ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 契約管財課 > 本庁舎北駐車場をお貸しします

本文

本庁舎北駐車場をお貸しします

更新日:2026年2月16日更新 印刷ページ表示

1.趣旨・目的

 瀬戸内市は、にぎわい創出を目的として、本庁舎北駐車場を大規模マルシェ等のイベント用スペースとして貸出します。

2.施設概要

使用許可スペース

本庁舎北駐車場(駐車スペース)
瀬戸内市邑久町尾張300-2 (瀬戸内市役所本庁舎向かい)
3,370平方メートル

使用可能時間

市役所閉庁日(土・日・祝日)※12月29日~1月3日は除く
8時00分~18時00分

使用料

瀬戸内市行政財産使用料条例に定める使用料により算出します。
(参考)令和7年度 25,593円(日額) 3,370平方メートル
使用料は使用開始する前日までにお支払いください。支払後にキャンセルした場合、使用料は還付することができませんのでご注意ください。

3.貸出範囲図

貸出範囲図

4.使用申請の流れ

(1) 契約管財課への事前確認
(2) 空き状況やイベント内容等の確認をしますので、必ず事前にご連絡をお願いします。
 使用する日の6か月前から1か月前まで申請受付が可能です。
 必要書類(イベントに関する企画書・行政財産使用許可申請書・使用レイアウト・タイムスケジュール等)を作成し提出してください。ただし、公益性その他の事情により市が特別の理由があると認めるときは、この期間以外でも受け付ける場合があります。
(3) 市にて審査
(4) 行政財産使用許可書・使用料納付書の交付
 周辺への周知、掲示(イベント内容によって近隣の方々へ開催内容を説明し、地域の方々の理解を得ていただくことをお願いする場合があります)
(5) 使用料の支払い
(6) イベント実施
(7) 実施後の原状回復

5.その他注意事項

(1) 実施するイベント等については、利用希望者が責任を持って遂行してください。イベントに伴い発生するリスクについては、原則として利用希望者が負うものとします。
(2) 万が一の場合に備え、イベント実施に当たっては保険等への加入をお願いします。
(3) 実際の利用が事前の申請内容に反する等、市から警告等が発せられても改善が見られない場合は、利用を中止することがあります。
(4) その他、利用についての詳細は、本庁舎北駐車場使用ガイドラインを参照してください。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)