってください。入院後や出産後の申請はできませんのでご注意ください。
直接、助産施設で申請することはできません。
おおまかな手続きの流れ
相談(利用可否の確認)→申請→決定または却下→入所(入院)
申請時に必要なもの
- 母子(親子)健康手帳
- 申請者の健康保険証
- 申請者のマイナンバーが分かるもの
- 申請者の本人確認書類(免許証等写真入りのものは1つ、健康保険証・年金手帳等写真のないものは2つ)
- 生活保護受給証明書(生活保護の方のみ)
- 申請者と同一住所にお住まいの方の所得証明書(申請を行う年(1月から5月までに申請を行う場合はその前年)の1月1日に瀬戸内市外に在住していた場合のみ)
マイナンバー制度における本人確認について、詳しくは下記のリンクを参照してください。
利用可能な助産施設
岡山済生会総合病院、岡山市民病院
上記2ヶ所のいずれかの施設をご利用いただきます。(他の病院、助産所などを利用されている場合、転院をしていただきます。)