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水質基準について

更新日:2024年4月3日更新 印刷ページ表示

水道により供給される水が備えなければならない水質上の要件は「水道法4条」及びこれに基づく「水質基準に関する省令」により定められています。この水質基準は、水道水の飲用により人の健康を害したり、その飲用に際して支障を生じるものであってはならないという観点から規定されています。
新たに水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号「新基準省令」)が平成15年5月30日に公布され、平成16年4月1日から施行されたことにより水質基準を補う項目として、水質管理目標設定項目を新たに定めることとしました。
また、水質検査の透明性を確保するため、水道事業者が水質検査項目を明示した水質検査計画を作成し、事前に公表することになりました。

令和6年度水質検査計画はこちらをご参照ください [PDFファイル/1.01MB]

水質基準について

項目

検査時期

簡易項目 毎月
省略不可項目 4月・7月・10月・1月
基準項目 7月
水質管理目標設定項目(農薬類を除く) 7月
水質管理目標設定項目(農薬類) 8月

基準項目

水道水は、水質基準に適合するものでなければならず、水道法により、検査が義務づけられています。人の健康の保護の観点から設定された項目と、生活利用上障害が生ずるおそれの有無の観点から設定された項目からなります。

水質管理目標設定項目(農薬類を除く) 

将来における水道水の一層の安全性の確保を期する観点から、水道事業者等において組織的な監視により検査状況を把握し水道水質管理上注意すべき項目として目標値が設定されています。 

水質管理目標設定項目(農薬類)

対象農薬から、各水道事業者等がその地域の状況をふまえて、測定を行う農薬を選定し、各農薬の検出値をそれぞれの目標値で除した値を合計して、その合計値が1を超えないことを確認することとされています。

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