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外国人住民制度の変更について
平成24(2012)年7月9日から新たな在留管理制度の導入や特別永住者の制度の見直し、住民基本台帳法の改正が行われ、外国人住民に関するさまざまな手続きや届出の方法が変わりました。
(1)「外国人住民も住民基本台帳法の適用対象になりました
日本人と同様に外国人住民についても住民票が作成されるようになりました。これにより日本人住民と外国人住民とで構成される世帯の全員が一緒に記載された住民票も発行できるようになりました。
住民票を作成する外国人住民の対象者
観光などの短期滞在者等を除いた、適法に3カ月を超えて在留する外国人であって住所を有する人
在留資格 | 対象者 |
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中長期在留者 | 日本に在留資格をもって在留する外国人(3カ月以下の在留期間が決定された人や短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された人などを除く)。 ※在留カードの交付対象者です。 |
特別永住者 | 入管特例法により定められている特別永住者。 ※特別永住者証明書の交付対象者です。 |
一時庇護許可者、仮滞在許可者 | 入管法の規定により、船舶等に乗っている外国人が難民の可能性がある場合などの要件を満たすときに一時庇護のための上陸の許可を受けた人(一時庇護許可者)や、不法滞在者が難民認定申請を行い、一定の要件を満たすときに仮に我が国に滞在することを許可された人(仮滞在許可者)。 |
出生による経過滞在者、国籍喪失による経過滞在者 | 出生または日本国籍の喪失により日本に在留することとなった外国人。 入管法の規定により、その事由が生じた日から60日を限り、在留資格を有することなく在留することができます。 |
(2)住所変更の届出が必要になります
日本人と同様に、住所や世帯の構成等に変更があった時は手続きが必要になります。
ほかの市町村へ引っ越すときは、瀬戸内市の市役所へ転出届をして転出証明書の交付を受けた後、新しい住所の市町村で転入届をすることになります。また、日本から1年以上国外に出る場合も転出届が必要になります。 手続きは、それぞれのリンク先を参照してください。
瀬戸内市外から転入したとき
国外から転入したとき
瀬戸内市内で転居したとき
瀬戸内市外へ転出したとき
世帯の変更があったとき
(3)「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されます
外国人登録制度は廃止されますが、入管法上の在留資格をもって在留期間が3カ月を超える中長期滞在者には「在留カード」が、特別永住者には「特別永住者証明書」が交付されます。
現在お持ちの外国人登録証明書は、次の期間は在留カード、特別永住者証明書とみなしますので、すぐに切り替えをする必要はありません。
なお、切替の申請窓口は、在留カードについては入国管理局、特別永住者証明書については市役所です。
在留資格 | 「外国人登録証明書」が「在留カード」、「特別永住者証明書」とみなされる期間 |
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特別永住者(16歳未満) | 16歳の誕生日まで |
特別永住者(16歳以上) 【次回確認(切替)申請期間が平成27(2015)年7月8日までの人】 |
平成27(2015)年7月8日まで |
特別永住者(16歳以上) 【次回確認(切替)申請期間が平成27(2015)年7月8日以降の人】 |
次回確認(切替)申請期間の初日まで |
永住者(16歳未満) | 平成27(2015)年7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで |
永住者(16歳以上) | 平成27(2015)年7月8日まで |
特定活動(特定研究活動等により「5年」の在留期間を付与されている者に限る)(16歳未満) | 在留期間の満了日、平成27(2015)年7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで |
特定活動(特定研究活動等により「5年」の在留期間を付与されている者に限る)(16歳以上) | 在留期間の満了日または平成27(2015)年7月8日のいずれか早い日まで |
上記以外(16歳未満) | 在留期間の満了日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで |
上記以外(16歳以上) | 在留期間の満了日 |
(4)手続きの窓口が変わりました
中長期在留者の住所地以外の届出
「在留資格の変更」「在留期間の更新」「特別永住者以外の人の氏名や国籍の変更手続き」は、入国管理局で手続きを行ってください。手続き終了後、市町村への届出は必要ありません。
特別永住者の住居地以外の届出
「住所の変更」「特別永住者証明書の更新」「特別永住者の氏名や国籍の変更」は、今までどおり市役所に届け出てください。