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国民健康保険(国保)で受けられるおもな給付

更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

療養の給付

病気やけがで診療を受けるとき、保険証を提示すれば自己負担額を除いた額を国保が負担します。

一般医療対象者
負担区分 負担割合
義務教育就学前(注釈1) 2割
義務教育就学以後70歳未満 3割
70歳以上75歳未満 2割または3割(注釈2)

(注釈1)「義務教育就学前」は、6歳に達する日以後の最初の3月31日までとなります。

(注釈2)70歳以上75歳未満の人の負担割合は所得状況によって異なります。

70歳以上75歳未満の方へ

70歳以上の国民健康保険加入者は、医療費の窓口負担割合が2割または3割になりますので、その割合を記載した「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を交付します。
適用期間は、70歳到達日の属する翌月、1日生まれの方については70歳到達日の属する当月からとなります。新たに70歳になる方には、「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を郵送にて交付します。
以降毎年8月1日からは、前年中の所得に基づいて負担割合を決定します。
なお、75歳に到達した方や70歳以上であっても一定の障害があり、後期高齢者医療制度に加入している方については、「後期高齢者医療制度」をご参照ください。

医療機関などの窓口で支払う自己負担割合

世帯の所得状況(1~7月は前々年中、8~12月は前年中)に応じて医療機関の窓口での負担割合が2割、3割となります。

70歳以上の人の負担割合の判定
区分 負担割合 対象者
現役並み所得者 3割 同じ世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。
ただし、収入が一定額未満である旨の申請があった場合を除く。
一般 2割
  • 同じ世帯に住民税課税所得が145万円未満の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる住民税課税世帯の人
  • 住民税課税所得が145万円以上でも昭和20年1月2日以降生まれで70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる世帯のうち、70歳以上75歳未満の国保被保険者の「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が210万円以下の人。
低所得者2 2割 同じ世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人(低所得者1以外の人)
低所得者1 2割 同じ世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、世帯全員に所得がない世帯(公的年金控除額を80万円として計算する)

負担割合が3割の人でも、以下の1から3のいずれかに該当する場合は、申請することで負担割合が2割になります。

  1. 同じ世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者数が1人で、年収383万円未満
  2. 同じ世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者数が1人で、後期高齢者医療制度移行に伴い国保を抜けた人を含めて合計520万円未満
  3. 同じ世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者数が2人以上で、合計の年収が520万円未満

申請に必要なもの

  • 前年中の収入金額が確認できる書類
  • 自己負担割合が3割と表示された国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証
  • 本人確認書類
  • マイナンバーが分かる書類(通知カードなど)

出産育児一時金

国保の被保険者が出産したとき、出産児1人につき50万円(産科医療保障制度の対象でない場合、48万8千円)が支給されます。(妊娠85日以上の流産、死産の場合でも支給されます)
国保から医療機関などに直接支払う「出産育児一時金直接支払制度」があります。この制度を利用すると、病院への支払いが出産育児一時金を超えた金額だけとなり、あらかじめまとまった出産費用を用意する必要がありません。こちらは医療機関での申請になりますので、詳しくは、医療機関にご確認ください。
なお、50万円を超える場合は、その差額は退院時に分娩医療機関にお支払いください。
50万円未満の場合は、その差額は申請により保険者から支給されます。

(注釈)「産科医療保障制度」とは、分娩事故で赤ちゃんが脳性まひとなった場合に医師の過失に関係なく補償などを行う制度です。

注意事項

  • 会社の健康保険に1年以上継続して加入していた後に会社を退職し、その後6カ月以内に出産された人は、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金が支給されます。以前に加入していた健康保険にお問い合わせください。
  • 出産後、2年で時効となりますので、出産の翌日から2年をすぎると支給されません。

手続き方法

1.直接支払制度を利用しなかったとき

申請に必要なもの
  • 国民健康保険被保険者証
  • 振込先金融機関の口座情報がわかるもの(世帯主名義の口座)
  • 分娩医療機関等からの出産費用領収書と明細書
    (直接支払制度を利用していないことがわかるもの)

