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排水設備指定工事店の処分について
更新日:2025年1月1日更新
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排水設備指定工事店の処分について
瀬戸内市下水道条例第7条第1項の規定に基づき瀬戸内市排水設備指定工事店の指定の取消しまたは指定の一時停止をした事業者を掲載します。
指定の取消し
指定工事店名 | 住所 | 指定の取消し日 |
---|---|---|
(有)尾田燃料店 |
瀬戸内市牛窓町牛窓4945-6 | 令和7年1月1日 |
(株)しえのり | 瀬戸内市長船町服部80-5 | 令和7年1月1日 |
指定の一時停止
現在、指定の一時停止事業者はありません。