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瀬戸内と暮らす

更新日:2024年5月14日更新 印刷ページ表示

​瀬戸内市に移住をお考えの方に、お役立ち情報をご案内するページです。
下のボタンから知りたい情報へアクセスしてください。

暮らし・住まいボタン働くボタン子育てボタン分譲宅地ボタン移住相談ボタンお試し住宅ボタン補助金ボタン地域おこし協力隊ボタン

暮らしに関する支援タイトル

 移住・定住のための住まい探しの支援サービス

瀬戸内市では、岡山県外からの移住希望者に対して、スムーズに移住・定住していただけるように、県内7自治体(岡山市、倉敷市、津山市、玉野市、総社市、赤磐市、真庭市)と、一般社団法人岡山県宅地建物取引業協会、一般社団法人岡山県不動産協会が連携・協力して、住まい探しの支援サービス(不動産希望物件情報提供サービス)を開始しました。
 なお、岡山県内に住所を有する人はご利用いただけません。

利用対象者

 岡山県外から瀬戸内市の他、県内7自治体(岡山市、倉敷市、津山市、玉野市、総社市、赤磐市、真庭市)へ移住を希望される成人

希望物件情報提供までの流れ

 以下の賃貸・購入希望物件調査票入力フォームから、価格・間取り・エリアなどを入力します。入力された情報は、瀬戸内市から岡山県宅建協会・不動産協会(以下、協会という。)へ提供し、そこから協会会員(以下、不動産業者という。)へ届けられます。不動産業者は、条件に該当する物件情報を協会及び瀬戸内市を経由し移住を希望される人へ提供します。移住を希望する人は、希望物件があれば、直接、不動産業者と交渉、契約をします。

図:希望物件情報提供スキーム

注意事項

  • 本支援サービスは、相談者が希望する物件情報を相談者へ提供するまでの支援サービスであり、提供された情報に基づき行われる契約等の諸手続きについては、相談者と宅地建物取引業者(不動産業者)が当事者同士の責任において直接行うものとし、自治体及び両協会は、契約等の諸手続に関する損害賠償責任その他一切の責任を負いません。
  • 支援サービスに関するトラブルや争いについては、関係する法令及び信義誠実の原則に基づき、自治体及び両協会が対処するものとします。

賃貸・購入希望物件調査票入力フォーム<外部リンク>

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瀬戸内市空き家バンク

瀬戸内市では、定住人口の増加や地域の活性化を図ることを目的として、空き家バンク制度を設けています。
市は、登録のあった空き家について、詳細な空き家情報と所有者の情報を、空き家に住みたい人に提供します。

空き家バンクにおける情報提供の流れ


空き家バンクにおける情報提供の流れ

※空き家バンク利用登録を行う方には、登録の際に所有者の個人情報の保護などについて誓約していただきます。 
​※本制度は、市が売買・賃貸の仲介を行うものでなく、当事者間の責任において交渉、契約、トラブル発生時の解決を進めていただくものになりますので、十分ご理解の上、ご利用ください。

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空き家バンク登録物件情報

物件情報は以下のリンクをご覧ください。<外部リンク>

注)掲載する情報は、管理者からの登録申請内容に基づき作成しているもので、市は当内容について責任を負うものではありません。詳細その他ご不明な点は、空き家情報利用登録を行った上で、必ずご自身でご確認ください。​

空き家物件一覧ボタン<外部リンク>

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空き家に住みたい人

入力フォームからの申請(スマートフォンからの申込可)​

空き家バンクに掲載された空き家に住みたいと考えている人は、事前に利用登録が必要です
利用登録の後、空き家の所有者・管理者の連絡先をお伝えします。直接所有者・管理者に連絡してお問い合わせください。(市は物件の案内や仲介は行いません)

空き家バンク利用登録ボタン<外部リンク>

空き家の利用登録と同時に移住相談や現地案内の申し込みを希望される方は、以下の移住・定住相談受付フォームからお申し込みください。
※現地案内は、空き家バンク物件を案内するものでありません。

移住・定住相談ボタン<外部リンク>

郵送、Fax、メールでの申請

以下の「空き家情報利用登録(内容変更)申請書」と「空き家利用誓約書」を企画振興課までご提出ください。

空き家情報利用登録者(内容変更)申請書 [Wordファイル/18KB]

空き家情報利用登録者(内容変更)申請書 [PDFファイル/71KB]

空き家利用誓約書 [Wordファイル/15KB]

空き家利用誓約書 [PDFファイル/68KB]

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空き家の所有者

 市内に、空き家を所有していて、貸したり売ったりしてもよいと思っている方は、空き家バンクに登録してください。

空き家バンクのご案内PDF

瀬戸内市空き家バンク 登録のながれ

入力フォームからの申し込み(スマートフォンからの申込可)​

 フォームよりお申込みが可能です。フォームに必要事項を入力の上、内容を送信してください。
後日担当より連絡いたします。

空き家登録ボタン<外部リンク>

郵送、Fax、メールでの申し込み

下記様式「空き家登録申込書」に間取図や外観写真などを添付し、企画振興課に提出してください。

様式

空き家登録申込書 [Wordファイル/20KB]

空き家登録申込書 [PDFファイル/149KB]

空き家の片付けに補助金が利用できます(空き家家財等処分支援事業補助金)

市では移住・定住施策の一環として、市内に所在する空き家を有効活用するため、瀬戸内市空き家バンクの登録物件等に係る家財等の撤去処分及び撤去に伴う清掃を行う所有者に対し、費用の一部を補助します。詳しくは以下よりご確認ください。

瀬戸内市空き家家財等処分支援事業補助金

 

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ハザードマップの確認

空き家を登録または利用するにあたっては、あらかじめ物件及びその周辺で想定される災害や市指定避難場所を確認しておくことが重要です。市ホームページにて災害・防災情報を提供するためのハザードマップを公開していますので、以下のリンクから各自ご確認ください。

瀬戸内市防災ハザードマップ

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定住支援員のおすすめレポート

定住支援員が物件のおすすめポイントを紹介しています。
物件探しの参考にぜひご覧ください。

虫眼鏡アイコン 空き家レポート

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仕事に関する支援タイトル

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就業支援

就業支援マッチングサイト(岡山県)​

岡山県では、県内企業等の人材確保を支援するため、「岡山県求人特集ページ」を開設しています。

また、東京23区から本市へ移住し、当サイトに掲載された移住支援金対象求人に就職された方には、移住先の市町村から移住支援事業補助金(世帯100万円、単身60万円)が支給されます。

