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引越や公務員への就職・退職の際は児童手当のお手続きを!
児童手当では、引越し等で受給者の方や児童が転居、転出される場合、お手続きが必要となります。
また、受給者の方が新たに公務員になる場合や、公務員を退職する場合にも、職場と市の両方でお手続きを行う必要があります。
手続きが遅れた場合、児童手当の支給が差止となったり、支給されなくなる場合があります。
転出予定日、退職日、就職日等の異動があった日から15日以内に忘れずにお手続きを行ってください。
詳しいお手続きについては、こちらをご確認ください。
例えばこんなときに手続きが必要です
1 受給者が市外へ転出するとき
児童手当は受給者の方が住んでいる市区町村から支給されるため、受給者が他の市町村に転出する場合、瀬戸内市で受給資格を消滅した後、転入先の市町村で新たに認定請求の手続きを行う必要があります。児童が引き続き瀬戸内市に住む場合も、受給者が転出すれば手続きが必要です。
手続きが遅れますと、遅れた月分の児童手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
提出書類
受給事由消滅届
2 児童と別居したとき
受給者が養育する児童と別居する場合、児童の監護状況や生計維持者の確認が必要となります。
提出書類
引き続き児童を養育する場合
別居監護の申立書、児童のマイナンバーの分かるもの
児童を養育しなくなる場合
受給事由消滅届
3 受給者が公務員になったとき
公務員の方は、勤務先から児童手当が支給されることとなりますので、瀬戸内市で受給資格を消滅した後、勤務先で新たに認定請求の手続きを行う必要があります。
公務員の種類によって、そのまま市から手当が支給される場合がありますので、詳しくは当課にお問い合わせください。
提出書類
受給事由消滅届
4 受給者が公務員でなくなったとき
公務員でなくなった場合、瀬戸内市で新たに認定請求の手続きが必要です。
提出書類
新規認定請求書 ほか