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防災情報伝達システムで防災情報等を伝達します
防災情報伝達システム
災害から市民のみなさんの命を守るため、新たに携帯電話通信網を利用した防災情報伝達システムを整備しています。
伝達する内容
市から以下の情報を防災アプリと屋外スピーカー、戸別受信装置で放送・配信します。
- 避難情報(高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保)などの緊急情報
- 防災に関する情報(台風の注意喚起など)
- 火災に関する情報
- 防犯に関する情報
- その他行政情報
防災アプリや屋外スピーカー、戸別受信装置の他にも、多くの手段で市からの情報を発信していますので、いろいろな方法で入手できるようにしてください。
テレビ(データ放送)・ラジオ、インターネット(市ホームページ、おかやま防災ポータル、気象庁)、緊急速報メール、Yahoo!防災速報、隣近所の声かけ など
防災情報伝達システムの特徴
どこにいても情報を取得できます
スマートフォン等に防災アプリをインストールすることで市内外どこにいても個人の手元で情報を受信することができます。
屋外スピーカーを活用することで携帯電話を持たない子どもなど、屋外にいても情報を聞くことができます。高性能スピーカーを一部活用することで音声到達範囲の拡充を図っています。
戸別受信装置の貸し出し制度もあります。
時間経過に合わせた情報が取得できます
平常時から災害発生前、災害発生直後、復旧・復興まで、必要な情報を迅速に伝えます。
避難情報はサイレンを吹鳴して放送します。復旧・復興期の情報量の多い生活情報は音声に加え文字情報としても配信することで、いつでも何度でも見直し・聞き直しが可能になります。
受け手に合わせて情報が取得できます
防災アプリと戸別受信装置では、放送内容を音声と文字で確認できます。また、文字情報としてお伝えしますので、お使いの携帯電話の翻訳機能で自動翻訳することができます。
受け手に合わせて誰でも情報が取得できるようになります。
瀬戸内市防災アプリ
災害時に必要な情報を防災アプリで配信します。災害から命を守るためにも、ぜひインストールをお願いします。
携帯電話(ガラケー)のメールでも防災情報を受け取ることができますので、登録をお願いします。
屋外スピーカー・水位計・監視カメラ
屋外での情報伝達を可能にするため、市内各所に屋外スピーカー(屋外拡声子局)を配置しています。
また、河川や沿岸部の状況や水位を迅速に確認するため、水位計と監視カメラを設置しています。
戸別受信装置の貸し出し
必要な方に戸別受信装置を貸し出します。希望される方は申請をお願いします。
対象者
・瀬戸内市内に住所を有する個人
・瀬戸内市内に事業所・事務所を有する法人・個人事業主
ただし、1世帯・1施設につき1台のみ
主な機能
市からの防災情報、防犯情報、行政情報などを受信し、ランプが点灯し放送が流れます。液晶下部に文字で受信した内容がスクロールして表示されます。
過去に放送された内容が10件まで確認できます。
非常時には、FMラジオを聞くこともできます。
通信料金及び口座振替手数料金
月額 660円(税込)
毎月20日に口座から引き落としとなります。
注意
- お支払いは口座引き落としのみとなります。
- 初回のみ2か月分が引き落としされます。
- 集金代行業者にて引き落としを実施します。同意された方のみ利用することができます。
通信料金及び口座振替手数料金の免除
下記に該当する場合は、上記通信料金及び口座振替手数料金を免除します。
- 次のいずれかに該当する者で瀬戸内市避難行動要支援者名簿に登録したもの(施設入所者を除く)が属する世帯の世帯員
- 要介護認定3,4または5を受けている者
- 身体障害者手帳1級または2級を所持する身体障害者(心臓・腎臓機能障害を除く。)
- 療育手帳Aを所持する知的障害者
- 精神障害者保健福祉手帳1級または2級を所持する者で単身世帯のもの
- 市の生活サービスを受けている難病患者
- その他、避難支援関係者が避難行動支援の必要性を認めた者
- 75歳以上の高齢者のみの世帯の世帯員
- 被保護者(生活保護法第6条第1項に規定する被保護者をいう。)で世帯員全員が携帯電話、スマートフォン、タブレット端末等のいずれも所有しない世帯の世帯員
- そのほか、市長が認める者
該当される場合は防災情報伝達システム戸別受信装置借用申請書の免除対象欄にチェックをして申請してください。
申し込み手続き
必要なもの
- 防災情報伝達システム戸別受信装置借用申請書 [Wordファイル/17KB]、防災情報伝達システム戸別受信装置借用申請書 [PDFファイル/100KB]
- 同意書 [Wordファイル/21KB]、同意書 [PDFファイル/160KB]
【記載例】防災情報伝達システム戸別受信装置借用申請書 [PDFファイル/111KB]
上記申請書の他、預金口座振替依頼書が必要になりますので、金融機関の届出印を準備してください。
注意:令和4年6月1日以降の変更後の様式
変更後の免除要件で申請される方はこちらの様式で申請してください。
申請は、5月中でもしていただけますが、戸別受信装置の貸与は6月1日以降になります。
(免除要件変更後)防災情報伝達システム戸別受信装置借用申請書 [Wordファイル/17KB]、防災情報伝達システム戸別受信装置借用申請書 [PDFファイル/100KB]
【記載例】防災情報伝達システム戸別受信装置借用申請書 [PDFファイル/110KB]
申請窓口
- 本庁危機管理課
- 牛窓支所
- 長船支所
- 裳掛出張所
注意事項
- 適切に管理すること
- 目的に反した使用、貸付け、譲渡、売却はしないこと
- 故障が使用者の故意、重大な過失によって生じた場合、または紛失した時は実費を弁償すること
- 対象者や通信料金及び口座振替手数料金の免除の条件を満たさなくなった場合は、市長に届け出ること
通信料金及び口座振替手数料金の支払いを2か月間滞納したときは、貸与を取り消します。
放送内容電話確認システム
スマートフォンやタブレット、携帯電話を持っていない人が、屋外スピーカーからの放送を聞き逃したり、何を放送しているかわからなかった場合は、下記の番号に電話すると、放送内容を確認することができます。
0869-22-0699、0869-22-0032
旧防災無線戸別受信機の返却
令和4年2月14日をもって、今まで使用してきた防災無線設備の運用を停止しています。
戸別受信装機をお持ちの方は、下記返却場所に返却してください。
その際、屋外アンテナの撤去が必要な方は危機管理課まで連絡してください。
返却場所 本庁危機管理課、牛窓支所、長船支所、裳掛出張所