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瀬戸内市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度

5 ジェンダー平等を実現しよう
更新日:2022年10月1日更新 印刷ページ表示

瀬戸内市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度とは

この制度は、一方又は双方が性的少数者である2人が、互いを人生のパートナーとし、日常生活において相互に協力し合うことを約束した関係であること、また、その関係にある2人の一方又は双方の生計が同一の子や親など家族として養育し、又は扶養することを約束した関係であることを市長に対して宣誓し、市長が「パートナーシップ(・ファミリーシップ)宣誓書受領証明書」と「パートナーシップ(・ファミリーシップ)宣誓書受領証明カード」を交付するものです。
この制度は、相続や財産上の権利や扶養義務など、法律上の権利や義務が発生するものではありませんが、大切なパートナーや家族と共に、ありのままの自分で暮らしていけるよう、市が応援するものです。

宣誓をすることができる人

宣誓をされる方は、次の要件をすべて満たす必要があります。

  • 成年であること
  • 一方又は双方が瀬戸内市民、または、瀬戸内市に転入予定であること
  • 配偶者がいないこと
  • 他の方とパートナーシップにないこと
  • 民法で規定する婚姻できない続柄(近親者等)でないこと(パートナーシップに基づく養子縁組である場合は除きます)
  • ファミリーシップの宣誓をする場合は、生計が同一であること​

宣誓の流れ

(1)宣誓日等の事前予約

●宣誓を希望する日の7開庁日前までに事前予約をお願いします。
【連絡先】瀬戸内市ダイバーシティ推進室
     電話番号 0869-22-3922
     ※受付時間(平日8時30分から17時15分まで)
     メールアドレス diversity@city.setouchi.lg.jp

●事前予約では次の事をお伝えください。  
 (1)2人の名前
 (2)宣誓希望日時(第3希望まで)
 (3)日中連絡が取れる代表者の電話番号

(2)パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓

(3)受領証明書及び受領証明カードの交付

●宣誓の要件を満たし、提出していただいた書類に不備等がなければ、宣誓日から概ね1週間後に郵送で、受領証明書2部、受領証明カード2部を交付します。

 

宣誓に必要なもの

(1)住民票の写し又は住民票記載事項証明書

(2)戸籍全部事項証明書又は独身証明書

(3)ファミリーシップ対象者と生計が同一であることが分かる書類​

(4)本人確認ができるもの

(5)通称名の使用が確認できるもの

交付する書類等

宣誓をされた2人に

  1. 受領証明書(各1部)
  2. 受領証明カード(各1部)

を交付します。

(1)パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証明書

パートナーシップ宣誓書受領証明書パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証明書

(2)パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証明カード

パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証明カード

 

受領証明書等の再交付、変更、返還等

(1)受領証明書及び受領証明カードの再交付

●受領証明書等を紛失、き損、汚損、その他の事情により再交付を希望するときは、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証明書等再交付申請書(様式第4号)に必要なものを添えて、提出してください。申請から概ね1週間後に、郵送にて再交付します。

(2)宣誓事項の変更

●宣誓事項に変更がある場合には、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓事項変更届(様式第5号)に必要なものを添えて、提出してください。変更後の受領証明書等は、届出から概ね1週間後に、郵送にて交付します。

(3)受領証明書及び受領証明カードの返還

●次のいずれかに該当する場合は、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証明書等返還届(様式第6号)に必要なものを添えて、提出してください。
【受領証明書等を返還する必要がある場合】

  • パートナーシップ・ファミリーシップを解消したとき
  • 宣誓者の一方が死亡したとき
  • その他、宣誓の要件を満たさなくなったとき

(4)ファミリーシップ対象者の氏名の削除

●15歳以上のファミリーシップ対象者で受領証明書等から自分の氏名を削除したい場合は、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓に関する申立書(様式第7号)に必要なものを添えて、提出してください。変更後の受領証明書等は、申立書を提出した日から概ね1週間後に、宣誓者に郵送にて交付します。

他の自治体との相互利用

2人が市外に転出しても、瀬戸内市の宣誓書受領証明書等が継続的に使用できる場合があります。

●瀬戸内市でパートナーシップの宣誓をしている2人がパートナーシップ宣誓制度の自治体間相互利用に関する協定を締結している自治体へ転出する場合、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓情報引き継ぎ申出書(様式第8号)に必要なものを添えて提出した場合、市が交付している受領証明書等が継続して使用することができる場合があります。

瀬戸内市で受けられる行政サービス

行政サービスの一覧
制度・サービス名 サービスの内容 証明書等の提示
市営住宅の入居 市営住宅の入居申込、同居申請が可能。 必 要
犯罪被害者等支援金の支給 犯罪被害者等支援金の遺族支援金の受け取りが可能。 必 要
市民病院での手続き 病状の説明、入院中の面会や治療・手術の同意等が可能。 必 要
保育園、こども園、幼稚園、小・中学校で行われる各種の行事へ参加等 保育園、こども園、幼稚園、小・中学校で行われる各種行事への参加や、園児・児童・生徒の送迎等が可能。 不 要(提示するとスムーズ)
軽自動車税の減免 パートナーシップの一方又はその関係者であって、身体障害者等が所有する軽自動車を、所有者のために生計を一にする者又は常時介護する者が運転する場合の軽自動車税の減免が可能となることがある。 不 要(提示するとスムーズ)

※サービスの提供に関することは、担当課にご相談ください。
※今後、提供できる行政サービスの拡充に取り組んでまいります。

パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度利用の手引き

手引きの表紙

瀬戸内市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度の手引き [PDFファイル/1.63MB]

制度の要綱及び関係書類

瀬戸内市パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓の取扱いに関する要綱 [PDFファイル/157KB]

パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書(様式第1号) [PDFファイル/113KB]

パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証明書等再交付申請書(様式第4号) [PDFファイル/68KB]

パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓事項変更届(様式第5号) [PDFファイル/68KB] [PDFファイル/68KB]

パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証明書等返還届(様式第6号) [PDFファイル/73KB]

パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓に関する申立書(様式第7号) [PDFファイル/62KB]

パートナーシップ宣誓情報引継ぎ申出書(様式第8号) [PDFファイル/69KB]

パートナーシップ宣誓書受領証明書等継続使用申請書(様式第9号) [PDFファイル/77KB]

 

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