ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 危機管理課 > 瀬戸内市空家等除却支援事業補助金について

本文

瀬戸内市空家等除却支援事業補助金について

更新日:2023年12月20日更新 印刷ページ表示

空家等の除却(解体)を支援する補助制度です

 適正な管理がなされておらず老朽化が進んでいる空家等は、地域の安全、衛生、景観等といった生活環境へ悪影響を及ぼします。

 瀬戸内市では令和2年度より、特定空家等に認定された空家等の除却(解体)工事にかかる費用を一部補助します。

補助の対象となる空家等

  1. 瀬戸内市内に存在すること
  2. 特定空家等に認定されたもの、または特定空家等となる可能性が高いもので、倒壊や建築資材等が落下した場合、近隣住家または道路等への影響度が高いもの
  3. 建築物に所有権以外の権利が設定されている場合は、その権利を有するすべての者から同意を得ているもの
  4. 公共工事に伴う移転、建替え等の補償の対象となっていないもの

※令和2年12月より補助の対象となる空家等の条件を改正しています。
 補助金を希望される場合は必ず申請前に事前相談をしてください。空家等が補助対象となるかは、事前相談後に現地調査等を実施して決定されます。

補助対象者(申請者条件)

  1. 対象空家の所有者またはその法定相続人、またはそれらの人の承諾を得た人
  2. 市税を滞納していない人
  3. 暴力団員、暴力団や暴力団員と密接な関係を有しない人

補助対象となる工事

市内施工業者が行う、次の1または1+2の工事

  1. 除却工事(建築物及びこれに附属する工作物の全部の撤去)
  2. 附帯工事(敷地に存する門扉、塀、立木等の撤去)

附帯工事のみの施工は補助対象とはなりません。

市内施工業者とは瀬戸内市内に本社、本店、支店、営業所等の活動拠点を置き、建築関連業務等を営む業者のことです。

補助金額

  • 事業に要する経費の3分の1以内(千円未満は切り捨て)
  • 上限50万円

注意事項

  1. 補助要件及び現地調査等の確認やご案内のため、必ず事前相談を受けてください。なお、事前相談でお越しいただく前に訪問日時を連絡してください。
  2. 交付決定前に工事の請負契約をしている、工事を着工している場合は補助対象外となります。
  3. 建設リサイクル法などの関係法令を遵守してください。
  4. 補助事業は申請年度内に完了させて実績報告を行ってください。
  5. 工事終了後の土地は責任をもって適正に管理してください。

必要書類

事前相談

1.空家等除却支援事業補助金 事前相談票 (WORD:31KB)

補助金申請

1.空家等除却支援事業補助金交付申請書 [Wordファイル/17KB]

2.空家等の登記事項証明書その他所有者を確認できる書類

3.市税の納税証明書(完納証明書)

4.空家等の現況写真(撮影日の確認できるもの)

5.見積書及び工事内訳書の写し

6.誓約書 (WORD:12.8KB)

7.その他市長が必要と認める書類

 

※所有者が複数名いる場合等は承諾書をご提出ください。

承諾書 (WORD:12KB)

 

実績報告

  1. 空家等除却支援事業補助金実績報告書 [Wordファイル/21KB]
  2. 実施した工事の施工中及び施工後の写真(撮影日の確認できるもの)
  3. 工事請負契約書の写し(事業費及び契約日が確認できるもの)
  4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する産業廃棄物管理票の写し
  5. 建設工事にかかる資源の再資源化等に関する法律に基づく届出済証の写し(一定規模以上の除却工事に限る。)
  6. その他市長が必要と認める書類

請求書

空家等除却支援事業補助金請求書 (WORD:13.2KB)

【参考】建設業許可業者の参考サイト(岡山県のホームページにリンクします)<外部リンク>

空家等除却支援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/165KB]

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)