詳しくは、以下のリンクをご覧ください。

晴れの国で働こう!岡山県しごと情報サイト<外部リンク>

瀬戸内市移住支援事業補助金

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おかやま就職応援センター(岡山県)

岡山県では、県内外の求職者と県内企業とのマッチングを図るため、おかやま就職応援センターを設けています。岡山、東京、大阪に専任のコーディネーターを配置しています。岡山県での仕事探しにぜひご利用ください。

おかやま就職応援センター<外部リンク>

おかやまぐらし相談センター(岡山連携中枢都市圏)

 

では、移住促進の一環として、岡山連携中枢都市圏7市町(岡山市、津山市、瀬戸内市、赤磐市、真庭市、和気町、久米南町)共同で、東京と大阪に「おかやまぐらし相談センター」を開設しました。

センターでは、瀬戸内市を含む連携市町への移住を検討される方の相談対応に加え、求人情報の提供や専任のキャリアカウンセラーによるきめ細やかな就職支援を行います。

瀬戸内市または岡山への移住をお考えの方は、お気軽にご利用ください。

おかやまぐらし相談センター<外部リンク>

開所時間

火曜日から土曜日 午前11時から午後7時(祝日、年末年始は除く)

場所

東京オフィス

東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館ビル6F goodoffice有楽町

大阪オフィス

大阪府大阪市北区茶屋町1-27 LEC梅田本校内

おかやまぐらし相談センターの特長

・両センターでは、専門資格を持つキャリアカウンセラーが職業選択の相談、求人情報の提供、面接指導など、移住希望者の仕事探しから入社までをきめ細かく支援します。

・東京や大阪の大学との連携を図り、求人情報の提供や大学内での就職説明会の開催などを行います。

・移住希望者の強みを生かす「スカウト型求人」による就職支援の取り組みなどを行います。

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ジョブスポットせとうち(ハローワーク)

瀬戸内市では、就労支援の一環として、市とハローワーク西大寺が協同で「ジョブスポットせとうち」を開設しています。ハローワーク西大寺の就労支援ナビゲーター及び職業相談員で職業相談や職場定着支援を行っています。

開設場所

瀬戸内市邑久町尾張300-1 瀬戸内市役所本庁舎1階

開設時間

平日 8時30分から17時00分

電話番号

0869-22-5125

ホームページ

ハローワーク西大寺<外部リンク>

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​ゆめワークせとうち無料職業紹介所

瀬戸内市が、高年齢者(おおむね50歳以上)の求職者の就労等に関する相談窓口「ゆめワークせとうち」を開所して、高年齢者および市内事業所両者のマッチングを行っています。詳しくは以下のリンクをご覧ください。

ゆめワークせとうち<外部リンク>

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民間職業紹介サービス(岡山連携中枢都市圏)

岡山連携中枢都市圏による移住・定住支援として、民間の職業紹介サービスの活用支援を行っています。

支援内容は、厚生労働大臣の認可を受けた民間の職業紹介サービス事業者であり、連携中枢都市圏の中心市である岡山市が設置する岡山市移住・定住支援協議会の会員であるキャリアプランニング、グロップが、岡山エリアでの正社員転職を完全無料でサポートするものです。

(注)人材紹介サービスにかかるすべての費用は、紹介先企業が負担するため、相談者への費用請求は一切ありません。

サービスを利用するメリット

・転職支援のプロによるサポート経験、スキルにマッチした求人紹介のほか、プロの視点での転職に関するさまざまな相談やアドバイスを受けることができます。

・書類添削や面接対策でのサポート書類作成のサポートや面接対策でのアドバイスを受けることができます。

・面接日程や給与交渉の代行応募から面談、入社までの日程調整や、企業には言いづらい給与に関する交渉まで、すべて転職エージェントが代行するため、在職中の方も、少ない負担で転職活動を進めることができます。

首都圏、関西圏在住の方へ

キャリアプランニング

キャリアプランニングでは、東京にサテライトオフィスを有しており、TV会議システムを利用した転職相談ができるほか、東京と大阪で定期的に個別相談会を開催しています。

東京サテライトオフィス

〒108-0023東京都港区芝浦3-11-13 Sudo Bld. 2階受付

グロップ

グロップでは、銀座オフィスや梅田オフィスをはじめとして、首都圏・関西圏に複数の営業オフィスを配しており、いつでも最寄のオフィスでお会いさせていただくことができます。

銀座オフィス

〒104-0061東京都中央区銀座1-3-13 The Orb Premiere 5階・6階

梅田オフィス

〒530-0001大阪府大阪市北区梅田1-12-12 東京建物梅田ビル10階

お問い合わせ先

株式会社キャリアプランニング<外部リンク> 電話番号 086-235-9833

株式会社グロップ<外部リンク> 電話番号 086-236-0711

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起業・創業支援

瀬戸内市の起業・創業支援

岡山県の起業・創業支援(岡山県産業労働部経営支援課ページ)<外部リンク>

関連リンク

岡山連携中枢都市圏移住情報公式サイト「GYOSANおかやま」<外部リンク>

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新規就農について

農業は一度始めると、地域はもちろん、作目を変えるのも簡単ではありません。
また、就農してからのライフスタイルや、年間の作業予定も地域や作目に縛られます。
したがって、準備段階から、自分は農業をすることで、何を得たいのか、どんな生活がしたいのかをしっかり考え、イメージに合う就農地や作目を検討することが何よりも大切です。就農までに検討が必要な項目は、一般的なものだけでも次の各項目が挙げられます。就農フェアや、就農相談会などを活用しながら、確実に準備を進めましょう。​

就農のプロセス

1.なぜ農業がやりたいのか考える

農業を始めてから、何もかもが順調に進む、ということは滅多にありません。想像していたのと違ったり、思うように行かなかったりすることもあります。そうしたことを乗り越えられるような強い動機がありますか?

