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よくあるお問い合わせ
都市計画区域について ・用途地域について
瀬戸内市は、全域都市計画区域外です。
したがって市街化区域、市街化調整区域、用途地域など、都市計画法に基づく区域、地域及び地区はありません。
建ぺい率・容積率について
瀬戸内市は全域都市計画区域外なので、容積率・建ぺい率に関しては法的な規制はありません。
ただし、白地区域【都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域】の基準値に基づいて、容積率(200%)、建ぺい率(60%)で建築していただくようお願いさせていただいています。
道路の種別について(建築基準法上の道路かどうか)
瀬戸内市は全域都市計画区域外なので、建築基準法上の道路はありません。
ただし、本市を通過する国道2号は、都市計画道路として都市計画決定されていますので、区域内に建築物の建築をしようとする場合、原則として市長の許可が必要となります。
なお、基本的には建築基準法に基づく敷地の接道義務はありませんが、開発事業に該当する場合は4m以上の公道に接道している必要があります。
開発行為について
瀬戸内市は都市計画区域外ですが、一定以上の規模(10,000平方メートル以上)の土地の形質を変更する行為については、都市計画法上の開発行為に該当する場合があります。また、瀬戸内市は独自の開発条例を制定しておりますので、詳しくは開発事業についてのページをご確認ください。
建築工事届・建築確認申請について
都市計画区域外であっても、下記のいずれかに該当する建築物や工作物については建築確認申請が必要になります。
- 延床面積が200平方メートルを超える特殊建築物
- 3階建以上、延床面積500平方メートル以上、高さ13m以上、軒の高さ9m以上のいずれかに該当する木造の建築物
- 2階建以上、または延床面積200平方メートルの木造以外の建築物(増築後左記を超える場合も必要)
- 昇降機
- 高さが一定値を超える工作物
また、上記のいずれにも該当しない建築物であっても、10平方メートルを超える工事については建築工事届の提出が必要です。
なお、瀬戸内市には建築主事が在籍していないため、書類の審査や内容の可否判断は備前県民局の建築指導班が執り行っております。具体的な事案の相談や過去申請がされているかの確認については、お手数ですが備前県民局の建築指導班までお問い合わせください。