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屋外広告物
屋外広告物による危害の防止
平成19年6月19日、東京都内で2階壁面から飲食店の看板が落下し、通行人が下敷きになり負傷する事故が発生しました。また、同年8月22日には、愛媛県内において、酒屋2階外壁の一部が燃える火災が発生しました。
それぞれ、看板の老朽化による落下や、ステンレス製看板の反射光による収れん火災(太陽光がレンズ効果で一点に集中し発火する現象)など屋外広告物が事故の原因とみられています。
同様の事故の再発を防止するため、屋外広告物を設置している人、管理している人は、看板などがぐらぐらしていないか、接合部の腐食が進んでいないか、またステンレス製の看板など収れん火災が起きそうなものにあたっては、光が反射しないよう塗装をするなど、定期的に安全点検を行い、不具合が発見された場合は早急に改善を行うとともに、設置後長期間が経過し、老朽化による倒壊、落下等のおそれがあるものについては、早急に撤去・改修等の適正な措置を講じてください。
屋外広告物とは
屋外広告物法では次の4つの要件を満たすものを屋外広告物としています。
屋外広告物法
- 常時または一定の期間継続して表示されるもの
(街頭などで配られるビラやチラシは含まれません) - 屋外で表示されるもの
(建物の内部や自動車の窓ガラスの内側に表示されるものは含まれません) - 公衆(不特定多数の人)に対して表示されるもの
(駅の構内や野球場の中など特定の人に対して表示される物は含まれません) - 看板・立看板・はり紙・はり札や広告塔・広告板・建物などに表示・設置されたものやこれらに類するもの(これ以外にもポール看板、ビルの壁面や屋上看板、突出看板、バスや電車のボディーへのラッピングなど様々な種類があります)
具体的には次のようなものが屋外広告物に該当します。
1 屋上広告物
2 突き出し広告物
3 壁面広告物
4 垂幕
5 敷地内広告板・敷地内広告塔
6 垣・塀広告物
7 のぼり、旗
8 野立広告物
9 道標・案内図板
10 はり紙
11 はり札
12 立看板
13 電柱類広告物(袖付、巻付)
14 停留所標識利用広告物
15 消火栓標識利用広告物
16 車体広告物
17 横断幕
18 アーチ
19 アドバルーン
屋外広告物の表示には許可が必要です
良好な景観を守り、屋外広告物による事故を防ぐために、国においては屋外広告物法により、岡山県においては岡山県屋外広告物条例により、屋外広告物の設置場所、大きさ、表示方法などが規制されています。
屋外広告物の表示にあたってはこのようなルールが定められており、自分の建物や自分の土地に表示するものであっても許可が必要であったり、大きさ等の規制によって表示できない場合があります。
詳細については、岡山県都市計画課ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
屋外広告物の表示の許可の手続き
屋外広告物表示許可申請書を正副2部提出してください。
必要な書類等
- 屋外広告物表示許可申請書
- 添付書類
- 手数料
屋外広告業とは
- 屋外広告物の設置を業として行うためには、屋外広告業の登録が必要です。
- 屋外広告物の設置業務を依頼される場合は、岡山県に登録されている事業者をご利用ください。
申請