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ハンセン病元患者のご家族に対する補償金制度について

10 人や国の不平等をなくそう16 平和と公正をすべての人に
更新日:2023年5月17日更新 印刷ページ表示

ハンセン病元患者のご家族の皆様へ

令和元年(2019年)11月22日、ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55条。以下「法律」という。)が公布、施行されました。

この法律は、ハンセン病の隔離政策の下、ハンセン病元患者のみならず、そのご家族も偏見や差別の中で、長年にわたり多大の苦痛と苦難を強いられてきたにも関わらず、その問題の重大性が認識されず、これに対する取組みがなされてこなかったその悲惨な事実を、国が悔悟と反省の念を込めて深刻に受け止め、深くおわびするとともに、責任をもって誠実に対応していく旨が述べられています。

この法律に基づき、対象となるハンセン病元患者家族の方々には国が補償金を支給します。

補償金制度に関する詳細や申請様式は厚生労働省ホームページをご覧ください。
<厚生労働省ホームページ ハンセン病に関する情報ページ><外部リンク>

家族補償

 

請求期限

令和6年(2024年)11月21日まで

補償金の請求窓口

請求書の提出や請求に関するご相談は、厚生労働省補償金担当窓口にご連絡ください。

<厚生労働省補償金担当窓口>

【電話番号】 03-3595-2262
【受付時間】10時~16時(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
【宛先】 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 厚生労働省健康局補償金担当宛て
【メールアドレス】 hoshoukin@mhlw.go.jp