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マイナンバーカードの代理人への交付について
マイナンバーカードの代理人への交付について
マイナンバーカードの申請者本人が、75歳以上、未就学児、小・中学生、高校生、長期入院・入所、身体の障がい、要介護等のやむを得ない理由により来庁が困難であると認められる場合に限り、代理人が受け取ることが可能です。(本庁市民課のみでの対応となります。)
(注意)「仕事が多忙」といった理由は認められませんので、ご注意ください。
代理人への交付が可能かどうか及び必要書類については、事前に瀬戸内市役所市民課にご確認ください。
お持ちいただくもの(すべて原本をご持参ください)
1 マイナンバーカード交付通知書
事前にご本人(15歳未満の場合は親権者、成年被後見人の場合は成年後見人)が、「ご本人の住所・氏名」「代理人の住所・氏名」「暗証番号」等交付通知書の必要事項を記入し、暗証番号の部分に目隠しシールを貼り付けておいてください。
※75歳以上の方は、交付通知書の委任状欄の余白に、高齢であり外出困難である旨をご記入ください。
2 本人の本人確認書類
下記いずれかの組み合わせが必要です。
Aから2点 (例:運転免許証と旅券)
A1点+B1点 (例:運転免許証と健康保険証)
B3点(うち1点以上は顔写真付きのもの)(例:健康保険証と年金手帳と学生証(顔写真入り))
B2点+C1点 (例:健康保険証と介護保険証と個人番号カード顔写真証明書)
A | 運転免許証、旅券(パスポート)、在留カード、個人番号カード、身体障害者手帳など |
---|---|
B | 健康保険証、後期高齢者医療保険証、介護保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書、学生証など |
C | 個人番号カード顔写真証明書 |
3 代理人の本人確認書類
下記いずれかの組み合わせが必要です。
Aから2点 (例:運転免許症とマイナンバーカード)
A1点+B1点 (例:マイナンバーカードと年金手帳)
A | 運転免許証、旅券(パスポート)、在留カード、個人番号カード、身体障害者手帳など |
---|---|
B | 健康保険証、後期高齢者医療保険証、介護保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書、学生証など |
(注意)ご本人が15歳未満または成年被後見人で法定代理人の方が代理受け取りされる場合は、親権者であることが確認できる戸籍謄本、登記事項証明書等法定代理人であることが確認できる書類(原本)をお持ちください。ただし、本籍地が瀬戸内市または同一世帯で、瀬戸内市で親権者が確認できる場合は不要です。
(補足)以下に該当する場合は、個人番号カード顔写真証明書による証明を本人確認書類として利用できます。
- ご本人が長期入院または介護施設等に入所している場合(証明者:病院長または施設長)顔写真証明(病院長、施設長からの証明) [PDFファイル/45KB]
- ご本人が居宅サービスを受けている場合(証明者:介護支援専門員及び介護事業者の長)顔写真証明(介護支援員及び指定居宅介護支援事業者の長からの証明) [PDFファイル/47KB]
- ご本人が15歳未満の場合(証明者:親権者)、ご本人が成年被後見人の場合(証明者:成年後見人)顔写真証明(法定代理人からの証明) [PDFファイル/44KB]
4 来庁が困難であることを証明する書類
来庁が困難な理由 | 必要書類(この中のいずれか) |
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成年被後見人 | 登記事項証明など代理権を証明するもの |
被保佐人及び被補助人 | 登記事項証明の代理行為目録など代理権を証明するもの及び委任状(登記事項証明書の代理行為目録の内容による) |
小学生、中学生、及び未就学児 | 生年月日の確認できる本人確認書類 |
75歳以上の高齢者 | 生年月日の確認できる本人確認書類と 委任状(交付通知書の委任欄)に本人の出頭が困難であることを記入したもの |
長期入院者 | 診断書、入院診療計画書、入院していることが分かる領収書、診療明細書もしくは病院長作成の顔写真証明 |
身体等の障害者 | 障害者手帳、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証 |
施設に入所されている方 | 入所証明等入所していることが分かる書類もしくは施設長作成の顔写真証明 |
要介護・要支援認定者 | 介護保険被保険者証、認定結果通知書等もしくは 介護支援専門員が所属する介護支援事業者の長作成の顔写真証明 |
妊婦 | 親子手帳、妊婦健診の領収書、受診券 |
高校生・高専生 | 学生証・在学証明書等 |
※疎明資料は、窓口で原本の提出またはコピーを取らせていただきます。
※上記以外の理由により来庁が困難な場合は、瀬戸内市役所市民課へご相談ください。
5 通知カード(お持ちの方のみ)
紛失されている場合は通知カードの紛失届をご記入いただきます。