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排水設備指定工事店の不良行為等に関するお知らせ
更新日:2025年11月26日更新
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排水設備指定工事店の不良行為等に係る処分に関する事務処理要領について
瀬戸内市下水道課では、排水設備指定工事店の不良行為の抑制を目的として、処分に関する事務処理要領を制定しました。
瀬戸内市下水道排水設備指定工事店の不良行為等に対する処分に関する事務処理要領<外部リンク>
排水設備指定工事店の処分について
瀬戸内市下水道条例第7条第1項の規定に基づき瀬戸内市排水設備指定工事店の指定の取消しまたは指定の一時停止をした事業者を掲載します。
指定の取消し
| 指定工事店名 | 住所 | 指定の取消し日 |
|---|---|---|
|
有限会社尾田燃料店 |
瀬戸内市牛窓町牛窓4945-6 | 令和7年1月1日 |
| 株式会社しえのり | 瀬戸内市長船町服部80-5 | 令和7年1月1日 |
指定の一時停止
| 指定工事店名 | 住所 | 指定一時停止期間 |
|---|---|---|
| 有限会社吉村工業 | 瀬戸内市牛窓町牛窓2642 |
令和7年11月26日~令和8年2月23日(90日) |




