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住民監査請求について

更新日:2024年2月9日更新 印刷ページ表示

住民監査請求とは

住民監査請求とは、住民が、市長等執行機関や職員による財務会計上の違法・不当な行為又は怠る事実があると認めるときに、これらを証する書類を添えて、監査委員に対し、監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求することができる制度です。(地方自治法第242条)

瀬戸内市に住民監査請求が提出できる人

瀬戸内市に住所を有する人

(住民監査請求中に転出した場合、請求は却下されます。)

請求の対象者

市長、委員会、委員、職員

請求対象となる内容

違法・不当な財務会計上の行為又は財務 に関する怠る事実があり、市の財政に損害を与えるもの

  1. 公金の支出
  2. 財産の取得・管理・処分
  3. 契約の締結・履行
  4. 債務その他の義務の負担
  5. 公金の賦課・徴収を怠る事実
  6. 財産の管理を怠る事実

違法・不当とは

【違法】法令等の規定に反するもの

【不当】違法ではないが行政上実施的に妥当性を欠くこと又は適当でないもの

請求方法

瀬戸内市職員措置請求書(様式第 1 号)に事実を証する書類を添えて、備前市瀬戸内市監査委員事務局に提出してください。

(郵送提出可。ただし、補正が必要となった場合、郵送提出分は再提出を求めることとなります。)

瀬戸内市役所内の監査委員事務局への持参により提出を希望される場合は、事前にご相談ください。

詳しくは、こちらの要領を御確認ください。

様式

提出先

備前市瀬戸内市監査委員事務局

〒705-8602 備前市東片上126

TEL 0869-64-1839

過去の住民監査請求の結果

以下のリンクからご確認ください。

住民監査請求に係る監査結果のページへ

 

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