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不妊治療費助成金制度が始まります
不妊治療費助成金
不妊治療は令和4年度から保険適用となりましたが、妊娠までに複数回の治療を受ける事例も多く、保険診療であっても、なお経済的負担が大きいことから、不妊治療を受ける夫婦に対し助成することで、夫婦の経済的負担を軽減し、もって安心して子どもを産み育てることができる環境づくりに資するため、市から不妊治療に要する経費の一部を助成します。
概要 瀬戸内市 不妊治療費助成金 [PDFファイル/216KB]
助成対象者
次の1から4のすべてに該当する夫婦(事実婚を含む。)
- 夫婦の少なくとも一方が、1回の治療の開始日(治療計画作成日をいう。)から助成金の申請日に至るまで、引き続き瀬戸内市内に住所を有すること
- 夫婦いずれも市税を滞納していないこと
- 同一の不妊治療に係る医療費に関して、他の自治体から同様の助成を受けておらず、または受ける予定でないこと
- 保険医療機関で保険が適用される生殖補助医療を行うための治療計画の作成を受けていること
助成対象となる経費
保険適用される体外受精及び顕微授精等の生殖補助医療(男性不妊治療を含む。下記別表参照。)として行われた1回の治療につき、保険医療機関や保険薬局へ支払った医療費のうち自己負担額から、医療保険各法の規定により保険者から支給された高額療養費及び保険者が定める規約等により支給された付加(附加)給付金等がある場合はそれらの額を差し引いた額。
ただし、夫婦の両方が不妊治療を受けた場合は、夫婦の不妊治療に係る医療費の合計額とします。
参考別表 体外受精・顕微授精の治療ステージと助成対象治療の範囲 [PDFファイル/145KB]
助成額
助成対象となる経費とし、上限10万円
申請方法
以下の書類をすべてそろえて、こども・健康部 健康づくり推進課(市役所西庁舎1階)窓口へ提出するか、もしくは郵送してください。
郵送の場合、不備等があれば連絡させていただくことがございますので、予めご了承ください。
必要な書類
1.不妊治療費助成金交付申請書(様式第1号) [PDFファイル/412KB]
*2ページありますので印刷の際、ご注意ください。
2.不妊治療費助成金に係る 受診証明書(様式第2号) [PDFファイル/178KB]
*保険医療機関へ証明書の作成を依頼してください。 2ページありますので印刷の際、ご注意ください。
3.不妊治療費助成金に係る 調剤証明書(様式第3号) [PDFファイル/131KB]
*保険薬局へ証明書の作成を依頼してください。
4.保険医療機関や保険薬局の発行した領収書・明細書の写し
*原本をお持ちいただければ、市役所でコピーします
5.高額療養費や付加(附加)給付の支給決定通知書や限度額適用認定書など、それらの額が確認できる書類
*該当者のみ
6.法律上の婚姻関係にあることを証明する書類
*8.の確認書類と兼ねることができる場合があります
→例えば、「住民票」(状況により必要な記載事項があります)
・夫婦が同一世帯で、夫婦のどちらかが世帯主の場合は、続柄記載の住民票
・夫婦が同一世帯で、夫婦以外が世帯主の場合は、本籍および続柄記載の住民票
・夫婦が別世帯の場合は、各々の住民票に加えて、戸籍抄本等が必要
7.事実婚関係に関する申立書(様式第4号) [PDFファイル/196KB]
*助成対象の夫婦が事実婚関係にある場合のみ
8.夫婦の住所が確認できるもの
*6.の確認書類と兼ねることができる場合があります
9.その他、市長が必要とする書類
支給が決定したら必要な書類
10.不妊治療費助成金請求書(様式第7号) [PDFファイル/206KB]
振込先口座(申請者名義に限る。)が確認できるもの(通帳、キャッシュカード、アプリ画面)を添付してください。
申請期限
治療の終了後、自己負担額を支払った日が属する年度の末日まで
注:やむを得ない事情で期限内に申請できない場合は、必ず事前に健康づくり推進課までご連絡ください。
申請・問い合わせ先
こども・健康部 健康づくり推進課(市役所西庁舎1階)
〒701-4292 瀬戸内市邑久町尾張300番地1
電話 0869-24-8061 Fax 0869-24-8081
※土・日・祝日・年末年始を除く平日8時30分から17時15分の間にお越しください。
※各支所・出張所ではお受けできません。