2.​​情報収集

まずは、インターネットなどで全国の情報を集めましょう。都道府県や市町村など、行政のWeb サイトだけでなく、農家さんが発信するブログなども参考になります。

3.農業、生活のプランを考える

自営で農家を営むからといって、時間や生活サイクルが自由になるわけではありません。住まいや子育てなどさまざまな角度から、生活環境について家族で十分話をしましょう。

4.作目・地域を絞り込む

目指す農業スタイルが決まったら、作目の検討と産地の比較をします。
経営指導指標や気象条件などを参考に、就農を希望する作目と地域を絞り込み、候補地を絞り込みましょう。

5.​​訪問する

候補地を訪問し、実際に移住・就農した際の暮らしが可能かどうか、実際にイメージしてみましょう。何度か訪れることで、農家や地域の人と直接話ができる機会を持つと参考になります。

6.収支計画を作成する

どの作物をどこで、どれだけ作るのか、具体的な計画を作成しましょう。
同じ作物でも、地域によって収支は変わります。できるだけ詳細な計画を立てることで失敗を減らしましょう。

7.​​資金の準備・計画をする

新規就農は起業ですから、一定の自己資金が必要です。機器の購入や移住にかかる経費、
研修資金などの初期投資を、農業収入で返済できるかどうかも収支計画に沿って綿密に確認します。

8.技術や知識の習得機会を持つ

​​研修に参加し、農業技術や経営手法を身につけましょう。岡山県が実施する新規就農研修制度や農業大学校の研修のほか、瀬戸内市内の農家で研修を受けられることもあります。

9.農地・住居を確保する

農地や住まいを確保するには、地域の方との信頼関係が大切です。また、農地の購入、借入には許可が必要です。移住支援制度なども合わせて利用し、住まいと田畑の確保に努めましょう。

10.新規就農!

好きなタイミングで始められるわけではないのが農業です。作物の栽培計画や、研修などの予定、
農地や住まいについての契約などについて、新規就農までのスケジュールを立てておくことが重要です。

瀬戸内市の農業支援

農業が盛んな瀬戸内市では、地域農業の担い手となる意欲ある方を求めています。年間を通じて温暖であり、また水利にも恵まれていますので、本気で農業に取り組みたい方に適しています。温暖な土地柄を活かした主な作物は、平野部では水稲、二条大麦、東部の丘陵地ではピオーネ、みかん等の果樹、海に面した南部では白菜やキャベツ、冬瓜などの重量野菜となっています。
瀬戸内市で新規就農をお考えの方で、支援をご希望の方は、瀬戸内市役所産業振興課(農業振興係)までお問合せ下さい。
瀬戸内市邑久町尾張300-1
Tel:0869-22-3934 農業振興係

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リモートワーク体験

​仕事も田舎も瀬戸内市で体験してみませんか

リモートワークタウン構築事業

リモートワーク

市内に滞在してリモートワークを行う事業者に体験プランの提供や交通費の一部を補助します

市では、瀬戸内市移住交流促進協議会(愛称:とくらす)と連携して、多様化する暮らし方や生活様式に対応する施策として、移住交流人口拡大のきっかけ作りを目指す「リモートワークタウン構築事業」を推進しています。

この事業は、とくらすが主体となって、リモートワークの導入やサテライトオフィスの開設を検討している事業者を対象に、市内のコワーキングスペースやデジタルラボ等のリモートワークができる拠点の利用と、地域の住民や事業者との交流を組み合わせた魅力ある受入体制を構築し、事業者のリモートワーク体験や、市への移住や拠点開設に結びつく取組みをワンストップでサポートしようとするものです。その特徴として、本市ではリモートワークを、情報通信技術を活用したテレワークやワーケーションに限らず、創作や管理業務、営業など普段都市部等で行っている作業全般と定義しており、様々な業態を対象にしています。

とくらすでは、こうした幅広いジャンルにおけるリモートワークの機会を増やしていただくため、「リモートワークタウン登録制度」を設けて会員を募集しています。会員には、瀬戸内市でのリモートワークに役立つ様々な情報や市内でリモートワークを体験するためのプラン(コワーキングスペースの提供や生活体験、地域交流など)を提供しています。

リモートワークタウンに関する相談、会員登録及び体験プランの利用について

とくらすが、本市でのリモートワーク体験等に関する相談及び登録窓口を開設しています。以下のフォームからお申し込みください。

リモートワーク体験その他リモートワークタウン全般に関する相談

瀬戸内市リモートワークタウン相談受付フォーム<外部リンク>

リモートワークタウン会員登録の申請

本補助制度及びリモートワーク体験プランの利用は、リモートワークタウン登録会員が対象です。利用する場合は、事前に以下のリンクから登録手続きを行ってください。

瀬戸内市リモートワークタウン会員登録申請フォーム<外部リンク>

リモートワーク体験プランの利用

リモートワークタウン登録会員を対象にとくらすがリモートワーク体験プランを提供しています。利用を希望される会員は、以下のリンクからお申し込みください。

瀬戸内市移住交流促進協議会:とくらすweb<外部リンク>

リモートワーク体験にお試し住宅が利用できます

市では、県外から移住を希望される方向けに、インターネットを完備したお試し住宅を提供しています。

リモートワーク体験プラン利用時の滞在場所として、ぜひご利用ください。詳細は以下のリンクにてご確認ください。

瀬戸内市お試し住宅

瀬戸内市お試し住宅

関連リンク

瀬戸内市に住もう

瀬戸内市移住交流促進協議会

瀬戸内市移住交流促進協議会:とくらすweb<外部リンク><外部リンク>

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子育てに関する支援タイトル

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分譲宅地タイトル

牛窓西浜団地分譲中​

写真:牛窓西浜団地
瀬戸内市では、牛窓町鹿忍地内の「牛窓西浜団地」を分譲中です。分譲を希望する人は、下記の分譲要綱をよく読んで、販売を仲介する以下の不動産事業者にお申し込みください。
当団地の区画を購入し、住宅を建て、定住した人に、分譲価格の30%を交付する補助制度を設けています。また、瀬戸内市定住促進補助金を受けて住宅を建築し、定住しようとする方には、住宅ローン【フラット35】を利用する場合、金利の引き下げ(当初5年間、金利を0.25%引下げ)を受けることができます。優遇措置を受けるには要件を満たす必要があります。詳しくは以下のリンクをご確認ください。

瀬戸内市定住促進補助金・【フラット35】地域連携型

分譲概要

分譲概要一覧
名称 牛窓西浜団地
所在地 岡山県瀬戸内市牛窓町鹿忍847番地89他
交通機関 岡山ブルーライン邑久ICから車で約10分
教育機関
  • 小学校:牛窓西小学校 0.4キロメートル
  • 中学校:牛窓中学校 2.0キロメートル
官公庁等
  • 瀬戸内市牛窓支所 1.7キロメートル
  • 瀬戸内警察署 2.2キロメートル
設備
  • 電気:中国電力(株式会社)
  • 上水道:市上下水道部
用途指定 なし
売主及び土地所有者 瀬戸内市
分譲区画数 4区画

