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住民票等に記載された旧氏に振り仮名が記載されます
住民票等に記載された旧氏(旧姓)に振り仮名が記載されます
住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号)が令和7年1月29日に公布されました。
これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになりました。
※旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。
※マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の記載は、令和8年6月頃以降を予定しています。
既に旧氏(旧姓)が住民票等に記載されている方の旧氏の振り仮名について
令和7年5月26日時点において、既に住民票等に旧氏が記載されている方には、住民票で便宜的に保有している旧氏の振り仮名を参考に、「住民票に記載される旧氏の振り仮名」が、令和7年5月26日以降に住所地の市区町村より通知されます。
※瀬戸内市に住民票のある方へは令和7年8月下旬頃に発送を予定しています。
通知が届いた方は、その1年以内(令和8年5月25日まで)に限り、住所地の市区町村長に、その旧氏の振り仮名を請求(記載)することができます。
1.通知された旧氏の振り仮名が正しいとき
通知された旧氏の振り仮名が正しいときは、請求をしなくても、令和8年5月26日以降に、この通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
※令和8年5月26日よりも前に、旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、旧氏の振り仮名の記載を請求することができます。
2.通知された旧氏の振り仮名が異なるとき
通知された旧氏の振り仮名が自身の旧氏の振り仮名と異なる場合には、令和8年5月25日までに、正しい振り仮名の記載を住所地の市区町村に請求をする必要があります。
旧氏の振り仮名の請求について
※通知された振り仮名が異なっている等の場合は請求を行ってください。
請求様式 | 旧氏の振り仮名記載請求書 [PDFファイル/71KB] |
請求可能な期間 | 令和7年5月26日から令和8年5月25日まで |
請求場所 | 瀬戸内市役所市民課、牛窓支所、長船支所、裳掛出張所 |
請求可能な方 |
本人または同一世帯の方 |
必要書類 |
・個人番号カードや運転免許証などの本人確認書類 |
請求様式 | 同上 |
請求可能な期間 | 同上 |
請求(送付)先 | 〒701-4292 岡山県瀬戸内市邑久町尾張300番地1 瀬戸内市役所市民課 |
請求可能な方 | 同上 |
送付書類 | ・個人番号カードや運転免許証などの本人確認書類の写し ・旧氏の読み方が通用していることを証明する書面(※)の写し 例)振り仮名の記載された社員証、通帳、旧姓欄の記載があるパスポート等の写し ※通知された通りの旧氏の振り仮名を住民票に記載する場合は不要です。 |
その他
・「旧氏の振り仮名の記載」以外の旧氏の記載・変更・削除などの手続きは郵送では受け付けておりませんのでご注意ください。
・旧氏の振り仮名についての詳細は、総務省ホームページをご覧ください。
住民票等への旧氏の振り仮名の記載について<外部リンク>
・戸籍に氏名振り仮名が記載される制度と住民票等に旧氏振り仮名が記載される制度は異なります。
戸籍に振り仮名が記載される制度については、以下リンク先をご覧ください。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます<市民課ホームページ>