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後期高齢者医療制度 一定以上の所得のある方の医療費の窓口負担割合が変わります

更新日:2022年1月28日更新 印刷ページ表示

一定以上の所得のある方の医療費の窓口負担割合が1割から2割に変わります

 令和4年10月1日から、75歳以上等の一定以上の所得のある方は、医療費の窓口負担割合が3割の方(現役並み所得者)を除き、窓口負担割合が2割になります。

 変更対象となる方は、後期高齢者医療の被保険者全体のうち約20%の方です。

 ※住民税非課税世帯の方は、基本的に1割負担となります。

  令和4年9月30日まで                            

区分

医療費

負担割合

現役並み所得者 3割

 

 

 

一般所得者等※

 

 

 

1割

     ⇩

 令和4年10月1日から

区分

医療費

負担割合

現役並み所得者 3割
一定以上の所得のある方

2割

 

 

一般所得者等※

 

 

 

1割

 

 


見直しの背景

・令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。

・後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代(子や孫)の負担(支援金)となっており、今後も拡大していく見通しとなっています。

・今回の窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。

窓口負担割合2割の対象となるかどうかは、主に以下の流れで判定します。

 世帯の窓口負担割合が2割の対象となるかどうかは、75歳以上の方の課税所得や年金収入をもとに、世帯単位で判定します。

 令和3年中の所得をもとに、令和4年6月頃から判定が可能になります。

判定するためのフローチャート

※1 後期高齢者医療の被保険者とは
   75歳以上の方
   (65歳~74歳で一定の障害の状態にあると広域連合から認定を受けた方を含む)

※2 「課税所得」とは
   住民税納税通知書の「課税標準」の額(前年の収入から、給与所得控除や
   公的年金等控除等、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)等を差し引いた後の金額)です。

※3 「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。

※4 課税所得145万円以上で、医療費の窓口負担割合が3割の方。

※5 「その他の合計所得金額」とは
   事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。

(画像とPDFファイルは、同じものです。)

窓口負担割合が2割となる方には負担を抑える配慮措置があります

・令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、
 2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに
 伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。

 ※同一の医療機関での受診については、上限額以上窓口で支払わなくてよい取扱い。
  そうでない場合は、1か月の負担増を3,000円までに抑えるための差額を払い戻し。

・配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として、
 事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻しします。

 【配慮措置が適用される場合の計算方法】

例:1か月の外来の医療費全体額が50,000円の場合
窓口負担割合1割のとき (1) 5,000円
窓口負担割合2割のとき (2) 10,000円
負担増 (3) ((2)-(1)) 5,000円
窓口負担増の上限 (4) 3,000円
払い戻し等 ((3)-(4)) 2,000円

配慮措置として、1か月5,000円の負担増を3,000円までに抑えます。

2割負担となる方で高額療養費の口座が登録されていない方には
令和4年9月頃に岡山県後期高齢者医療広域連合から申請書を郵送します

申請書がお手元に届いたら、申請書に記載の内容に沿って、口座の登録をしてください。

岡山県後期高齢者医療広域連合のホームページにも掲載されておりますので、合わせてご覧ください。

岡山県後期高齢者医療広域連合:086-245-0090

今回の制度改正の見直しの背景等に関するご質問等は、
厚生労働省コールセンター(0120-002-719)にお問い合わせください。

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