牛窓西浜団地の画像

仲介業者

市内の不動産事業者が仲介して販売しています。以下の仲介業者までお問い合わせください。

株式会社丸通地建(瀬戸内市邑久町豊原117-1)<外部リンク>

有限会社瀬戸内興産(瀬戸内市邑久町山田庄363-4)<外部リンク>

ユージー技建株式会社(瀬戸内市牛窓町鹿忍4544-5)<外部リンク>

区画図

区画図

交通アクセス

地図:交通アクセス

A区画
  分譲面積(坪面積) 分譲価格
5号地 237.57平方メートル(71.86坪) 4,062,000円

 

 

B区画

  分譲面積(坪面積) 分譲価格
5号地 237.70平方メートル (71.90坪) 4,064,000 円

 

 

 

C区画
  面積 (坪面積) 分譲価格
6号地 235.04平方メートル (71.10坪) 4,019,000 円
7号地 235.18平方メートル (71.14坪) 4,021,000 円

分譲要綱

申込資格

 分譲申し込みができる者は、次の条件をすべて具備する者で、分譲宅地に定住のための住宅を建築するものとする。ただし、貸借を目的として住宅を建てることはできないものとする。

  1. 延面積50平方メートル以上の戸建専用住宅を分譲宅地1区画に1戸建築する者(ただし、2世帯住宅の場合は1区画に2戸までとする)
  2. 譲渡代金の支払が可能である者
  3. 市税等集める金の滞納がない者
  4. 外国人にあっては、次のいずれかに該当する者

ア 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第22条第2項または第22条の2第4項の規定により永住許可を受けている者
イ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条、第4条及び第5条に定める特別永住者として永住することができる資格を有する者

  1. 自治会への加入など、この分譲宅地の属する地区が定める協定を了承する者、または了承することを継承できる者
  2. 住宅建築の際、公共下水道供用開始区域内にあっては公共下水道に接続する者または公共下水道供用開始がなされていない地域内にあっては合併処理浄化槽を設置することができ、将来市が敷設する下水道に接続することが了承できる者
  3. 暴力団関係者等の反社会的行動を行う団体の構成員及び暴力的不法行為を行う者並びに公序良俗に反する行為を行う者でない者

申込方法

  瀬戸内市所定の申込書により下記の書類を添えて仲介業者に申し込んでください。

  1. 世帯全員の記載のある住民票:1通
  2. 同居者全員の市税等集める金の滞納がないことを証明する書類:1通ずつ

定住促進用宅地分譲申込書 [Wordファイル/14KB]

定住促進用宅地分譲申込書 [PDFファイル/257KB]

購入者の決定

先着順に申し込みを受け付け、書類審査の上決定します。

契約方法及び譲渡代金の支払方法他

契約及び譲渡代金の支払方法

  1. 契約日時:瀬戸内市の指定する日時(購入者決定後15日以内)
  2. 契約場所:瀬戸内市役所または瀬戸内市役所牛窓支所
  3. 譲渡代金の支払い
  • 手付金:契約締結時に譲渡価格の10%以上20%以下の額
  • 残金:契約締結後3カ月以内

土地の引渡し

譲渡代金完納後、日時を指定して通知します。なお、引渡しは現地において瀬戸内市と購入者の双方立ち会いの上、行います。

所有権移転登記

購入者が譲渡代金を完納した後、早くに瀬戸内市が所有権移転登記を所轄法務局に嘱託します。

費用の負担

契約に要する収入印紙、登記に必要な登録免許税は、購入者の負担になります。

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移住に関する支援タイトル

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移住相談・市内案内受付フォーム

市では、瀬戸内市移住交流促進協議会と協力して、移住を希望される方の暮らしや子育て、仕事などに関する相談(窓口、オンライン)や、それぞれのニーズに沿った個別の現地案内を行っています。(内容はこちら [その他のファイル/146KB]

移住相談や現地案内を希望される方は、以下のフォームに必要事項を入力してください。フォーム中の相談内容の中で「空き家バンク」を選択した場合、同時に空き家バンクの利用登録を申請することができます。

お気軽にお申し込みください。

移住・定住相談受付フォーム<外部リンク>

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IJU(移住)コンシェルジュ

瀬戸内市では、移住・交流の促進及び地域の活性化に向けて、瀬戸内市へ移住を希望される方に対して、本市での生活に関する情報提供やアドバイス、地域の紹介や案内など様々な移住支援を行う個人や団体を瀬戸内市IJU(移住)コンシェルジュに委嘱しています。

新しいまちに移り住む上で、そこに住んでいる地域の人や先輩移住者に、生活や住まいのことを聞いたり、希望の暮らしや心配事などを相談できることは、大きな安心につながります。 

市とコンシェルジュが連携して、瀬戸内暮らしのご案内、お手伝いをいたします。お気軽にご相談ください。

IJUコンシェルジュの職務

  • 空き家等の住まいの情報の収集及び提供に係る支援
  • 生活習慣、地域資源等の情報の収集と提供に係る支援
  • 移住希望者へのアドバイス及び現地の案内
  • 移住者に対する移住後の支援
  • お試し住宅の提供
  • 空き家の家財整理、改修工事の支援

IJUコンシェルジュの紹介

牛窓しおまち唐琴通りの保存と活性化プロジェクト

平成21年10月から牛窓において町おこし活動を展開中。活動の拠点でもある「風まち亭」に来訪する人々から、牛窓に移住したいという声が多数上がり、これまで、個人の空き家情報を紹介し、数件の移住者の受入を実現させている。

担当地域

牛窓地域(瀬戸内市牛窓町牛窓、鹿忍、長浜地区)
長浜地区協議会の画像

裳掛地区コミュニティ協議会

地区住民のお互いの心のふれあいと心豊かな地域社会、もって快適な生活環境をつくるため、地域福祉の推進、文化の向上に貢献する目的で活動している。

少子高齢化が進み、集落の維持が難しくなる中、協議会有志で、移住・定住の促進やむらの活性化に力を入れて活動している。

担当地区

邑久町裳掛地区(瀬戸内市邑久町福谷・虫明地区)

詳しくは、もかけ通信Web版をご覧ください。

裳掛地区コミュニティ協議会の画像
もかけ通信Web版URL.

