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水道料金及び下水道使用料の適格請求書(インボイス)を必要とされる事業者の方はお問い合わせください
更新日:2023年7月14日更新
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瀬戸内市水道料金及び下水道使用料の適格請求書(インボイス)の交付について
瀬戸内市では、令和5年10月1日以降の水道料金及び下水道使用料の適格請求書の交付を希望される事業者(消費税の納税義務のある課税事業者)の方に対し、適格請求書に対応した「上下水道使用料金通知書」を交付します。
適格請求書の交付を希望される事業者の方はお問い合わせください
適格請求書の交付開始または交付中止を希望される事業者の方は、下記の入力フォームまたはお電話にてお問い合わせください。適格請求書の交付開始のお問い合わせ受付後は、毎回(偶数月)の請求とあわせて「上下水道使用料金通知書」を郵送します。
なお、瀬戸内市では検針票(水道使用量・料金のお知らせ)や納入通知書には適格請求書発行事業者登録番号等を印字していません。消費税の納税義務のある課税事業者の方で適格請求書を必要とする場合は、「上下水道使用料金通知書」の交付希望のお問い合わせをお願いします。
また、適格請求書の再交付や過去の料金(令和5年10月1日以降の請求料金)に関する交付を必要とする場合についても、個別にお問い合わせください。
なお、瀬戸内市では検針票(水道使用量・料金のお知らせ)や納入通知書には適格請求書発行事業者登録番号等を印字していません。消費税の納税義務のある課税事業者の方で適格請求書を必要とする場合は、「上下水道使用料金通知書」の交付希望のお問い合わせをお願いします。
また、適格請求書の再交付や過去の料金(令和5年10月1日以降の請求料金)に関する交付を必要とする場合についても、個別にお問い合わせください。
適格請求書の交付に関するお問い合わせ先
電話番号 0869-22-1325 (上水道業務課)
瀬戸内市水道事業及び下水道事業の適格請求書発行事業者登録番号については、次のページをご確認ください。<別ウィンドウで開きます>
適格請求書(インボイス)制度については、国税庁ホームページをご確認ください。
国税庁ホームページ「インボイス制度特設サイト」<外部リンク>