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容器入りガソリン等を販売する事業者の皆様へ
更新日:2020年12月16日更新
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容器入りガソリン等を販売時に本人確認の協力について
令和2年2月1日から、ガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、顧客の本人確認、使用目的の確認及び当該販売に関する記録を作成をしなければならないことになりました。
また、ガソリン等を適切な使用を確保し、火災予防を徹底するため、容器入りのままで販売されるガソリン等についても、容器入りガソリン合計10リットル以上を目安として購入しようとする顧客に対し、本人確認及び使用目的の確認を行うとともに、これらの記録の保存を行うことになりました。
- 対象となる容器入りガソリン等について
日本産業規格(JIS)K2201(工業ガソリン)若しくはJIS K2202(自動車ガソリン)に相当し、又はこれを主成分とする第四類第一石油類の危険物であって、容器入りのまま販売されるもの(容器の最大容積が500ミリリットル以下のものを除く。)。 - 容器入りガソリン等を販売する事業者について
店舗又は通信販売(インターネット等を利用し、不特定多数の者に商品の内容、販売価格等を提示して行う販売を含む。)で容器入りガソリン等を販売する事業者。 - 顧客への本人確認について
顧客への本人確認等を行う際、氏名、住所、使用目的等を明らかに拒否する等、顧客の言動等に不審な点がある場合は、警察署へ通報すること。
容器入りガソリン等を購入される方は、本人確認等の御協力をお願いします。
容器入りガソリン等を販売する皆様へ(PDF:480.3KB)
ガソリンの容器詰替え販売における本人確認等について(総務省消防庁)<外部リンク>