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排水設備指定工事店の不良行為等に関するお知らせ

6 安全な水とトイレを世界中に11 住み続けられるまちづくりを
更新日:2026年2月24日更新 印刷ページ表示

排水設備指定工事店の不良行為等に係る処分に関する事務処理要領について

 瀬戸内市下水道課では、排水設備指定工事店の不良行為の抑制を目的として、処分に関する事務処理要領を制定しました。


 瀬戸内市下水道排水設備指定工事店の不良行為等に対する処分に関する事務処理要領<外部リンク>

排水設備指定工事店の処分について

 瀬戸内市下水道条例第7条第1項の規定に基づき瀬戸内市排水設備指定工事店の指定の取消しまたは指定の一時停止をした事業者を掲載します。​

 

指定の取消し

指定取消事業者一覧
指定工事店名 住所 指定の取消日

有限会社尾田燃料店

瀬戸内市牛窓町牛窓4945-6 令和7年1月1日
株式会社しえのり 瀬戸内市長船町服部80-5 令和7年1月1日
有限会社今吉工務店 瀬戸内市長船町磯上3343-1 令和8年2月24日

 

指定の一時停止

現在、指定の一時停止中の業者はいません。