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住民監査請求について

更新日:2025年1月29日更新 印刷ページ表示

住民監査請求とは

請求の流れ(概要)

請求方法

提出先

様式

過去の住民監査請求の結果


住民監査請求とは

住民監査請求とは、住民が、市長等執行機関や職員による財務会計上の違法・不当な行為又は怠る事実があると認めるときに、これらを証する書類を添えて、監査委員に対し、監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求することができる制度です。(地方自治法第242条)

住民監査請求を提出できる人

瀬戸内市に住所を有する人

(住民監査請求中に転出した場合、請求は却下されます。)

請求の対象となる行為者

市長、委員会、委員、職員

請求の対象となる内容

違法・不当な財務会計上の行為又は財務に関する怠る事実があり、市の財政に損害を与えるもの

  1. 公金の支出
  2. 財産の取得・管理・処分
  3. 契約の締結・履行
  4. 債務その他の義務の負担
  5. 公金の賦課・徴収を怠る事実
  6. 財産の管理を怠る事実

違法・不当とは

【違法】法令等の規定に反するもの

【不当】違法ではないが行政上実質的に妥当性を欠くこと又は適当でないもの

請求ができる期間

請求の対象となる内容により、請求ができる期間が異なります。

1~4の違法又は不当な財務会計上の行為については、行為があった日又は終わった日から1年を経過する日まで。ただし、正当な理由があるときは、この限りではありません。

5、6の財務に関する怠る事実については、原則として請求期間の制限はありません。

正当な理由とは

正当な理由の有無は、以下により判断されます。

  • 住民が相当の注意力をもって調査を尽くした時、客観的にみて対象の行為を知ることができたかどうか。
  • 対象の行為を知ることができたと解されるときから相当の期間内に監査請求をしたかどうか。

 

請求の流れ(概要)

監査委員監査による住民監査請求の流れ(参考)

住民監査請求書の提出から、何らかの結果が出るまでの流れの説明図

 

1.請求書の提出、受付

請求人は、瀬戸内市職員措置請求書(様式第1号、以下「請求書」といいます。)その他の必要書類を監査委員事務局へ提出してください。受付時に、監査委員事務局において提出書類に必要事項が記載されているか等の確認を行い、必要に応じて修正を依頼します。

請求書を受付したら、その写し(添付書類含まず)を一部、請求人にお渡しします。

また、受付時に、請求人による陳述や、関係者による陳述の傍聴についての意向をお聞きします。(監査に先立ち、請求人の陳述の意向を確認するものですが、監査や陳述が行われることを確約するものではありません。その後の審査の結果によっては、監査や陳述を行わない場合もあります。)

受付時の確認事項

受付を行う前に、以下の内容について請求書への記載や添付書類の有無等を確認し、不備がある場合は受付前に請求人へ修正を依頼します。

  1. 請求書は、地方自治法施行規則第13条に定める様式となっているか(瀬戸内市職員措置請求書(様式第1号)と同様の様式となっているか)。
  2. 請求人は瀬戸内市の住民であるか。
  3. 請求書に請求人の「住所、氏名、連絡先」は記載されているか。
  4. 請求書に請求人の「氏名」は自署されているか、又は記名押印がなされているか。
  5. 請求の対象となる行為者について、瀬戸内市の長、委員会若しくは委員又は職員となっており、職氏名の指定があるか。
  6. 請求書に「請求の要旨」は記載されているか。
  7. 違法又は不当とする事実を証する書面が添付されているか。
  8. (違法・不当な財務会計上の行為の場合のみ)対象となる行為のあった日又は終わった日から1年以内の請求であるか。

 など

個別外部監査人による監査を求める場合

住民監査請求において 特に理由がある場合には、監査委員が行う監査に代えて、個別外部監査人による監査を求めることができます。ただし、個別外部監査人による監査は、監査委員が相当と認めた場合に限って行われます。(地方自治法第252条の43)

個別外部監査を求める場合は、瀬戸内市翌員措置請求書(様式第1号/個別外部監査を求める場合用)を提出してください。

2.要件審査

監査委員が、請求書の内容が「請求の対象となる内容」に当てはまっているか、その事実により市に損害が発生しているか等、住民監査請求の要件を備えているか否かについての審査を行います。内容に不備がある場合、請求人に補正を求めることがあります。

審査の結果、住民監査請求の要件を備えている場合は受理、要件を備えていない場合は却下とし、請求人に対し、受理決定通知又は却下通知を送付します。

3.監査の実施

請求の内容に基づいて、監査委員が関係者に対し監査を実施します。

また、請求人に対して、新たな証拠の提出や、請求書の内容を補う事項について、監査委員に対し陳述する機会を提供するとともに、関係者(市等)の陳述を実施します。(請求人は、陳述を行わないこともできます。また、関係者の陳述を傍聴することができます。)
証拠の提出は、やむを得ない場合を除き、陳述の前日までとします。

請求人による陳述には、代理人が出席することもできますが、その場合、あらかじめ委任状等(代理人選任承認申請書(様式第5号))の提出が必要です。

4.監査結果の決定

監査委員の合議により、請求書の受付日から60日以内に住民監査請求の結果を決定します。監査委員が住民監査請求に理由があると認める場合には、市長等に対し勧告を行い、理由がないと認める場合には、請求は棄却されます。監査の結果は、請求人に通知するとともに、市ホームページ等にも掲載されます。

住民監査請求の結果に不服がある場合、裁判所に対して住民訴訟を提起することができます。

 

請求方法

瀬戸内市職員措置請求書(様式第 1 号)に事実を証する書類を添えて、備前市瀬戸内市監査委員事務局に提出してください。(郵送提出可。ただし、補正が必要となった場合、郵送提出分は請求書の再提出を求めることとなります。)

請求書の提出に当たっては、職員措置請求書チェックリストを参考に事前確認をお願いいたします。

なお、電子データ等による請求書の受付は行っておりません。

 

住民監査請求について、詳しくはこちらの要領を御確認ください。

 

提出先

備前市瀬戸内市監査委員事務局

〒705-8602 備前市東片上126番地(備前市役所内)

TEL 0869-64-1839

瀬戸内市役所内の監査委員事務局には、監査委員及び事務局職員は常駐しておりません。

瀬戸内市役所への請求書等の持参提出を希望される場合は、持参日時について事前にご相談ください。

 

様式

様式

チェックリスト・記入例

過去の住民監査請求の結果

以下のリンクからご確認ください。

住民監査請求に係る監査結果のページへ

 

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