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工場立地法に基づく届出
更新日:2020年12月16日更新
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工場立地法とは、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査を実施するとともに、工場立地に関する準則等を公表し、これらに基づく勧告、命令などを行うことにより、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的とした法律です。特定工場の新設・変更にかかる事項は、同法に基づき事前に届け出ることが義務付けられています。
平成24年4月1日から、届出の窓口が県から市へ変更になりました。
手続の概要
1.特定工場とは
特定工場とは、以下の2つの条件を満たす工場です。
- 業種 製造業、電気・ガス・熱供給業(水力・地熱発電所を除く)
- 規模 敷地面積が9,000平方メートル以上または建物の建築面積が3,000平方メートル以上
2.届出が必要な場合
- 新設届
特定工場の新設を行う場合、また、敷地面積もしくは建築面積の増加、既存施設の用途変更により特定工場となる場合。 - 変更届
特定工場が、敷地面積の変更、生産施設面積の増加・撤去、緑地の撤去・配置換えなどを行う場合。 - 氏名等変更届
特定工場届出者の名称および住所に変更があった場合(社長・工場長の交代については届出不要)。 - 承継届
特定工場届出者の地位を継承(譲受、借受、相続、合併)した場合。 - 廃止届
特定工場を廃止する場合。
3.工場立地に関する準則
- 生産施設面積の敷地に対する割合(建ぺい率)が、業種によって30%から65%以下と定められています。
- 緑地を含む環境施設の面積の敷地面積に対する割合は25%以上とします(うち、緑地率は20%以上)。ただし、市内一部地域(豆田工業団地等)に立地する特定工場については、緑地面積率及び環境施設面積率を緩和する特例を定めています。
4.届出に際しての注意事項
- 届出書の提出部数は2部です。
- 新設及び変更届は、工事着工の90日前までに提出してください。ただし、準則等に合致し問題がない場合は、申請により期間を短縮する事ができます。
様式ダウンロード(新設・変更)
特定工場新設(変更)届出書の作成方法について [PDFファイル/129KB]
様式第1 特定工場新設(変更)届出書(一般用) [PDFファイル/321KB]
様式第1 特定工場新設(変更)届出書(一般用) [Wordファイル/368KB]
様式B 特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(一般用) [PDFファイル/323KB]
様式B 特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(一般用) [Wordファイル/368KB]
様式第2 氏名(名称、住所)変更届出書 [PDFファイル/54KB]
様式第2 氏名(名称、住所)変更届出書 [Wordファイル/22KB]
様式第3 特定工場承継届出書 [Wordファイル/24KB]