本文
瀬戸内市農業渇水緊急対策事業について
更新日:2025年8月29日更新
印刷ページ表示
補助金概要
1.対象者
渇水対策を行う農業者、土地改良区、水利組合等で次のいずれかの要件を満たすもの
- 市内に住所を有すること
- 市内で水稲・野菜・果樹園等の農産物を生産していること(※家庭菜園は除く)
2.対象経費
渇水対策に要する経費で、次に掲げるもの(※ただし、人件費や消耗資材費は除く)
- 小型ポンプ等の借上げに要する経費(ホース等、付属品部の購入費は除く)
【小型ポンプ等とは】
水中ポンプ、エンジンポンプ、給水タンク
- 給水に用いる車両(給水車・散水車・ミキサー車等)の借上げに要する経費
- 取水措置等に必要な機器等の燃料費
3.補助対象期間
令和7年9月1日(月)から令和7年9月30日(火)まで
【9月1日(月)以降に行った渇水対策が対象になります】
4.補助額
補助額は、事業費の2分の1(国費)と残りの費用について、最大20万円(市費)を補助します。
※超える部分は、自己負担となります
(例)
- 事業費30万円 ➡ 国 15万円、市 15万円、地元負担 0円
- 事業費40万円 ➡ 国 20万円、市 20万円、地元負担 0円
- 事業費60万円 ➡ 国 30万円、市 20万円、地元負担 10万円
5.申請・報告期限
【交付申請書】
令和7年9月30日(火)
【実績報告書】
令和7年10月31日(金)
補助金申請~交付の流れ
【交付申請書】
見積書、実施予定箇所図、着手前写真
【実績報告書】
領収書、実施写真、実施箇所図、請求書
【事業概要】瀬⼾内市農業渇⽔緊急対策事業 [PDFファイル/112KB]
様式第1号 補助金交付申請書 [Excelファイル/22KB]