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地縁団体認可申請について
認可地縁団体について
1 認可地縁団体とは
認可地縁団体とは、地方自治法(以下「法」といいます。)第260条の2第1項に規定されている、「町または字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(地縁による団体)」であって、「地域的な共同活動を円滑に行うため市町村長の認可を受けた団体」をいいます。
自治会や、町内会のように、一定の区域に住所を有する人が誰でもその構成員となれる団体が「地縁による団体」にあたります。
申請等の詳細は以下の地縁団体認可申請の手引きをご確認ください。
認可地縁団体認可申請の手引き [PDFファイル/172KB]
2 認可に必要な4つの要件
「地縁による団体」が認可を得るためには、法第260条の2第2項に規定する次の4つの要件を満たす必要があります。
(1) その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に役立てる地域的な共同活動を行うことを目的とし、現に活動を行っていること。
(2) その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
(3) その区域に住所を有するすべての個人は、構成員になることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
(4) 規約を定めていること。
3 認可申請の基本的な流れ
◇法人化の検討
法人化について地縁による団体内で協議します。
↓
◇事前準備
規約、構成員名簿を作成します。規約案を作成する際は、必ず総務課にご相談ください。
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◇総会での議決
申請に必要な以下の3つの事項について、地縁による団体の総会で決定します。必ず総会での決定が必要です。
(1)地方自治法第260条の2第1項の規定による認可を申請する旨の決定
(2)認可要件に合致する規約の決定
(3)代表者の決定
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◇認可申請書類の提出
団体の代表者が、以下の申請書類を揃えて、市長に対し認可を申請します。
(1) 認可申請書
(2) 申請する団体の規約
(3) 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類
(4) 構成員の名簿
(5) 住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に役立てる地域的な共同活動を、現に行っていることを記載した書類
(6) 申請者が代表者であることを証する書類
(7) 代表者の職務執行停止の有無、職務代行者選任の有無(職務執行停止・代理人の有無 について参照)
(8) 区域図
認可申請書の提出先
瀬戸内市役所2階 総務部総務課行政係
電話 22-1112(直通)
4 認可告示後の手続について
(1)登記について
認可地縁団体は、法人格を得ているため、団体名義で不動産登記ができるようになります。登記手続の際に、地縁による団体証明書(市が作成する地縁団体台帳の写し)の添付が必要となりますので、総務課に証明書の交付申請をしてください。
なお、不動産登記についての詳しい手続きは、岡山地方法務局 備前支局(手続案内受付:0869-64-2770)にお問い合わせください。
(2)地縁による団体証明書(市が作成する地縁団体台帳の写し)の交付申請手続について
地縁による団体証明書(市が作成する地縁団体台帳の写し)は、誰でも請求することができます。必要なときは、「地縁による団体証明書交付申請書」に必要事項を記載して申請してください。
地縁による団体証明書交付申請書 [Wordファイル/34KB]
委任状(団体証明書交付申請) [Wordファイル/28KB]
(3)認可地縁団体の印鑑登録について
認可地縁団体の印鑑登録は、代表者本人が手続きを行う必要があります。登録する印鑑を持参し、総務課に備え付けの「認可地縁団体印鑑登録申請書」に必要事項を記載し、押印して提出してください。ただし、登録しようとする印鑑によっては登録できない場合もありますので、印鑑作成前に事前に総務課にご確認ください。
(4)認可を受けた後、告示事項に変更があった場合について
認可時の告示事項(次のア~ク)の内容に変更が生じた場合は、「告示事項変更届出書」に必要事項を記載し、以下の必要書類を添付して提出して下さい。提出先は総務課です。
ア 名称
イ 規約に定める目的
ウ 区域
エ 主たる事務所
オ 代表者の氏名及び住所
カ 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無(職務代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所)
キ 代理人の有無
ク 規約に解散の事由を定めたときは、その事由
※ 必要書類
(1) 規約変更の内容及び理由を記載した書類
(2) 規約変更を総会で議決したことを証する書類(議長、議事録署名人の署名・押印のあるもの)
(3) 新規約及び旧規約
(5)認可を受けた後、規約に変更があった場合について
「規約変更認可申請書」に必要事項を記載の上、以下の必要書類を添付して、市長の認可を受けて下さい。
規約案を作成する際は、必ず総務課にご相談ください。
※ 必要書類
(1) 規約変更の内容及び理由を記載した書類
(2) 規約変更を総会で議決したことを証する書類(議長、議事録署名人の署名・押印のあるもの)
(3) 新規約及び旧規約
(6)認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について
認可地縁団体が所有する不動産であって、登記名義人やその相続人の全て又は一部の所在が知れないなど、定められた要件を満たしている場合は、一定の手続きを経ることにより、認可地縁団体が単独でその不動産の登記移転等の申請を行うことができます。
なお、この制度においては、市は、公告をすることにより登記関係者が期間内に異議を述べなかったことを証する情報提供を行うものであって、登記の正当性を認めるものではありません。
申請、公告に対する異議申立等の詳細については、総務課までお問い合わせください。
現在公告を行っている案件は以下のとおりです。
(公告)舟原自治会 [PDFファイル/84KB]
その他、ご不明な点があれば、総務課までお問い合わせください。