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高額療養費の支給手続簡素化について

更新日:2024年3月27日更新 印刷ページ表示

高額療養費とは、1か月に支払った医療費が高額になった場合、世帯ごとに定められた一定の額(自己負担額)を超えた金額が支給されるものです。これまでは、該当月ごとに高額療養費支給申請書と領収書を提出し、申請していただく必要がありましたが、令和6年4月以降手続簡素化の申請を行うと、次回以降の申請が不要となり、高額療養費を自動で指定口座に振り込みます。

対象者

 国民健康保険税の滞納がない世帯

申請方法

申請に必要なもの

 ・国民健康保険高額療養費支給手続簡素化申請書兼同意書 [PDFファイル/326KB]
 ・本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
 ・指定口座がわかるもの(通帳など)
 
(記入例)国民健康保険高額療養費支給手続簡素化申請書兼同意書 [PDFファイル/3.97MB]

申請窓口

 国保年金医療給付課・牛窓支所・長船支所・裳掛出張所

支給方法

 手続簡素化の申請をされた翌月以降に発生する高額療養費を指定口座に自動的に振り込みます。その際、従来の支給申請書は送付しません。
 該当の診療月から約3か月後に振り込みますが、審査などにより支給が遅れる場合があります。

支給に該当した場合

 国民健康保険高額療養費支給決定通知書の発送にてお知らせします。

支給に該当しない場合

 国民健康保険高額療養費支給決定通知書の発送はありません。

自動振込が停止になる場合

次の場合は、手続簡素化の申請があっても指定口座への自動振込が停止となります。支給申請書を送付しますので、従来通り領収書の提示等による申請が必要です。
 ・ 世帯主に資格異動が生じた場合
 ・ 国民健康保険税の滞納が発生した場合
 ・ 指定口座への振り込みができなかった場合   など

注意事項

 ・登録できる口座は、1世帯につき1口座のみです。
 ・指定口座の変更または自動振込の停止を希望する場合は、改めて申請が必要です。
 ・自動振込先を公金受取口座にされている方については、公金受取口座の変更をした場合、変更前
  の公金受取口座へ振り込む場合があります。
 ・75歳到達等により、後期高齢者医療制度に移行した場合は、改めて後期高齢者医療制度において
  高額療養費支給申請書の提出が必要です。
 ・手続簡素化の申請があっても、支給申請書がお手元にある該当月(主に令和6年1月診療分以前な
  ど)は自動振込にはなりません。従来の申請が必要となるため、領収書が必要です。
 ・医療費の支払状況について、瀬戸内市から医療機関等に照会する場合があります。
 ・第三者行為(交通事故等)による診療がある場合、または医療費の窓口負担額が未払いの場合は、
  下記問い合わせ先まで申し出てください。
 ・高額療養費の支給後に、医療機関等が算出した請求額に変更が生じた場合は、返還を求める場合が
  あります。
 ・高額療養費の詳細については、「国民健康保険加入の人の医療費が高額になったとき」をご参照く
  ださい。

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