もかけ通信Web<外部リンク>

本庄地区むらづくり協議会

少子高齢化が進み、集落の維持が難しくなる中、本庄地区コミュニティ協議会の有志で、移住・定住の促進や集落の活性化に力を入れて活動している。

担当地域

邑久町本庄地区
本庄地区むらづくり協議会の画像

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瀬戸内とくらす(瀬戸内市移住交流促進協議会)

瀬戸内市移住交流促進協議会

瀬戸内市移住交流促進協議会が移住・交流に関する様々な要望にワンストップで対応します

瀬戸内市では、IJUコンシェルジュをはじめ、地域おこし協力隊、移住推進員、市関係部署が協働して移住交流を促進する「瀬戸内市移住交流促進協議会(愛称「とくらす」)を設置しています。

「とくらす」は、瀬戸内市への移住を検討されている方はもちろん、暮らしや仕事の拠点を増やしたいと考えている方、交流によって何かを実現したい方など、様々な要望に対応するため、多様な主体と連携しながら、取組みの企画運営やワンストップ相談に対応しています。

瀬戸内市移住交流促進協議会のWebをご覧になられる場合は、以下のリンクをご覧ください。

とくらす瀬戸内Web<外部リンク>

活動概要

オーダーメード型の移住お試し体験ツアーを行っています

「農業」「食」「ものづくり」「住まい」「子育て」など移住を希望する方それぞれのニーズに合わせて瀬戸内市をご案内しています。

移住下見個別ツアー

移住お試し体験ツアーチラシ [PDFファイル/1.19MB]

移住・交流促進のためのPR活動に取り組んでいます

移住ガイドブックや移住PR動画の製作、移住フェアへの出展などを通して瀬戸内市の暮らしの魅力などをPRしています。

移住ガイドブック「瀬戸内と暮らす」

移住ガイドブック「瀬戸内と暮らす」 [PDFファイル/5.3MB]

移住PR動画

とくらす瀬戸内Youtubeチャンネル<外部リンク>

瀬戸内市移住交流促進協議会グループ写真

リモートワークタウンとしての魅力づくりに取り組んでいます

市が掲げるリモートワークタウン構築に向けて、相談・受入体制を整えるほか、地域資源を活用した付加価値のある環境づくりを進めています。

リモートワークタウン構築事業

リモートワーク、瀬戸内市でしてみませんか?<外部リンク>

空き家対策に取り組んでいます

空き家の掘り起こしのための啓発活動や研修会を行っています

空き家活用事例集

空き家対策パンフレット(概要版) [PDFファイル/12.75MB]

空き家対策パンフレット [PDFファイル/24.1MB]

空き家活用事例集 [PDFファイル/1.52MB]

地域の魅力づくりに取り組んでいます

屋外での映画上映など、地域資源を活用しながら地域の魅力づくりに取り組んでいます

瀬戸内ほしのさざなみ映画館

瀬戸内ほしのさざなみ映画館

瀬戸内ほしのさざなみ映画館

瀬戸内ほしのさざなみ映画館Facebook<外部リンク>

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お試し住宅タイトル

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瀬戸内市お試し住宅​

瀬戸内暮らしの体験や移住に向けた準備の拠点にご利用ください!

県外から移住を希望される方向けにお試し住宅を提供しています。

風土や気候を体感したい!実際に生活してみたい!地元の方と交流して早く地域に慣れたい!しごとやすまい探しの拠点にしたい!テレワークしながら住まいを探したい!市の分譲地など土地を購入したので、新築までの準備や建築工事を見守りたい!そんな方におすすめです。

お試し住宅

おすすめポイント

瀬戸内市移住交流促進協議会IJU(移住)コンシェルジュがサポートしてくれる

最長3ヶ月滞在で、余裕を持った住まいや仕事探し

貸付料が安く、敷金礼金不要

家具家電が一式揃っています

インターネット完備で利用中のテレワークも可能です

利用の条件

利用できる方

瀬戸内市に移住を希望している岡山県外に在住の方

ただし、転勤・婚姻による転入を予定されている方はご利用できません。

利用できる期間

1週間(7日)以上3ヶ月以内

利用できる設備・備品等

備品

冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ、炊飯器、掃除機、テレビ、エアコン、ガステーブル、食器棚、ダイニングテーブル、インターネット(長船お試し住宅を除く、無線利用可)など
※布団等の寝具については、各自でご用意ください。

消耗品

以下の消耗品を備えています。記載しているもの以外の消耗品は、​各自お気に入りのものをお持ち込みください。

消耗品の内容
種類 内容
台所用品 まな板、水切りかご、包丁、フライパン、両手鍋、片手鍋、ボール、ざる、おたま、フライ返し、しゃもじ、トング、計量カップ(米)、電気ケトル、洗い桶、ゴミ箱、お皿(大中小)各2枚、コップ2個
清掃用具 ほうき、ちりとり、フローリングワイパー、ポリバケツ(ゴミ捨て用)
浴室用具 風呂桶、座椅子、脱衣かご
その他 延長コード、懐中電灯

光熱水費等

利用期間中の電気代、水道代、ガス代、灯油代、浄化槽管理費、NHK放送受信料は、入居者の負担となります。

  • ガスの供給開始は、利用​者において手続きいただきます。(入居の前日までにガス会社にご連絡ください。)
  • 浄化槽管理費及びNHK放送受信料は、住宅の維持管理負担金として、貸付料と別に市に納付いただきます。

利用方法

利用の手順
  • 予約情報カレンダーで各住宅の空き状況を確認し、以下の予約フォームから入居を希望する住宅とその期間を予約してください。(予約は先着順となります。)
  • 現在、長船お試し住宅の利用は行っておりませんので、ご了承ください。
  • ご予約の受付について、ご利用開始日の6カ月前から予約可能です。

※年度をまたぐご予約は受付できますが、予算の成立等を伴いますので、お試し住宅の提供が確約できるものではないことをご了承ください。
年度により、前年度と貸付料等について変更がある場合がございますので、承知の上ご予約をお願いいたします。

