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境界確定申請等の手続き
更新日:2024年10月1日更新
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境界確定申請書
境界を確定したい土地が市所有の土地(道路・河川・水路等)に接している場合は、境界確定申請書を提出してください。
境界確定申請書は、2部提出してください。
提出書類
- 境界確定申請書
- 位置図
- 公図の写し
- 隣接土地一覧表
- 土地全部事項証明書
境界確定申請書のダウンロードはこちらから。
注意事項
- 立会日の日程調整は、申請者の方が行っていただきます。
- 申請書を提出した後、書類の審査が必要となります。そのため、立会日は提出日から約2週間以降に設定してください。
- 対向地の方の現地立会は、境界を決める際に必要と判断された場合に呼んでください。
- 立会時には土木委員の出席が必要です。ただし、邑久町土地改良区受益地内の農道及び水路については、土木委員ではなく土地改良区総代の出席が必要です。
境界確定協議書
境界については、申出人、関係者、そして本市担当者で確認及び協議を行い、協議がまとまったら、境界確定協議書を提出してください。
境界確定協議書は、袋とじで割印したものを2部提出してください。
提出書類
- 境界確定協議書
- 位置図
- 公図の写し
- 測量図
- 横断図
- 写真
境界確定協議書のダウンロードはこちらから。