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集会所整備事業補助金

更新日:2024年4月8日更新 印刷ページ表示

集会所整備事業補助金について

事業の内容

自治会等の住民自治組織が、集会所(自治会等が管理する土地上にある構築物や附属施設を含みます。)を新築、増改修のほか、備品等を整備することに対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

補助対象者

集会所の整備を行う自治会等が対象となります。

補助金の対象となる整備の内容

新築

新たに集会所を建設すること。(既存の集会所の全部を除去し、新たに建築する場合を含みます。)

増改修

  • 既存の集会所の床面積を増加させて建設すること。
  • 集会所の維持管理上必要と認められる改造または修繕をすること。

備品等の整備

  • 自治会等の全域に、拡声器により連絡するための放送設備を設置または修繕すること。
  • 取引価格の合計額が5万円を超え、かつ、性質または形状を変えることなく長期間の使用に耐える物品で、集会所に備え付けて使用する備品を購入または修繕すること。
補助対象備品

エアコン、ストーブ、ファンヒーター、テレビ(AV機器を含む)、調理台、流し台、カウンターキャビネット、食器戸棚、炊飯器、冷蔵庫、机及び椅子、簡易用具庫、テント、カラオケ、ホワイトボード、屋外用広報掲示板、その他市長が適当と認めた備品

補助金額

総事業費の3分の1以内(千円未満の端数は切り捨て)

ただし、新築については500万円、増改修については300万円、放送設備及び備品のみの整備については100万円が限度となります。

補助金の対象とならない経費

  • 用地取得費、土地造成費
  • ごみステーションや地域児童遊園地など市の他の補助金が活用できる施設

 注意事項

  • 市の他の補助事業とあわせて利用することはできません。また、国、県等の補助金や宝くじ助成金等を受けて行う事業とあわせて利用する場合は、総事業費から国、県等の補助金等の額を差し引いた額がこの補助金の補助対象額となります。
  • 補助金の交付を受けた自治会は、補助金が交付された年度以降、新築は10年間、同一内容の増改修及び備品等の更新は5年間を経過しなければ、新たにこの補助金を受けることはできません。
  • 総事業費が150万円(交付申請額が50万円)を超える整備を行う場合には、整備を実施する前年度6月末までに、自治会等の名称、整備内容、概算金額(見積書等は不要)について下記問い合わせ先へご連絡ください。ご連絡のない場合には補助金を交付できない場合があります。また、ご連絡により補助金の交付を確約するものではありませんので、あらかじめご了承ください。

申請様式等

活用の手引き

補助金を申請される際にご利用ください

集会所整備事業補助金活用の手引き [PDFファイル/384KB]

申請様式

記入例は、手引きをご覧ください。

集会所整備事業補助金交付申請書(様式) [Wordファイル/63KB]

集会所整備事業補助金交付申請書(様式) [PDFファイル/66KB]

着手・完了届(様式) [Wordファイル/64KB]

着手・完了届(様式) [PDFファイル/64KB]

集会所整備事業精算書(様式) [Wordファイル/39KB]

集会所整備事業精算書(様式) [PDFファイル/65KB]

補助金等交付請求書(様式) [Wordファイル/35KB]

補助金等交付請求書(様式) [PDFファイル/68KB]

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