 お試し住宅予約情報カレンダー<外部リンク>

 お試し住宅予約フォーム<外部リンク>

  • 予約内容を確認した後、担当者からご連絡いたします。
  • 予約が確定したら、お試し住宅貸付申請書を貸付開始日の10日前までに、同行される方全員の住民票の写しを添えて企画振興課まで提出してください。
  • 貸付申請書をもとに審査を行います。許可後、許可書及び貸付料(浄化槽管理費及びNHK受信料含む)の納付方法を記載した書類を送付します。
  • 貸付開始日までに貸付料の納付及び貸付開始日の前日までにガスなどの使用開始手続きをしていただきます。
  • 貸付開始日に賃貸借契約を締結しますので、以下の書類等をお持ちの上、企画振興課窓口までお越しください
    ・印鑑
    ・貸付料の領収書
    お試し住宅ご利用前アンケート [Wordファイル/53KB]
住宅の種類

各住宅の詳細は、以下のリンクをご覧ください。

牛窓お試し住宅外観写真 
牛窓お試し住宅のご紹介(4DK)

邑久お試し住宅外観写真
邑久お試し住宅のご紹介(4DK

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補助金タイトル

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瀬戸内市移住支援事業補助金の交付について

制度を拡充しました(令和5年4月1日)

国、県の制度の見直しに伴い、令和5年4月1日以降に18歳未満の世帯員とともに移住した場合、18歳未満の方一人につき100万円を加算して補助金を交付するよう制度を拡充しました。

対象者

以下の各要件をすべて満たす方が移住支援事業補助金の対象となります

1.移住元に関する要件

次に掲げる要件にすべて該当すること。ただし、東京23区内の大学等に通学し、東京23区の企業へ就職した場合、大学等への通学期間も通勤期間に合算できます。

  • 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県で、条件不利地域を除く(※1))に在住し、東京23区内への通勤(※2)をしていたこと
  • 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏(※1)に在住し、東京23区内への通勤(※2)をしていたこと(※3)

(※1)条件不利地域の詳細は、お問い合わせください。
(※2)雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。
(※3)東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までをこの1年の起算点とすることができます。

2.移住先等に関する要件

次に掲げる要件にすべて該当すること。

  • 移住支援事業補助金の申請時において、本市に転入後3か月以上1年以内であること。
  • 移住支援事業補助金の申請日から5年以上、継続して本市に居住する意思を有していること。
  • 瀬戸内市暴力団排除条例に規定する暴力団員等または暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。
  • 日本人であること、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  • その他市長または岡山県知事が移住支援事業補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。

3.就業等に関する要件

中小企業等に就職した場合

次に掲げる要件にすべて該当すること。

  • 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  • 就業先が、岡山県が移住支援事業補助金の対象としてマッチングサイトに掲載した求人を行う中小企業等であること。
  • 就業者にとって3親等以内の親族関係にある者が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている中小企業等への就業でないこと。
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて移住支援事業補助金の対象中小企業等として登録された中小企業等に就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
  • 求人への応募日が、マッチングサイトに移住支援事業補助金の対象として掲載された日以降であること。
  • この中小企業等に、移住支援事業補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

マッチングサイト「晴れの国で働こう!岡山県しごと情報サイト」<外部リンク>

起業した場合

岡山県地域課題解決型起業支援事業実施要領に規定する起業支援金の交付決定を受けており、かつ申請日において交付決定の日から1年を経過していないこと。

岡山県地域課題解決型起業支援事業<外部リンク>

専門人材の場合

岡山県が行うプロフェッショナル人材戦略拠点事業または内閣府が行う先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業した者であって、次に掲げる要件にすべて該当すること。

  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて県内に本店または事業所を有する法人の、県内に所在する事業所に就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
  • この法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  • 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
テレワークの場合

次に掲げる要件にすべて該当すること。

  • 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
  • デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等からこの移住者に資金提供されていないこと。

4.世帯に関する要件(2人以上の世帯として申請する場合のみ)

2人以上の世帯として申請する場合、次の要件にすべて該当すること

  • 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年7月16日以降に本市に転入したものであること。
  • 申請者を含む2人の世帯員がいずれも、瀬戸内市暴力団排除条例に規定する暴力団員等または暴力団員等の社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。

交付金額

単身の場合 60万円

2人以上の世帯の場合 100万円
※18歳未満の世帯員とともに移住した場合、18歳未満の方一人につき100万円を加算

その他

移住支援事業補助金の申請を予定されている方は、転入後、企画振興課までご連絡ください。

移住支援金対象法人を募集しています​

岡山県が開設するマッチングサイトに求人情報を掲載する市内企業を募集しています。詳細は以下をご確認ください。

「晴れの国で働こう!岡山県しごと情報サイト」に求人を掲載する企業等を募集しています!

関係リンク

移住支援金対象者が利用できる「マイホーム借上げ制度」について(一般社団法人移住・住みかえ支援機構)<外部リンク>

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瀬戸内市定住促進補助金

 瀬戸内市では、市が販売する牛窓西浜団地の区画を購入し、住宅を建て、定住した人に分譲価格の30%を交付する補助制度を設けています(期限あり)。ぜひご活用ください。

対象者

市の販売する牛窓西浜団地に住宅を建築し、定住する住宅の所有者

補助金の交付は、1区画に一度限りです。
住宅とは、台所、便所、浴室、居室を備えた延べ床面積50平方メートル以上240平方メートル未満の家屋をいいます。ただし、別荘など一時的に使用するためのものや、賃貸を目的とするものは除きます。

申請方法

瀬戸内市定住促進補助金交付申請書に、次の書類を添えて、定住後に申請してください。

添付書類

  • 建物の登記事項証明書の写し
  • 住宅用家屋証明書の写し
  • 住民票の写し
  • その他市長が必要と認める書類

補助金の額

分譲宅地の販売価格に30%を乗じた額(1,000円未満切り捨て)

2区画以上を取得し住宅を建築した場合は、そのうちの1区画分の販売価格に30%を乗じた額となります。

様式ダウンロード

瀬戸内市定住促進補助金交付申請書 [Wordファイル/20KB]

瀬戸内市定住促進補助金交付申請書 [PDFファイル/69KB]

住宅ローン【フラット35】地域連携型について

市では、住宅金融支援機構との協定締結により【フラット35】地域連携型の利用が可能となりました。

瀬戸内市牛窓町鹿忍地区外から牛窓西浜団地に移住した方のうち、瀬戸内市定住促進補助金を受けて住宅を建築し、定住しようとする方が、住宅ローン【フラット35】を利用する場合には、金利の引き下げ(当初5年間、年0.25%引下げ)を受けることができるものです。

この【フラット35】の優遇措置の利用に際しては、本市に「【フラット35】地域連携型利用申請書」を提出していただき、その後、市から交付される「利用対象証明書」を借入れ契約前に金融機関に提出していただく流れとなります。【フラット35】地域連携型の詳細は、下記のリンク先をご覧ください。

