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瀬戸内市内で起業・創業される方を支援します

8 働きがいも経済成長も9 産業と技術革新の基盤をつくろう
更新日:2020年12月16日更新 印刷ページ表示

産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画について

市では、創業支援事業を行う機関と連携し、「瀬戸内市創業支援ネットワーク」を立ち上げ、平成27年5月に「瀬戸内市創業支援事業計画」の認定を国から受けました。創業検討段階から創業後のフォローアップまで、市内で創業される方を支援します。

瀬戸内市創業支援事業ネットワークでは、9つの団体が連携して事業を行っていきます。詳しくは、「創業支援事業計画の概要」をご覧ください。

創業支援事業計画の概要 [PDFファイル/181KB]

本市の支援事業

1.ワンストップ相談窓口の設置

瀬戸内市役所産業振興課

2.創業相談窓口の設置

瀬戸内市商工会、株式会社日本政策金融公庫、株式会社中国銀行、株式会社トマト銀行、備前日生信用金庫、おかやま信用金庫、岡山県よろず支援拠点

3.創業塾の開催・創業奨励金の交付

瀬戸内市役所産業振興課

4.分野別ミニ創業塾/事業計画作成研修の開催

公益財団法人 岡山県産業振興財団

注意:2から4は「特定創業支援事業」に該当します。

特定創業支援事業について

「特定創業支援事業」とは創業を希望される方への継続的な支援で、創業に必要な4分野の知識(経営・財務・人材育成・販路開拓)がすべて身につく事業をいいます。この「特定創業支援事業」による支援を受けた方は、市が交付する「特定創業支援事業による支援を受けたことの証明書」(以下、「証明書」という。)により、国等の特別な支援を受けることができます。

特定創業支援事業の内容

1.創業相談

主催

  • 瀬戸内市商工会
  • 株式会社日本政策金融公庫(岡山支店)
  • 株式会社中国銀行(邑久支店、牛窓支店、長船支店)
  • 株式会社トマト銀行(西大寺支店)
  • 備前日生信用金庫(営業統括部、牛窓支店、邑久支店、虫明支店、長船支店)
  • おかやま信用金庫(各営業部店)
  • 岡山県よろず支援拠点

時期

随時

証明書発行要件

経営、財務、人材育成、販路開拓のすべてが身につく事業を、原則、4回以上、1ヶ月以上にわたり受けること。

2.創業塾

主催

瀬戸内市・備前市・和気町

共催

瀬戸内市商工会・備前東商工会・備前商工会議所・和気商工会

日時

全5回いずれも午前10時~正午まで

令和6年11月3日(日曜日)

令和6年11月10日(日曜日)

令和6年11月17日(日曜日)

令和6年11月24日(日曜日)

令和6年12月1日(日曜日)

※受講申込は8月1日から受付開始

会場

備前市役所 3階 大会議室  備前市東片上126

特定創業支援等事業を受けたことの証明書発行要件

4回以上出席し、経営、財務、人材育成、販路開拓のすべての分野に係る講座を受けること。

3.創業奨励金

創業奨励金について

瀬戸内市内で創業された方へ奨励金として10万円を交付いたします。

交付要件

・市が開催する創業塾を受講し、修了していること。

・所得税法第229条に基づく開業届出日または法人設立登記日から3年以内であること。

・市税を完納していること。

交付申請について

創業奨励金交付申請書に下記書類を添付して市産業振興課へ提出してください。

・特定創業支援等事業を受けたことの証明書の写し

・個人事業主にあっては開業届出書の写し、法人にあっては登記簿謄本の写し。

・市税の完納証明書

創業奨励金交付申請書 (WORD:15.3KB)

創業奨励金交付申請書 (PDF:53.4KB)

4.分野別ミニ創業塾/事業計画書作成研修

主催

公益財団法人 岡山県産業振興財団

証明書発行要件

経営、財務、人材育成、販路開拓の講座をすべて受け、かつ、80パーセント以上の講座を受けること。

証明書の発行

特定創業支援事業の証明書発行要件を満たした方には、各連携機関へ確認の後、証明書の交付を行います。

手数料

無料

提出先

瀬戸内市役所産業振興課

証明書申請様式 [PDFファイル/122KB]

証明書申請様式 [Wordファイル/24KB]

証明書の交付により受けることができる支援

1.会社設立時登録免許税の減免

内容

市内で株式会社または合同会社を設立する際の登録免許税の減免

資本金の0.7パーセントが0.35パーセントに減免

(株式会社の最低税額15万円の場合は7万5千円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)

注意:他の市町村で創業する場合は、瀬戸内市の証明は無効です。

要件

創業を行おうとする者または創業後5年未満の個人

証明書の提出先

設立登記を行う際に証明書の原本を法務局に提出

2.無担保、第三者保証人なしの創業関連保証

内容

創業関連保証の対象の拡大

無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の特例について、事業開始6ヶ月前から利用可能

注意:他の市町村で創業する場合であっても瀬戸内市の証明は有効です。

要件

事業開始6ヶ月前から創業後5年未満の人

証明書の提出先

信用保証協会または金融機関に提出

注意:保証の可否については改めて審査があります。

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