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令和7年1月から検針票や納入通知書が適格請求書(インボイス)対応様式になります
更新日:2024年10月15日更新
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令和7年1月以降の適格請求書(インボイス)対応について
瀬戸内市では、令和7年1月から検針票や納入通知書などの様式を適格請求書(インボイス)に対応した様式に変更します。
令和7年1・2月分以降の水道料金及び下水道使用料については、検針票、料金のお知らせハガキ、納入通知書、口座振替済通知書などの書類が適格請求書としてご利用いただけるようになります。
つきましては、これまで検針票や納入通知書などと組み合わせることで適格請求書に対応していた「上下水道使用料金通知書」については、令和6年11・12月分をもって交付を中止しますのでご了承願います。
令和6年12月までの適格請求書(インボイス)対応について
瀬戸内市では、令和5年10月から令和6年12月までの水道料金及び下水道使用料の適格請求書の交付を希望される事業者(消費税の納税義務のある課税事業者)の方に対し、適格請求書に対応した「上下水道使用料金通知書」を交付します。
適格請求書の新規交付または再交付を必要とする場合については、個別にお問い合わせください。
適格請求書の新規交付または再交付を必要とする場合については、個別にお問い合わせください。
検針票や納入通知書がお手元に届かない場合の対応について
検針票及び納入通知書については、原則としてすべての利用者の方に交付していますが、料金のお知らせハガキ及び口座振替済通知書 については、希望者の方に対して交付(郵送)しています。令和7年以降、新たに 料金のお知らせハガキや口座振替済通知書の交付を希望する事業者の方は、下記のお問い合わせ先までご連絡願います。(※現時点で交付されている場合には、新たに手続きいただく必要はありません。)
適格請請求書に関するお問い合わせ先
電話番号 0869-22-1325 (上水道業務課)
瀬戸内市水道事業及び下水道事業の適格請求書発行事業者登録番号については、次のページをご確認ください。<別ウィンドウで開きます>
適格請求書(インボイス)制度については、国税庁ホームページをご確認ください。
国税庁ホームページ「インボイス制度特設サイト」<外部リンク>