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瀬戸内市定住促進補助金

更新日:2020年12月16日更新 印刷ページ表示

※このページに関する最新の情報は『瀬戸内と暮らす』でご確認ください。

 瀬戸内市では、市が販売する牛窓西浜団地の区画を購入し、住宅を建て、定住した人に分譲価格の30%を交付する補助制度を設けています(期限あり)。ぜひご活用ください。

概要

対象者

市の販売する牛窓西浜団地に住宅を建築し、定住する住宅の所有者

補助金の交付は、1区画に一度限りです。
住宅とは、台所、便所、浴室、居室を備えた延べ床面積50平方メートル以上240平方メートル未満の家屋をいいます。ただし、別荘など一時的に使用するためのものや、賃貸を目的とするものは除きます。

申請方法

瀬戸内市定住促進補助金交付申請書に、次の書類を添えて、定住後に申請してください。

添付書類

  • 建物の登記事項証明書の写し
  • 住宅用家屋証明書の写し
  • 住民票の写し
  • その他市長が必要と認める書類

補助金の額

分譲宅地の販売価格に30%を乗じた額(1,000円未満切り捨て)

2区画以上を取得し住宅を建築した場合は、そのうちの1区画分の販売価格に30%を乗じた額となります。

様式ダウンロード

瀬戸内市定住促進補助金交付申請書 [Wordファイル/20KB]

瀬戸内市定住促進補助金交付申請書 [PDFファイル/69KB]

住宅ローン【フラット35】地域連携型について

市では、住宅金融支援機構との協定締結により【フラット35】地域連携型の利用が可能となりました。

瀬戸内市牛窓町鹿忍地区外から牛窓西浜団地に移住した方のうち、瀬戸内市定住促進補助金を受けて住宅を建築し、定住しようとする方が、住宅ローン【フラット35】を利用する場合には、金利の引き下げ(当初5年間、年0.25%引下げ)を受けることができるものです。

この【フラット35】の優遇措置の利用に際しては、本市に「【フラット35】地域連携型利用申請書」を提出していただき、その後、市から交付される「利用対象証明書」を借入れ契約前に金融機関に提出していただく流れとなります。【フラット35】地域連携型の詳細は、下記のリンク先をご覧ください。

【フラット35】地域連携型利用申請書 [Excelファイル/22KB]

【フラット35】地域連携型利用申請書 [PDFファイル/163KB]

フラット35地域活性化型<外部リンク>

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