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マイナンバーカードの住所や氏名の変更について
マイナンバーカードの住所や氏名等の変更について
住民異動の手続き(転入・転居など)や氏名変更等、マイナンバーカードの記載事項に変更が生じた際には、マイナンバーカードの継続利用手続(券面変更手続)等の手続きをする必要があります。
また、住所、氏名に変更があった場合は、署名用電子証明書は失効します。(利用者証明用電子証明書は失効しません)マイナンバーカードをお持ちの方で、署名用電子証明書を希望される方は再発行ができますので、カード所有者本人が券面変更手続きと併せて再発行の手続きを行ってください。
マイナンバーカード記載事項の主な変更理由
- 住所変更(新しい住所地の市役所で手続きを行ってください)
- 戸籍関係の届出に伴う氏名の変更
- 旧氏の登録
届出人
- 本人
- 同一世帯員(本人と共に異動する人)または法定代理人
- 上記以外の代理人
届出時に必要なもの
本人が手続きをする場合
継続利用、券面変更(記載事項変更)について
【必要書類】
・本人のマイナンバーカード
注)交付時に設定した数字4桁の暗証番号(住民基本台帳用暗証番号)の照合を行いますので、事前に確認をお願いします。
署名用電子証明書の発行について
【必要書類】
・本人のマイナンバーカード
注)交付時に設定したアルファベット大文字と数字混在の6~16桁の暗証番号(署名用電子証明書暗証番号)の照合を行いますので、事前に確認をお願いします。
同一世帯員(本人と共に異動する人)、法定代理人が転入・転居手続きと併せて手続きをする場合
継続利用、券面変更(記載事項変更)について
【必要書類】
- 手続きをする人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
- 転入する本人のマイナンバーカード
- 法定代理人が届出をする場合は、戸籍謄本など法定代理人であることを証明する書類が必要です。その際、本籍地が瀬戸内市で法定代理人であることが確認できるときは書類が不要になる場合もあります。詳しくは瀬戸内市役所市民課へお問い合わせください。
注)交付時に設定した数字4桁の暗証番号(住民基本台帳用暗証番号)の照合を行いますので、事前に確認をお願いします。
注)同一世帯員分のマイナンバーカードをお持ちいただければ、まとめて手続きを行うことができます。(同一世帯員分の暗証番号の照合を行いますので、事前に確認をお願いします。)
署名用電子証明書の発行について
【必要書類】
1.上記継続利用、券面変更(記載事項変更)についての必要書類1~3
2.次の委任状様式をダウンロードし、暗証番号等の必要事項を本人が記載したものを封筒に入れるなど封をした状態で代理人が持参したもの
委任状(同一世帯員または法定代理人用) [Wordファイル/17KB]
注)署名用電子証明書は、転入等の手続きと併せてではなく手続きする場合は、郵送での照会回答が必要となりますので、即日発行ができません
同一世帯員(本人と共に異動する人)、法定代理人が転入・転居手続きとは別に手続きをする場合
継続利用、券面変更(記載事項変更)について
【必要書類】
- 手続きをする人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
- 転入、氏名等の変更をする本人のマイナンバーカード
- 法定代理人が届出をする場合は、戸籍謄本など法定代理人であることを証明する書類が必要です。その際、本籍地が瀬戸内市で法定代理人であることが確認できるときは書類が不要になる場合もあります。詳しくは瀬戸内市役所市民課へお問い合わせください。
注)交付時に設定した数字4桁の暗証番号(住民基本台帳用暗証番号)の照合を行いますので、事前に確認をお願いします。
注)同一世帯員分のマイナンバーカードをお持ちいただければ、まとめて手続きを行うことができます。(同一世帯員分の暗証番号の照合を行いますので、事前に確認をお願いします。)
署名用電子証明書の発行について
署名用電子証明書は、転入、転居手続きとは別に手続きする場合は、郵送での照会回答が必要となりますので、即日発行ができません。手続きに関する照会回答書(=申し出受付後、瀬戸内市が送付する照会書にご本人の回答をいただくもの)などを後日任意代理人にお持ちいただきます。そのため、手続きの完了までに数日はかかりますので、余裕を持って、手続きを行ってください。
【照会回答書送付後の必要書類】
- 照会回答書兼委任状(暗証番号等の必要事項を本人が記載したものを封筒に入れるなど封をした状態で代理人が持参したもの)
- 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等顔写真付きのもの)
- 転入、氏名等の変更をする本人のマイナンバーカード
注)封がされていない、あるいは開封されている等、代理人が暗証番号を確認できる状態の場合、手続きができません
代理人(法定代理人、本人と同一世帯の者を除く)が手続きをする場合
任意代理人が手続きをする場合は、即日での手続きはできません。窓口での申請後、手続きに関する「照会回答書」(=申し出受付後、瀬戸内市が送付する照会書にご本人の回答をいただくもの)を送付しますので、受け取り後に任意代理人の方が再度ご来庁ください。そのため、手続きの完了までに数日はかかりますので、余裕を持って、手続きを行ってください。
- 代理人による手続き後に、市役所から暗証番号を確認するための照会回答書兼委任状を郵送します。
- 照会書兼委任状に署名、暗証番号等を記入し封をしてください。
- 代理人にマイナンバーカードと照会書兼委任状を市役所へ提出するよう委任してください。
- 市役所で住所や氏名、有効期限を追記し、任意代理人に返却します。
【照会回答書送付後の必要書類】
- 照会回答書兼委任状(暗証番号等の必要事項を本人が記載したものを封筒に入れるなど封をした状態で代理人が持参したもの)
- 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等顔写真付きもの)
- 転入、氏名等の変更をする本人のマイナンバーカード
注)封がされていない、あるいは開封されている等、代理人が暗証番号を確認できる状態の場合、手続きができません
手続き期間
瀬戸内市外からの転入の場合、以下のいずれかの日付を経過するとマイナンバーカードが失効し利用できなくなりますので、必ず期限までに手続きを行ってください。失効後のマイナンバーカード再交付には手数料(1,000円/電子証明書が不要な場合は800円)が必要です。
- 前住所地での転出届の際に届け出た転出予定日から30日を経過したとき
- 実際に転入した日から14日を経過したとき
- 転入届を届け出た日から90日を経過したとき