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指定給水装置工事事業者の処分について
更新日:2025年2月10日更新
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指定給水装置工事事業者の処分について
瀬戸内市指定給水装置工事事業者規程第8条第2項に基づき瀬戸内市指定給水装置工事事業者の指定の取消しまたは指定の一時停止をした事業者を掲載します。
指定の取消し
指定工事店名 | 住所 | 指定の取消し日 |
---|---|---|
― | ― | ― |
現在、指定の取消し事業者はありません。
指定の一時停止
指定工事店名 | 住所 | 指定の一時停止期間 |
---|---|---|
(有)尾田燃料店 | 瀬戸内市牛窓町牛窓4945-6 |
令和7年2月10日~令和7年5月9日 |