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瀬戸内市森林づくり活動支援補助金
更新日:2025年10月1日更新
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森林の有する公益的機能が持続的に発揮されることを目指し、市内の森林において、森林保全の活性化及び拡大に資する活動を行う団体に対して補助金を交付します。
瀬戸内市森林づくり活動支援補助金
1 補助対象森林
市内の森林(森林法(昭和26年法律第249号)第2条第1項に規定する森林)とし、その隣接地も対象となります。
2 補助対象団体
次の要件を全て満たす団体となります。
1.活動を行う地域において、3世帯以上の市民で構成されていること
2.営利を目的としないこと
1.活動を行う地域において、3世帯以上の市民で構成されていること
2.営利を目的としないこと
3 補助対象事業
団体が自主的に行う森林等での植樹、下刈、伐採等の活動で、次に掲げる要件全てに該当すること
1.活動を行う区域が市内にあり、その土地の所有者の理解が得られていること
2.施行面積が100平方メートル以上であること
3.森林保全の活性化及び拡大に資する活動であること
1.活動を行う区域が市内にあり、その土地の所有者の理解が得られていること
2.施行面積が100平方メートル以上であること
3.森林保全の活性化及び拡大に資する活動であること
4 補助対象経費
・需用費
活動用具(ヘルメット、軍手、医薬品、燃料等)、苗木、活動用具の修繕費、看板類等
・役務費
通信費、傷害保険料、処分手数料等
・委託料
外部への委託料(団体が自ら行うことが困難なものに限る。)
・備品費
活動用機材(チェーンソー、薪割り機等)
活動用具(ヘルメット、軍手、医薬品、燃料等)、苗木、活動用具の修繕費、看板類等
・役務費
通信費、傷害保険料、処分手数料等
・委託料
外部への委託料(団体が自ら行うことが困難なものに限る。)
・備品費
活動用機材(チェーンソー、薪割り機等)
5 補助金の額
・補助率10/10以内(備品費については1/2以内、50,000円を上限とする。)
・補助金の額は、500,000円を上限とし、1団体につき年2回までの交付とする。ただし、同一年度に
同じ場所の申請は認めない。
・補助金の額は、500,000円を上限とし、1団体につき年2回までの交付とする。ただし、同一年度に
同じ場所の申請は認めない。
6 手続きの流れ
(1)補助金の交付申請
補助金の交付を受けようとする団体は、森林づくり活動支援補助金交付申請書に次の書類を添付し
て、産業振興課の窓口に提出してください。
・事業計画書(様式第2号)
・収支予算書(様式第3号)
・活動を行う団体名簿
・活動区域の位置図
・見積書その他の補助対象経費の内訳を証する書類
・その他市長が必要と認める書類
補助金の交付を受けようとする団体は、森林づくり活動支援補助金交付申請書に次の書類を添付し
て、産業振興課の窓口に提出してください。
・事業計画書(様式第2号)
・収支予算書(様式第3号)
・活動を行う団体名簿
・活動区域の位置図
・見積書その他の補助対象経費の内訳を証する書類
・その他市長が必要と認める書類
(2)事業内容の変更等
交付決定後、事業の廃止又は事業内容の変更がある場合に提出してください。
交付決定後、事業の廃止又は事業内容の変更がある場合に提出してください。
(3)事業実績報告
当該補助事業が完了したときは完了した日から2週間又は当該会計年度の3月10日のいずれか早い日
までに次の書類を添付して提出してください。
・事業実施状況報告書(様式第8号)
・収支決算書(様式第9号)
・実施状況の写真
・領収書その他の補助対象経費の支払を証する書類
・その他市長が必要と認める書類
当該補助事業が完了したときは完了した日から2週間又は当該会計年度の3月10日のいずれか早い日
までに次の書類を添付して提出してください。
・事業実施状況報告書(様式第8号)
・収支決算書(様式第9号)
・実施状況の写真
・領収書その他の補助対象経費の支払を証する書類
・その他市長が必要と認める書類
(4)補助金の請求
補助金の交付確定通知を受けた補助事業者は、請求書を提出してください。
補助金の交付確定通知を受けた補助事業者は、請求書を提出してください。