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令和4年度以降の瀬戸内市成人式について

更新日:2020年12月16日更新 印刷ページ表示

 令和4年(2022年)4月に改正される民法により、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。成年年齢引き下げ後の成人式について、瀬戸内市では、下記のとおり方針を決定しました。

1.令和4年度以降の成人式

 これまでと同様に、開催年度に20歳となる方を対象に、その節目を迎えることをお祝いする会として、式典開催を継続していきます。

(瀬戸内市に住民票をおく方及び中学校卒業年度に市内在住の方)

 注)18歳の新成人を対象とした「成人式」は実施しません。

2.理由

  1. 18歳での式典実施は、参加者の多くが受験や就職活動といった人生の選択を迫られる極めて多忙な時期にあり、落ち着いた環境のもと成人したことを祝うことが困難であるため。
  2. 20歳は飲酒や喫煙も含め、すべての年齢制限がなくなる区切りの年齢であり、自らの人生を切り拓いていこうとする青年を市全体で励まし祝う時期に適しているため。

令和4年度以降の成人式についてのお知らせ [PDFファイル/272KB]

 

【参考】

以下、直近5年間の「成人式」(二十歳の集い)の開催年度と対象者生年月日

 <開催年度>     <対象者生年月日>

 ・令和4年度   平成14年4月2日から平成15年4月1日  (令和5年1月8日実施済み)

 ・令和5年度   平成15年4月2日から平成16年4月1日

 ・令和6年度   平成16年4月2日から平成17年4月1日

 ・令和7年度   平成17年4月2日から平成18年4月1日

 ・令和8年度   平成18年4月2日から平成19日4月1日

 

以降も変わらず、開催年度20歳の方を対象に成人式(二十歳の集い)を実施してまいります。

 

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