【フラット35】地域連携型利用申請書 [Excelファイル/22KB]

【フラット35】地域連携型利用申請書 [PDFファイル/163KB]

フラット35地域活性化型<外部リンク>

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瀬戸内市空き家活用促進事業補助金

瀬戸内市では、移住支援の一環として、空き家バンクに登録された空き家もしくはIJUコンシェルジュが担当する業務地域内の空き家を購入または借り受けた移住者が行う、その空き家の改修工事等に対して、その費用の一部を補助します。

※予算に限りがありますので、工事等着工前に必ず改修計画等をご相談ください。

リフォーム図

 

IJUコンシェルジュについて

瀬戸内市では、移住・交流の促進及び地域の活性化に向けて、瀬戸内市へ移住を希望される方に対して、本市での生活に関する情報提供やアドバイス、地域の紹介や案内など様々な移住支援を行う個人や団体を瀬戸内市IJU(移住)コンシェルジュに委嘱しています。委嘱している団体は次のとおりです。

  • 牛窓しおまち唐琴通りの保存と活性化プロジェクト 牛窓町牛窓、鹿忍、長浜地区
  • 裳掛地区コミュニティ協議会 邑久町裳掛地区
  • 本庄地区むらづくり協議会  邑久町本庄地区

瀬戸内市IJUコンシェルジュ

移住者とは

次のいずれかに該当する方をいいます。ただし、転勤、婚姻または進学による転入者は対象となりません。

  • 補助金申請日以前3年以上引き続き岡山県外に住所を有する方
  • 補助金申請日において岡山県内に住所を有してから3年以内の方で、かつ、岡山県内に住所を有する日前3年以上引き続き岡山県外に住所を有する方

対象者

次の条件をすべて満たす方が対象となります。

  • 居住する目的で購入または借り受けた空き家に改修工事等完了の日以後3年以上住所を置く意思があること
  • 2親等以内の親族が所有する空き家に居住する者でないこと
  • 対象者の世帯全員が市税等を滞納していないこと
  • 暴力団等でないこと
  • 過去にこの補助金の交付を受けていない者であること

対象となる空き家

次の条件をすべて満たす空き家が対象となります。

  • 空き家バンクに登録されている空き家またはIJUコンシェルジュの情報管理台帳に登録されている空き家であること。
  • 補助金の交付申請の日の前1年以内に売買契約または最初の賃貸借契約を締結した空き家であること。
  • 過去にこの補助金の交付を受けていない空き家であること。

対象となる事業

  • 補助金の交付決定を受けた後に事業に着手し、申請年度の2月末日までに実績報告書を提出することができる改修工事等であること。
  • 市内の事業者または申請者自らがDIYなどで行う改修工事等であること。
  • 国、県または市の他の補助制度の適用を受けていない事業であること。

補助対象経費

  • 基礎、躯体、内装、サッシ、断熱材、屋根及び外壁等の建物本体の改修工事等
  • 電気、ガス及び水道設備等の改修工事等
  • 台所、トイレ、浴室及び給湯器等住宅設備の改修工事等
  • 冷暖房設備、ガスまたはIHコンロ等の調理機器及び照明器具のうち、建物と一体となるものの購入設置(容易に取り外しできるものの購入は対象外とするが、設置工事は対象とする。)
  • 下水道接続工事または合併浄化槽の設置工事
  • 耐震化のための改修・補強工事
  • 家財道具、仏壇等の撤去処分及び撤去に伴う清掃
  • インターネット環境整備工事(ルーター、端末機器等の備品費は対象外とする。)
  • 母屋の改修に付随した一部の住居以外の構造物の修繕工事

※対象経費の確認する場合は、以下のファイルを参考にしてください。

 対象経費参考図 [PDFファイル/562KB]

※補助事業者自ら行う改修工事等については、材料費のみが対象です。

※以下のものは補助対象外とします。

  • 登記費用、延長保証等の改修ではない経費
  • 離れ、庭等の生活に必要でないものに係る経費
  • 必要以上に高価な設備など、趣味・趣向による改修工事等

補助金額

対象となる事業に要する費用の2分の1(1,000円未満は切り捨て。上限50万円)

申請様式等

補助金交付申請書や関係書類を取得する前に、企画振興課まで改修計画等をご連絡ください。

申請様式

補助金の交付を申請するとき

空き家活用促進事業補助金交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/88KB]

誓約書(様式第2号) [Wordファイル/75KB]

実績を報告するとき

空き家活用促進事業実績報告書(様式第4号) [Wordファイル/73KB]

補助金を請求するとき

空き家活用促進事業補助金請求書(様式第6号) [Wordファイル/77KB]

チラシダウンロード

空き家活用促進事業補助金チラシ [PDFファイル/4.16MB]

瀬戸内市移住交流促進協議会が制度の利用をサポート

市では、IJUコンシェルジュをはじめ、市民活動団体、地域おこし協力隊、移住推進員、市関係部署が協働して移住交流を促進する「瀬戸内市移住交流促進協議会(愛称「とくらす」)」を設置しています。

「とくらす」は、瀬戸内市への移住を検討されている方はもちろん、暮らしや仕事の拠点を増やしたいと考えている方、交流によって何かを実現したい方など、様々な要望に対応するため、多様な主体と連携しながら、取組みの企画運営やワンストップ相談に対応しています。

協議会が個別に案内する移住お試しツアーなどで、IJUコンシェルジュを紹介するなど補助金の利用をサポートしています。

下記のリンクにて瀬戸内市移住交流促進協議会を紹介していますので、ご覧ください。

瀬戸内市移住交流促進協議会

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瀬戸内市空き家活用事業所開設支援補助金

瀬戸内市では、人口が進む地域での働く場の確保や賑わいの創出を目的として、空き家を有効活用して新たに事業所を開設する方に、改修費等の一部を補助します。

空き家活用事業所開設支援事業補助金バナー

補助の対象となる事業者

空き家を取得又は賃借して新たに事業所を開設する法人または個人事業者で、次の要件を満たす方が対象です。

  1. 市税等を滞納していないこと。
  2. 2親等以内の親族が所有する空き家で事業を行う者でないこと。
  3. 事業所を設置する者及びその同一世帯員並びに当該事業所に勤務する者が、瀬戸内市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団及び同条第2号に規定する暴力団員等でないこと。
  4. 宗教活動又は政治活動を目的とする事業を行う者でないこと。

