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骨髄移植手術等により定期予防接種で得た免疫を失った人に対する任意予防接種(再接種)費用の助成

3 すべての人に健康と福祉を
更新日:2023年5月8日更新 印刷ページ表示

骨髄移植等により定期予防接種で得た免疫を失った人に再接種費用を助成します

瀬戸内市に住民登録をしている人が、骨髄移植手術等を受けたことにより定期予防接種で受けたワクチンの予防効果が期待できないと医師に判断されたため、任意で再度予防接種を受ける際の経済的負担の軽減と感染症予防を目的として、再接種費用の一部を償還払いにて助成します。

接種前に事前の申請が必要です。申請を希望される方は事前に瀬戸内市健康づくり推進課(電話0869-24-8061)までご相談の上、接種までに余裕をもって手続きしてください。

対象となる人

下記の1~3のすべてに当てはまる人

  1. 骨髄移植手術その他の理由により、接種を受けた定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断されている人
  2. 任意で予防接種を受ける日において、瀬戸内市に住所を有する人
  3. 接種済みの定期予防接種の回数及び接種間隔が規定通りに実施してある人

対象となる予防接種

予防接種法第2条第2項に規定するA類疾病のワクチンで、定期予防接種の規定の年齢で既定の接種回数を接種済みのもの

ただし、予防接種法施行規則第2条の7の表に規定のある種類については、それぞれの上限年齢までの間に再接種を受ける場合に限ります。

助成金額

助成対象の予防接種を受けた日の属する年度における瀬戸内市と委託医療機関の委託契約単価と、実費で負担した予防接種費用とのいずれか低い額を助成します。

任意予防接種を受ける前の申請書類

  • 特別の理由による任意予防接種費用助成対象認定申請書(様式第1号)
  • 特別の理由による任意予防接種費用助成に関する理由書(様式第2号)(医師が記入したもの)
  • 骨髄移植手術等の前に受けた定期予防接種の履歴が確認できるものの写し(母子健康手帳等)

審査に日数を要しますので、予防接種を受ける前に余裕をもって申請してください。

審査後に「特別の理由による任意予防接種費用助成対象認定通知書」を交付します(審査の結果不認定になった場合も通知します)。

認定された種類の予防接種のみ償還払いによる費用助成を受けることができます。

特別の理由による任意予防接種費用助成対象認定申請書(様式第1号) [PDFファイル/65KB]

特別の理由による任意予防接種費用助成に関する理由書(様式第2号) [PDFファイル/59KB]

認定された任意予防接種を受けた後の予防接種費用償還払いに必要な書類

  • 特別の理由による任意予防接種費用助成申請書兼請求書(様式第5号)
  • 領収書および予防接種の種類ごとの接種単価がわかる明細書
  • 医師記入後の予診票の写し または 予防接種接種済証

 

費用助成申請書は予防接種を受けた日から2年以内に提出してください。

特別の理由による任意予防接種費用助成申請書兼請求書(様式第5号) [PDFファイル/106KB]

申請先

瀬戸内市健康づくり推進課

〒701-4292 瀬戸内市邑久町尾張300-1

電話(0869)24-8061

各支所・出張所では取扱いしていません。

窓口での申請は土・日・祝日を除く平日8時30分から17時15分までの間に、健康づくり推進課(本庁西庁舎)へお願いします。

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