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木造住宅耐震改修等補助金

更新日:2025年4月10日更新 印刷ページ表示

  地震に強い安全なまちづくりを目的に、昭和56年5月31日以前着工の古い基準で建築された木造住宅の所有者が実施する耐震改修等工事に要する経費に対して、市が費用の一部を補助します。

木造住宅耐震改修事業費補助金

補助の要件

  1. 申請者は住宅の所有者であること
  2. 瀬戸内市内にある民間の木造住宅であること
  3. 構造が丸太組工法、建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)による改正前の建築基準法(昭和25年法律第201号)第38条の認定工法以外の木造住宅で、2階建て以下の木造住宅であること
  4. 昭和56年5月31日以前に着工された一戸建て住宅(店舗、事務所など住宅以外の用途を兼ねた住宅は、住宅の床面積が2分の1以上のもの)で、耐震診断を実施した結果、耐震基準を満たさないことが判明しているもの
  5. 年度内に補助事業が完了すること
  6. 木造住宅耐震診断員が工事監理を行うこと
  7. 市税の滞納がないこと
  8. 暴力団員等でないこと

補助額

補助対象経費の80%とする。ただし、限度額は100万円とします。

★令和7年度から補助限度額を引き上げします。

その他

  • 事前に耐震診断を受け、補強計画を行う必要があります。
  • 補助金交付決定前に工事契約や工事着手した場合は、補助金が交付されません。
  • 同時にリフォームを行ってもリフォーム工事は対象経費に含まれません。

部分耐震改修・耐震シェルター・防災ベッド事業費補助金

地震時に避難が困難な高齢者等の命を守る目的で、住宅の一部分のみを改修したり、耐震シェルター等を設置する工事費用の一部を補助します。

補助の要件

  1. 申請者は住宅の所有者であること
  2. 瀬戸内市内にある民間の木造住宅であること
  3. 構造が丸太組工法、建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)による改正前の建築基準法(昭和25年法律第201号)第38条の認定工法以外の木造住宅で、2階建て以下の木造住宅であること
  4. 昭和56年5月31日以前に着工された一戸建て住宅(店舗、事務所など住宅以外の用途を兼ねた住宅は、住宅の床面積が2分の1以上のもの)で、耐震診断を実施した結果、耐震基準を満たさないことが判明しているもの
  5. 年度内に補助事業が完了すること
  6. 木造住宅耐震診断員が工事監理を行うこと(部分耐震改修工事のみ)
  7. 市税の滞納がないこと
  8. 暴力団員でないこと

 ※令和7年度から補助対象を全世帯に拡大しています。

補助額

補助対象経費の50%とします。

限度額は部分耐震改修工事は40万円、耐震シェルター設置工事は20万円、防災ベッドは10万円とします。

その他

  • 事前に耐震診断を受ける必要があります。
  • 補助金交付決定前に工事契約や工事着手した場合は、補助金が交付されません。
  • 同時にリフォームを行ってもリフォーム工事は対象経費に含まれません。
  • 部分耐震改修については、工事前に部分耐震改修の補強計画を立てる必要があります。

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