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開発事業の届出について
目的
開発事業の実施の基準、手続その他地域の適正な開発に関し必要な事項を定めることにより、無秩序な開発を防止し、現在及び将来の市民の健康で快適な生活環境を確保することを目的としています。
開発事業の届出および協議
開発事業とは
「宅地、屋外駐車場又は資材置場等の用地造成、農地や山林等における切土、盛土又は整地等土地の区画、形質の変更をもたらす事業又は当該用地に住宅、工場、焼成炉又は娯楽施設等の工作物を設置する事業」をいいます。
届出(協議)を要する開発の規模
・1,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満の土地の造成及び土砂採取埋立等(区画、形質の変更)を行うとき。
・延べ面積が300平方メートル以上の建物を建築するとき
・5戸以上の共同住宅(建売分譲住宅含む)を建築するとき
上記のいずれかに該当する規模の場合、届出(協議)が必要です。
※上記の規模に該当しない場合であっても届出(協議)を要する可能性があります。
届出(協議)の受付
届出及び協議については、奇数月の25日(休日の場合は、前日とする)までに受け付けたものを、翌月の月末ごろに開催する開発審議会へ諮ります。
※都市計画法または岡山県県土保全条例に基づく許可申請の対象となる場合は対象外となります。
開発事業の実施基準
瀬戸内市開発事業の調整に関する条例(PDF:225.5KB)
瀬戸内市開発事業の調整に関する条例施行規則(PDF:345.1KB)
届出書類
提出部数は1部です。
開発計画の概要(事業計画書) [Wordファイル/22KB]
誓約書(町内会未加入の場合の文書配布) [Wordファイル/14KB]
工事着手(完了・時期変更・中止・再開)届 [Wordファイル/22KB]