2.直接支払制度を利用し、かつ、出産費用が出産育児一時金を下回ったとき

申請に必要なもの
  • 国民健康保険被保険者証
  • 振込先金融機関の口座情報がわかるもの(世帯主名義の口座)
  • 分娩医療機関等からの出産費用領収書と明細書
    (直接支払制度を利用していることがわかるもの)

3.海外で出産したとき

申請に必要なもの

  出産帰国後、以下の必要書類を用意し、市役所(本庁)窓口で申請してください。

  • 国民健康保険被保険者証
  • 振込先金融機関の口座情報がわかるもの(世帯主名義の口座)
  • 出産の事実を証明する書類
  • 分娩医療機関等からの出産費用領収書と明細書
  • 外国語で作成されている場合は、翻訳者の住所・氏名を記した日本語の翻訳文
  • 出産等した被保険者のパスポート(原本)
  • 出産の事実を確認するために、上記の他にも必要書類を確認させていただくことがあります。
  • 審査のため、支給までに数か月かかる場合があります。
  • 不正請求の疑いがある場合は、厳正な対応を行います。

葬祭費

被保険者が亡くなったとき、申請により葬祭を行った人に葬祭費として5万円が支給されます。

申請に必要なもの

  • 亡くなった人の国民健康保険被保険者証
  • 葬祭を行った人の振込先金融機関の口座情報がわかるもの

療養費

次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、申請し、審査で決定されれば、自己負担分を除いた額が払い戻されます。

療養費の支給(払い戻しが受けられる場合)

国民健康保険療養費支給申請書 [PDFファイル/177KB]

ケース1 事故や急病などで保険証を持たずに診療を受けたとき 

申請に必要なもの
  • 診療内容の明細書
  • 領収書
  • 国民健康保険被保険者証
  • 振込先金融機関の口座情報がわかるもの

ケース2 医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかったとき

申請に必要なもの
  • 医師の診断書または意見書
  • 領収書及び明細書
  • 靴型装具を作成した場合、この装具の写真など(患者が実際に装着する現物であることが確認できるもの)
  • 国民健康保険被保険者証
  • 振込先金融機関の口座情報がわかるもの

ケース3 骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき

申請に必要なもの
  • 明細が分かるもの
  • 領収書
  • 国民健康保険被保険者証
  • 振込先金融機関の口座情報がわかるもの

ケース4 手術などで輸血に用いた生血代(医師が必要と認めた場合)

申請に必要なもの
  • 医師の診断書または意見書
  • 輸血用生血液受領証明書
  • 血液提供者の領収書
  • 国民健康保険被保険者証
  • 振込先金融機関の口座情報がわかるもの

ケース5 はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき(医師の同意が必要)

申請に必要なもの
  • 医師の同意書
  • 明細が分かる領収書
  • 国民健康保険被保険者証
  • 振込先金融機関の口座情報がわかるもの

注意事項

国保の給付は2年を経過すると時効になり、支給されませんのでご注意ください。

移送費

次のいずれにも該当する場合、申請して国保が認めた場合に移送費が支給されます。

  • 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
  • 患者が療養の原因である病気・けがにより移動が困難であること
  • 緊急その他やむを得ないこと

申請に必要なもの

  • 医師または歯科医師の意見書(移送を必要と認めた理由・移送経路・移送方法及び移送年月日の記されたもの)
  • 領収書
  • 費用の明細書(内訳のわかるもの)
  • 国民健康保険被保険者証
  • 振込先金融機関の口座情報がわかるもの

海外療養費

海外渡航中の急病やケガにより、やむを得ず日本国外の医療機関などで治療を受けた場合、日本国内で治療を受けた場合を基準に計算した額(実際に海外で支払った額の方が低いときはその額)から一部負担金を差し引いた金額を支給します。

注意事項

  • 治療目的の渡航は対象になりません。
  • 日本国内で保険適用されていない治療については対象になりません。
  • 海外療養費は日本国内に住所がある人が短期間海外渡航したときの制度です。長期間日本国外に居住する場合の制度ではありません。
  • 治療を受けた人が帰国してから申請してください。

申請に必要なもの

  • 診療内容明細書と領収明細書(外国語で作成されている場合は日本語の翻訳文が必要)
  • 領収書
  • パスポート(原本)
  • 調査に関わる同意書
  • 国民健康保険被保険者証
  • 振込先金融機関の口座情報がわかるもの

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