本文
瀬戸内市の後援名義等
更新日:2025年2月13日更新
印刷ページ表示
瀬戸内市の後援・共催の名義使用の申請について
イベントや事業等を実施しようとする団体の方で、「瀬戸内市」の後援・共催名義を使用したい場合には、あらかじめ申請が必要です。
- 後援:事業の趣旨に賛同し、奨励の意を表して名義の使用を承認することによって支援することをいいます。
- 共催:事業を奨励し、かつ、主催者の一員として事業の企画または運営に参画することをいいます。
主な承認基準
- 国、地方公共団体、公益法人、公共性の強い団体、その他これらに準じる団体等であること。
- 事業の内容が、市の施策に合致し、市政の発展に貢献するものであること。
- 事業規模が、市名義にふさわしいものであること。
- 特定の政治的または宗教的活動を主な目的としないこと。
- 開催場所について、公衆衛生、災害防止に関する十分な設備及び措置が講じられていること。
- 主催者が参加者から入場料その他費用を徴収するときは、徴収の目的が適正かつ明確であり、営利を目的としないこと。
- 特定の団体等の営利目的の宣伝に利用されるおそれがないこと。
- 特定の者若しくは限られた会員または特定の地域に係る事業でないこと。ただし、当該事業の効果が広く市民に波及すると認められるものについては、この限りでない。
- 市の区域または市に近接する地域において開催されるものであること。ただし、市長が適当と認める場合は、この限りでない。
- 暴力団または暴力団員等の利益にならないことまたはなるおそれのないこと。
申請方法
後援名義等の使用を申請する場合には、以下の書類を総合政策部秘書広報課に提出してください。
提出書類 |
※必要に応じて上記以外の資料の提出を求める場合があります。 |
---|---|
提出方法 |
|
提出締切 |
事業等開催日の20日前まで(必着) |
※審査終了までに最長で2週間程度お時間をいただく場合がありますがご了承ください。
変更、中止となった場合
後援名義等の使用承認を受けたあとに、内容の変更、または中止をしようとするときは、速やかに以下の書類を総合政策部秘書広報課に提出してください。
内容等を変更して開催する場合には、改めて承認を得る必要があります。
提出書類 |
※必要に応じて上記以外の資料の提出を求める場合があります。 |
---|---|
提出方法 |
|
事業が終了した時
後援名義等の使用承認を受けた事業が終了した時は、以下の書類を30日以内総合政策部秘書広報課に提出してください。
提出書類 |
※必要に応じて上記以外の資料の提出を求める場合があります。 |
---|---|
提出方法 |
|
提出締切 |
事業終了後30日以内(必着) |
瀬戸内市教育委員会の後援・共催の名義使用の申請について
瀬戸内市教育委員会の後援・共催の名義使用申請を希望する方は、こちらのホームページをご確認の上、申請してください。