補助の対象となる空き家

人口の減少が著しい地域(以下【対象地区】)にある空き家(近く使用しなくなる予定のものを含む)ので、かつ次の要件を満たす空き家が対象です。なお、補助金の交付は、同一物件につき1回限りです。

  1. 恒常的に営利目的で運用されていないこと。
  2. 申請日前1年以内に売買契約又は最初の賃貸借契約(事業者が退去する際の原状回復義務の免除及び造作買い取り請求を認めない旨を明記した契約に限る。)を締結した空き家であること。
  3. 賃貸借物件の場合において、当該物件が担保に供されていないこと。
  4. 過去にこの告示による補助金の交付を受けたことのない空き家であること。
【対象地区】
地 区 名 大 字 名
牛窓町牛窓地区 牛窓町牛窓
牛窓町鹿忍地区 牛窓町鹿忍・牛窓町千手
牛窓町長浜地区 牛窓町長浜
邑久町本庄地区 邑久町本庄・邑久町上山田・邑久町下山田
邑久町玉津地区 邑久町尻海・邑久町庄田
邑久町裳掛地区 邑久町福谷・邑久町虫明
長船町美和地区 長船町西須恵・長船町東須恵・長船町飯井

補助の対象となる事業

対象となる空き家を活用して、新たに地域の働く場の確保や賑わいの創出その他地域の活性化に寄与する事業所を開設する事業で、次の要件を全て満たすものが対象となります。

  1. 地域の働く場の確保、賑わいの創出その他地域の活性化に資すると認められること 。
  2. 事業所を管理・運営する職員を置き、開設を対外的に明示していること。
  3. 事業所開設後、3年間の事業計画を策定していること。
  4. 申請日の属する会計年度の2月末日までに第15条に規定する実績報告書を提出することができる事業であること。
  5. 開設する事業所が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当しないこと。 
  6. 市の他の補助制度の適用を受けていないこと。

※事業計画書に申請する事業所の開設が、働く場の確保や賑わいの創出など地域の活性化へどのように寄与するかを具体的に記載していただきます。

補助の対象となる経費

事業の用に資する設備及び資産等のうち、次の経費が対象となります。ただし、当該経費に係る消費税及び地方消費税は対象となりませんので、ご注意ください。

  1. 建物改修費
  2. 通信環境整備費
  3. 事務機器等購入費(単価が1万円以上のものに限る。)
  4. その他市長が必要と認めるものに係る経費

補助金の額対象となる経費の4分の3以内で、1事業所あたり100万円を限度とします。
(1万円未満の端数切捨て)

応募に関する留意事項

  • 補助の要件を満たさなくなったとき、または虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付の決定もしくは補助金の交付を受けたときは、その決定の取り消し、または既に交付した補助金の全部または一部を返還していただきます。
  • 事業者は、本事業によって取得し、又は効用を増加させた財産のうち、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上のものについては、自らの判断で補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し又は廃棄することはできません。あらかじめ市長の承認を受ける必要があります。
  • 事業完了後は、補助事業に係る書類等を、完了した年度の翌年度から起算して5年間保管してください。
  • 補助事業を完了した年度の翌年度から起算して3年間は毎年度事業実施状況を自ら点検し、その結果を市に報告していただきます。

申請手続き

​​認定申請

補助金の交付を受けようとする事業者は、次の書類をご提出ください。

  1. 空き家活用事業所開設支援事業補助金認定申請書 [Wordファイル/22KB]
  2. 事業計画書 [Wordファイル/27KB]
  3. 対象空き家の整備図面及び空き家の外観、改修予定箇所の現況写真
  4. 見積書等設備投資額の一覧表
  5. 登記事項証明書(申請者が法人の場合に限る。)
  6. 決算書(最新決算年度のもの。ただし起業者を除く。)
  7. 対象空き家の売買又は賃借契約もしくはその見込みを確認できる書類
  8. 対象空き家の登記簿謄本(全部事項証明書)の写し
  9. その他市長が必要と認める書類

申請に当たって、当該補助金における消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して申請してください。
※申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りではありません。

※認定後の手続きの流れについては以下のチラシをダウンロードし、確認ください。

瀬戸内市空き家活用事業所開設支援補助金チラシ [PDFファイル/2.07MB]

手続様式

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瀬戸内市空き家家財等処分支援事業補助金

市では移住・定住施策の一環として、市内に所在する空き家を有効活用するため、空き家の家財等の撤去処分及び撤去に伴う清掃を行う所有者に対し、費用の一部を補助します。

予算に限りがありますので、事業の着手前に必ずご相談ください。

片付け

対象となる空き家

次の条件をすべて満たす空き家が対象となります。

対象者

次の条件をすべて満たす方が対象となります。

  • 空き家の所有権を有する者または売却もしくは貸与を行うことができる権利を有する者
  • 補助金の交付を受けた日から2年以上空き家バンクに登録する意思がある者
  • 既に空き家バンクに物件登録している者またはこの補助金の交付後2か月以内に空き家バンクに登録する意思のある者
  • 専門業者に家財等処分を委託する所有者、または自ら家財等処分を行う空き家の所有者
  • 対象者の世帯全員が市税等を滞納していないこと
  • 暴力団等でないこと

補助対象事業

空き家に放置された状態の電化製品、家具、食器、寝具、生活雑貨、仏壇その他市長が認める家財道具の撤去処分及び撤去に伴う清掃補助金額

補助金額

対象となる事業に要する費用の2分の1(1,000円未満は切り捨て。上限20万円。)

申請様式等

補助金の交付を申請しようとする者は、家財等処分を行う10日前までに、以下の補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて瀬戸内市企画振興課までご提出ください。

(添付資料)

  • 申請者の本人確認書類の写し
  • 家財等処分の実施箇所の現況写真
  • 家財等処分に係る見積書の写し
  • 対象空き家の登記簿謄本(全部事項証明書の写し)
  • その他市長が必要と認める書類

申請様式

補助金の交付を申請するとき

空き家家財等処分支援事業補助金交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/98KB]

チラシダウンロード

瀬戸内市空き家家財等処分支援事業補助金チラシ [PDFファイル/473KB]

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地域おこし協力隊タイトル

地域おこし協力隊のページはこちらです。

 

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※すでに登録済みの方は、メールか電話でお問い合わせください。

企画振興課
TEL:0869-22-1031
Mail:kikaku@city.setouchi.lg.jp