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境界確定申請等の手続き

9 産業と技術革新の基盤をつくろう11 住み続けられるまちづくりを
更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示

境界確定申請書

境界を確定したい土地が市所有の土地(道路・河川・水路等)に接している場合は、境界確定申請書を提出してください。

境界確定申請書は、2部提出してください。

提出書類

  1. 境界確定申請書
  2. 位置図
  3. 公図の写し
  4. 隣接土地一覧表
  5. 土地全部事項証明書

 

境界確定申請書のダウンロードはこちらから。

境界確定申請書 [Wordファイル/27KB]

注意事項

  • 立会日の日程調整は、申請者の方が行っていただきます。
  • 申請書を提出した後、書類の審査が必要となります。そのため、立会日は提出日から約2週間以降に設定してください。
  • 対向地の方の現地立会は、境界を決める際に必要と判断された場合に呼んでください。
  • 立会時には土木委員の出席が必要です。ただし、邑久町土地改良区受益地内の農道及び水路については、土木委員ではなく土地改良区総代の出席が必要です。

 

境界確定協議書

境界については、申出人、関係者、そして本市担当者で確認及び協議を行い、協議がまとまったら、境界確定協議書を提出してください。

境界確定協議書は、袋とじで割印したものを2部提出してください。

提出書類

  1. 境界確定協議書
  2. 位置図
  3. 公図の写し
  4. 測量図
  5. 横断図
  6. 写真

 

境界確定協議書のダウンロードはこちらから。

境界確定協議書 [Wordファイル/37KB]